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厚生労働省保険局長

厚生労働省保険局長に関連する発言681件(2023-02-08〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (170) 保険 (168) 機関 (74) 負担 (66) 診療 (61)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
伊原和人 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(伊原和人君) まず、お答えいたします。  資格確認書の発行数の見込みにつきましては、今後のマイナンバーカードの普及状況、あるいはカードの紛失等による発行ニーズ、これらが、様々な要因が絡まってくる部分ですから、現時点の段階で具体的にお示しすることは難しいと、このように考えてございます。  ただ、資格確認書の発行コストとか事務コストにつきましては、全ての加入者に一律に発行する健康保険証と比較しますと、対象者がそれより減るということを考えますと、減少ができると期待しているところでございます。
伊原和人 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  今先生が御指摘ございました、その年間六百万件という調査の話がございましたけれど、大きく二つ、この問題についてはあると思います。  一つは、よく言われる、保険証が顔写真が付いていないので成り済ましということが行われているのではないかということでございますが、こちらは、具体的な件数という意味においてはなかなか把握が難しくて、摘発されている事例とかそういうのはございますけれども、実際、本当のところ何件あるかというのは分からないんですが。  もう一つの課題は、古い保険証を使って受診してしまうという方が実際いらっしゃいまして、それが今まで、過去、医療機関の返戻という形で年間六百万件ぐらい医療機関に差し戻されるというようなことが行われてきたということでございます。  それで、ちょっともう少し具体的に申し上げますと、現在の保険証は券面に顔写真がご
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伊原和人 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  現行の保険証と資格確認書は、いずれも保険診療を受ける際に医療機関等に提示することで被保険者の資格を確認を受けることができる、そういう意味ではいずれも同じような効果を有すると考えてございます。  一方、資格確認書は、マイナンバーカードでオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に原則本人の申請に基づき交付するものでございまして、全ての加入者を対象に発行する健康保険証とは対象者の範囲や発行の仕組みが異なってくると、このように考えてございます。  それで、先ほど、またそれをどちらも選べるようなことをちゃんと周知徹底というお話ございました。今後は、この資格確認書の取得等の周知や申請勧奨、これは保険者の協力もいただきながら進めていきたいと考えてございますけれども、マイナ保険証の場合には、過去の健康や医療データに基づいたより良い医療を受
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伊原和人 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  御指摘いただきましたように、本年二月にマイナンバーカードを市町村の窓口で交付する際などにおいて、自治体が申込支援事業を行っておりますが、その際に、御本人の意向確認が十分になされず利用登録が行われた場合には、自治体からの申出に基づいて個別に利用登録解除を行う旨、自治体に通知いたしました。さらに、本年六月には、二月以前に行われた利用登録手続におきまして、御本人意向確認が十分になされない、同様な状況があった場合につきましても、この利用登録解除の対象であることを改めて自治体に周知を行ったところでございます。  今後とも、該当する自治体があれば、から申出があれば、速やかに対応してまいりたいと考えております。
伊原和人 参議院 2023-07-26 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(伊原和人君) お答えいたします。  まず、公費負担医療につきましてでございますが、今般、マイナ保険証で受診しようとした場合にオンライン資格確認を行うことができない場合の対応について、遅くとも八月から、保険料を払っている方が必要な自己負担で受けられるような通知を、事務連絡を現場に発出させていただきました。  その際、先ほど御質問の公費負担医療の対象となる患者につきましても、マイナ保険証で受診しようとした場合にオンライン資格確認を行うことができなかった場合であって、公費負担医療について有効な受給者証が提示されていれば、通常どおりその場で窓口負担の減免を受けることができると、そういう取扱いにしてございます。  この際、最終的に加入保険者を特定できなかった場合でも、医療機関に支払われる保険給付部分につきましては保険者で負担を案分すると、こういうルールとしてございます。したがって
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伊原和人 衆議院 2023-07-05 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  マイナンバーカードと健康保険証を一体化するということによってどういうメリットがあるかということが大事だと思います。  そういう意味では、大きく二つございます。  一つは、本人の受診履歴に基づいた質の高い医療を実現できるということでございます。それからもう一つが、成り済ましの防止とか、医療機関や保険者の事務処理コストの縮減、こうした効率的な医療システムの実現に資するという点でございます。  もう少し詳しく御説明させていただきますと、前者の質の高い医療という意味に関しましては、まず、患者さんにとりましては、過去の健康、医療データに基づいて適切な医療を受けることができます。これに伴って、重複投薬とか併用禁忌、そういう防止が図られるということがございます。また、医療機関、薬局にとりましても、患者から問診票などで聞き取るよりも正確で、かつ効果的にデータ
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伊原和人 衆議院 2023-07-05 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  今申し上げましたように、まず、健康保険証とマイナンバーカードが一体化することのメリットをいろいろ御了知いただく、御存じいただくということが非常に大事ですが、今現在起こっている様々な問題がございます。例えば、ひもづけが間違えているのではないか、別人の方とひもづいちゃっているのではないか、こうしたことについてしっかりと解決していくということが非常に大事でございますし、また、医療現場でも、現在、オンライン資格確認を導入したところ、いろいろなトラブルが生じているというような話もございます。そうした意味で、そうしたトラブルを解消し、国民の皆様の不安を払拭していくということが極めて大事なことだと考えてございます。  その一つとしまして、今、マイナンバーカードで医療機関を受診した際に、何らかの事情でその場でオンライン資格確認ができないということがございます。そ
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伊原和人 衆議院 2023-07-05 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  今、牧島先生の方から詳しく御説明いただいたとおりでございまして、マイナンバーカードと保険証を一体化する中で、医療保険者それから医療機関、ここの事務が大きく減らすことができてございます。  一例を申し上げますと、今は、従来の紙の保険証の時代は、古い保険証を使ってしまって受診された場合に、医療機関が請求すると、審査支払い機関から返戻といって戻されてきてしまうんですね。これが非常に多かったんですが、オンライン資格確認を導入してからは、約四割ぐらいそういう件数も減ってきていまして、大きく負担軽減にもつながってございます。  また、もう一つ、先ほど紙の保険証とマイナンバーカードの違いとして成り済ましの話がございましたけれども、それ以外にも、どうしても紙の保険証の場合は本人確認ができません、できないというか、顔写真がないので、本当のところ、その御本人かどう
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伊原和人 衆議院 2023-07-05 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  マイナンバーカードで受診したときに、オンライン資格確認がその場で行うことができないということが実際起こっておりますが、その原因としましては、大きく二つあると考えてございます。  一つが、転職などをしたときに、事業主から提出される資格取得届出というのがあるんですが、そこにマイナンバーが記載されていないために、保険者の方で確認に行く、J―LISというところに照会に行く、こうしたことに時間がかかっておりまして、保険証は発行されているんですけれども、システムへのデータ登録が終わっていない、こうしたことが一つ考えられます。  それから、もう一つが、保険証は既に発行されて、システムへのデータ登録も完了しているんですけれども、機器不良などによってどうしてもトラブルが生じているということが考えられます。  まず、そのうち、転職等におけるタイムラグに関しまして
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伊原和人 衆議院 2023-07-05 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○伊原政府参考人 お答えいたします。  マイナンバーは、医療保険を始めとして、社会保障における資格管理に用いられるものでございまして、医療保険の資格取得の届出にマイナンバーが記載されていない場合には、実は、他の社会保障関係事務でも同じようなことがやられておるんですけれども、住民基本台帳法に基づきまして、保険者はJ―LISというところに照会して、そのマイナンバーを取得しているところでございます。そういう意味で、法律に基づいてやっている行為でございます。  ただ、一方、今回、マイナンバーカードと保険証のひもづきでいろいろ誤りがあったということにつきまして、累次、そういう業務の仕方については厚生労働省の方から通知を出してお示ししてきたところでございますけれども、こうした考え方が保険者の実務に浸透していなかった結果、異なる個人番号が取得、登録されてしまい、別の方にひもづいてしまった事案が生じて
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