戻る

厚生労働省労働基準局長

厚生労働省労働基準局長に関連する発言351件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (295) 保険 (203) 労災 (163) 事業 (116) 加入 (115)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  特別加入団体につきましては、現行の通達においても、団体の組織運営方法などが整備されていること、団体の事務体制、財務内容などから見て労働保険事務を確実に処理する能力があること等の要件を満たす必要があることとしております。  その上で、今般の法案におきましては、特別加入団体について、労災保険の特別加入に係る労働保険事務の処理や、特別加入者の業務災害の防止に関する業務等を適切に実施することができる団体として厚生労働省令で定める要件を満たす必要があることを労災保険法に明記しますとともに、その運営に改善が必要である場合には業務改善命令を行うことができることとしております。  特別加入団体につきましては、労働政策審議会における議論におきましても、誇大広告や加入者へのサポートが不十分な団体もあると聞いているといった御意見が労働者代表委員からもあったところでございまして、団体の
全文表示
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  今回の改正におきまして、全体としましては、要件をその法律に根拠を持ったものにすることですとか、また、現在は仕組みとしてはございませんけれども、その運営に問題がある場合に改善命令を出せるようにすることといった形で、特別加入団体の適正化についてより法制的に対処できるようにしていこうと、こういう考え方でございます。  その上で、この具体的なその承認要件をどうするかにつきましては、この法案成立ということになりました場合には、改めて関係審議会で、この法案の段階での審議会での御議論も踏まえながら、改めて議論してまいりたいと考えております。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  業務改善命令についてでございますが、特別加入団体の業務運営に改善の必要があると認めるときという要件、また、業務改善命令の範囲につきましては、例えば特別加入団体が業務災害の防止に関する活動を行っていないというような場合に、当該活動を実施するよう指導する、改善命令を出すといったことが考えられると考えておりますけれども、具体的に、それぞれの特別加入団体の業務運営の実態に応じて、指導、改善命令の内容は様々であると考えておりますので、場面や範囲をあらかじめ特定することは難しゅうございますが、いずれにしましても、特別加入団体の運営が適切に行われるような運用をしてまいりたいと考えております。  また、特別加入団体に調査に入る権限でございますが、これは、現行の労災保険法の四十六条という規定におきまして、特別加入団体に対して、同法の施行に関し必要な報告、文書の提出又は出頭を命ずるこ
全文表示
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、特定フリーランス事業に係る特別加入団体につきましては、現行通達におきまして、加入者に適切に災害防止のための教育を行い、その結果を厚生労働省に報告すること等の要件を課しているところでございます。  今般の法案におきまして、特別加入団体についてこの承認要件等を法定、法律に根拠を持たせることとしておりますが、その内容として、御指摘の業務災害の防止に関する活動を含めて具体的に承認要件をどうしていくかにつきましては、審議会の御議論なども踏まえながら、法案成立した暁には、改めて労働政策審議会で御議論いただきたいと思っております。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、特別加入団体に対する業務改善命令の仕組みや保険関係の消滅といったことにつきましては、特別加入団体の適正化という論点と特別加入者のセーフティーネットの保護という論点と両方が重要であるというふうに考えております。委員御指摘の年度途中で緊急に承認を取り消すことも、せざるを得ないような悪質なケースでございますが、これ個々のケースごとにどういった対応が最善かを考えてまいる必要があると考えておりますけれども、まずは極力、特別加入団体の運営が適切に行われるよう指導していくことが、団体、あるいは当該団体に係る特別加入者への予告の観点でも重要と考えております。  その上で、保険関係消滅させる場合も、極力その地位を失う特別加入者の方に不利益が及ばないように、保険関係の消滅は保険年度末期である三月末まで期間を確保するということがどうにかしてできないかということをやはり模
全文表示
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のとおり、本年一月の労働政策審議会の建議では、メリット制が労災隠しや労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いにつながるといった懸念が指摘をされ、その実態を把握することというふうにされたところでございます。  このため、今年度、メリット制等を背景として労災隠しが行われていないか、労災保険給付を受けた労働者等に対する報復行為や不利益取扱いが行われていないか、行われている場合どのような行為が行われているか等について実態把握を行うこととしており、また、これについては来年度以降も継続的に行ってまいりたいと考えております。この具体的な実態把握の方法ですとか時期につきましては現在検討しているところでございますが、様々な選択肢の中で検討してまいりたいと考えております。  また、実態把握の結果がどうなるか、現時点ではちょっと何とも申せませんが、実態把握の結
全文表示
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年度末の遺族補償年金等の受給者数九万九千九人のうち被災者の性別が不詳である方を除きました九万七千五百二十四人につきまして、被災労働者の男女別受給者の続き柄別に見ますと、まず被災労働者が男性の場合でございますが、続き柄、夫はゼロ人、妻が八万七千二百八十八人、子は一千三百七十人、父母は五千四百七十一人、孫は三百五十一人、祖父母二百五十五人、兄弟姉妹六百七十七人の合計九万五千四百十二人、また被災労働者が女性の場合でございますが、こちらは、続き柄、夫が千百四十人、妻ゼロ人、子は二百四十二人、父母は五百七十一人、孫七十三人、祖父母三十人、兄弟姉妹五十六人の合計二千百十二人となっております。  次に、遺族補償年金等を令和六年度に新規に支給開始された人数は、被災労働者が男性の場合は二千五十六人、被災労働者が女性の場合は五十九人となっておりますが、この方々の続き柄別の集計は
全文表示
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  御指摘のようなケースにつきましては、具体的な件数は把握をしてございません。  ただ、令和二年度から令和六年度に、被災者が女性で遺族補償一時金が支給された人数は、令和二年度六十二人、令和三年度四十人、令和四年度五十二人、令和五年度六十人、令和六年度六十七人でございまして、夫にのみ課された支給要件によって年金の方の受給権が発生せず、一時金を受給された方というのがこの各年度の支給人数の内数として存在するという関係でございます。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  業務上疾病の中には、御指摘の脳血管疾患のように、当初の業務上疾病の経過又はその進行により新たな疾病を発症する場合がございます。  当初の業務上疾病と新たに発病した疾病について医学的な関連性が認められます場合には、新たな疾病は当初の業務上疾病等と一体のものとして取り扱うこととしておりますので、当初の業務上疾病の方で労災保険給付請求がなされていれば、新たな、後から、後続した新たな疾病について消滅時効には掛からないということになっております。  その上で、脳血管疾患につきましては、今般の時効期間の見直しにおきまして政令で指定をする疾病の一つとして検討している内容でございますので、そうなりました暁には、現行制度の周知と併せまして、新制度の円滑な施行に努めてまいりたいと考えております。
岸本武史 参議院 2026-07-09 厚生労働委員会
お答えいたします。  今般の改正案におきましては、その性質上、業務災害等に当たるかどうか容易に判断することができない疾病について消滅時効期間を二年から五年に延長する、そういった対象を政令で定めるという内容を盛り込んでいるところでございますが、現時点で想定しております脳・心臓疾患等につきましては、やはり想定される疾病の要因が多岐にわたることから、業務上災害であるかどうかの、否かの判断が難しい場合があり、実際にも時効後に請求なされた件数が比較的高いことも確認されているところでございます。  御指摘の職業がんでございますが、業務において発がん性物質に暴露することにより発症する職業がんの中には、暴露開始から数年ないし数十年かけて発症するものもあると承知をしております。また、その要因が多岐にわたるような場合には、労働者自身が業務が原因となってがんを発症したかどうか気付きにくい、こういったケースも
全文表示