厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言351件(2023-02-20〜2026-07-16)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2026-06-01 | 決算委員会 |
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お答えいたします。
厚生労働省におきましては、社会保険労務士の不正事案等を把握した場合には、社会保険労務士法に基づき調査を実施し、事実関係を確認した上で、懲戒事由に該当する場合には懲戒処分を行っております。
懲戒処分に関する情報提供、情報公表につきましては、今し方答弁もありましたとおり、懲戒処分を行った際に厚生労働省のホームページを随時更新しまして、そこに処分対象者の氏名、名称や処分対象となった行為などをその都度公表しているところでございます。
懲戒請求について、実際のやり方としましては、請求方法、特段限定はしてございませんで、様式についても定めはなく、任意の様式で、対象となる社会保険労務士の氏名、名称ですとか、懲戒に値すると考える行為、どんな行為があったか、こういったことを書いていただくという任意の様式でございますので、必ずしも複雑なものではないのではないかと考えておりますが
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対しまして、令和三年度から七年度までに決定いたしました事案の平均処理期間を集計いたしますと、支給決定をした事案のうち、負傷に係るものが約二十日、疾病に係るものが約四十日、また、不支給決定をいたしました事案のうち、負傷に係るものは約百十日、疾病に係るものは約百二十日でございます。
また、労災保険給付のうち、初回の療養補償等給付の支給申請に対して、同じく令和三年度から七年度までに決定した事案を支給決定と不支給決定に分けて件数を計上いたしますと、支給と不支給の割合はおよそ九八対二でございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のとおり、支給決定された事案と不支給決定になった事案を比べますと、不支給決定になった事案の方が長期間を要しているところでございますが、この要因といたしましては、労災認定に当たりまして、被災労働者等の迅速な救済を図るという観点から、認定要件を満たすことが明確で支給決定が見込まれる場合には、原則としてそれ以上の調査を行う必要はないという調査方針を労働基準監督署に対して指示をしております。
一方、不支給決定が見込まれる事案につきましては、様々な複数の認定要件がある中で、ある認定要件を満たさなくても、ほかの認定要件を満たすかどうかというふうに一つ一つ確認をしてまいりますので、一つの認定要件を満たさなかったとしても、他の認定要件を満たすかどうかも含め、業務起因性を検討する必要があることから、調査に一定の時間を要しているものでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
認定が長期化をいたしております事案の多くが、調査項目が多岐にわたる事案でございます。特に、脳・心臓疾患の平均処理期間が令和六年度で二百五十三日、精神障害が二百七十七日、石綿関連疾患は二百五十日といずれも長期化の実態にございまして、認定に要する期間の短縮に向け、取組を急務と思って取り組んでいるところでございます。
このため、令和五年の精神障害の認定基準の見直しによる認定要件の明確化ですとか、効率的な調査の実施や調査書類作成の簡略化など事務処理の見直しによる迅速化、システムを活用した調査書類の作成、事案の進行管理、迅速に対応するための労働基準監督署における労災補償業務の体制整備といった取組を図っているところでございまして、引き続き、体制整備、事務処理効率化などによりまして、迅速な保険給付の決定に努めてまいりたいと考えております。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険は、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な個人経営の事業の一部につきましては、当分の間の措置としまして、暫定任意適用事業として、労災保険、任意での適用とされてまいりましたが、一方で、御指摘のとおり、農林水産業の小規模な事業においても重大な事故が見られまして、労働者の保護の必要性が高まっておりますこと、また、人材確保の観点から、農林水産業の労働環境の整備を進めていく必要があるといった業所管官庁や関係団体の意識も高まっておりますことから、今般、暫定任意適用事業を廃止し、全面適用に移行するというような内容を盛り込ませていただいたところでございます。
これによりまして、意義としましては、やはり農林水産業で働く労働者の方の保護が図られますこと、それから、実際に労働災害が起きましたときに労災保険に入っておりませんと事業主の方が多額の一時金を支払うことになるわけでござい
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
この問題について御議論をいただきました労働政策審議会でも、その点、議論になったところでございますが、建議として取りまとめていただきました中では、暫定任意適用事業の廃止に当たりまして、円滑な施行に必要な期間を設けることが適当であるという考え方をいただいたところでございます。
労災保険全体の適用事業場が現在約二百九十七万事業場でございますが、今回の改正が仮に成立をさせていただくとなりますと、約二十二万の非常に小規模な農林水産業の経営体が新たに適用対象になってくるというふうに推計をしております。適切な労務管理を含めた制度を周知をし、任意加入を促進をしながら制度の円滑な定着を図るためには一定の施行期間が必要であると考えておりまして、これまでの適用促進業務の実績ですとか今回新たに適用されることとなる経営体の現状などを考慮いたしまして、施行日は五年以内の政令で定める日とさせ
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、一般論といたしまして、労災保険法は、労働者を使用する事業を適用事業としておりまして、労働者に該当するか否かについては様々な要件がございますが、働く場所や時間を雇主から指定、管理をされているかどうかですとかといった要件、そういった労働上の実態に関する要件を勘案して総合的に判断することとされております。
その際、御指摘の、報酬が現物支給であることについてでございますが、一般の雇用におきましても、労働基準法上、賃金を通貨ではなく現物支給で払うことも制度としては一定の要件の下で認められておりまして、現物支給であるから労働者ではないということには直接にはならないところでございますが、個別のケースごとに、働き方、事業主からの指揮命令、指図の仕方などを総合的に判断した上で、労働者に該当するかを判断し、労災保険の加入の要否を決定していくということになるところでございます。
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労災保険制度は、厚生労働省が所管をし、厚生労働省及び出先機関である都道府県労働局を通じて、また労働基準監督署を通じて運営しているものでございますが、今般の農林水産業の小規模な個人経営への適用拡大に関しましては、農林水産省さん、あるいは農業、林業、漁業関係の関係団体の皆様にもよく御協力をいただき、連携をしながら進めていくことが重要であるというふうに考えております。
事業主の事務負担の軽減などについても必要であろうかと思います。施行までの相当な準備期間を設けますことで、一つは、今回の法案では施行までに五年という準備期間をいただく案としてございますが、五年後に一気に手続を進めるということではなく、現行制度でも任意加入が可能でございますので、五年の間にできるだけ任意加入を増やしていくといった取組を進めていく。そのためにも、労働保険事務組合や社会保険労務士の皆様のお力をお
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現行の労災保険制度におきましては、労災保険給付に関する決定の審査請求、再審査請求は労働者災害補償保険審査官及び労働保険審査会に対して行う一方、社会復帰促進等事業という労災保険の附帯事業として行っている事業に関する決定の審査請求は行政不服審査法に基づいて行うというふうに、手続が分かれているところでございます。
これを今回の改正案では統一することとしておりますが、そのことによりまして、まずは、労災保険制度により詳しい組織として労働保険審査会などを置いておりますので、そこでより専門的な判断をしていただけるということ。また、労災保険給付と社会復帰促進等事業による給付の判断が、審査請求先が分かれることによってばらつく可能性が現行制度においてはどうしても否定ができませんが、それがなくしていけるといったこと。また、請求を一か所で行うことができることになることによって手続の煩雑
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| 岸本武史 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2026-05-29 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の点、労働政策審議会の建議におきまして、有害業務に従事した最後の事業場を離脱した後、別の事業場で有害業務以外の業務に就業中に発症した場合における給付基礎日額の算定に当たりまして、疾病の発症時の賃金が、疾病の発生のおそれのある作業に従事した最後の事業場を離職したときの賃金に基づいた平均賃金より高くなる場合には、発症時の賃金を用いることが適当とされたところでございます。
その上ででございますが、一般的に、社会保障制度における制度改正の際の考え方といたしまして、事由発生当時の制度に基づくルールにのっとって適正に適用し決定したものに対して、ルールが変更された後に、旧制度で適正に決定されたものを遡って適用し直すということは制度の安定性の観点等々からいたしませんで、今回の考え方についても、改正後の制度は改正の施行後の事由に対して適用するということが基本的な考え方だろう
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