厚生労働省労働基準局長
厚生労働省労働基準局長に関連する発言251件(2023-02-20〜2026-03-24)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。
平成二十五年度労働時間等総合実態調査の裁量労働制に係るデータに関します公的統計としましての有意性、信頼性に関わる問題が生じましたことから、御指摘のあの裁量労働制、企画業務型裁量労働制の改正につきましては、御指摘の法案から削除したものでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) MアンドA業務に関します労働者に限定した人数は把握してございませんけれども、令和二年の国勢調査によりますと、この業務が属しますその他経営、金融、保険専門職業従事者につきましては二千七百十名となってございます。
それから、労働時間でございますけれども、これも直接の業務に関係する数字は把握してございませんけれども、令和四年の賃金構造基本統計調査によりますと、その他の経営、金融、保険専門職業従事者につきましては、一か月の所定内実労働時間数の平均が百六十八時間、超過労働時間数が平均で十四時間となっておるところでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 企画業務型裁量労働制につきましては、対象業務の内容が法律に規定されていますことから、その範囲を超えまして対象業務を変更する場合には法律の改正が必要となるところでございます。
他方で、専門業務型裁量労働制の対象業務につきましては、法律に基づきまして、労働基準法施行規則及び告示によりまして対象業務が限定列挙されていることから、この告示の改正又は省令の改正によりまして対象業務に係る改正が可能でありまして、これまでもそのような運用をしているところでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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衆議院 | 2023-05-10 | 厚生労働委員会 |
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○鈴木政府参考人 お答え申し上げます。
事務所衛生基準規則におきましては、全ての事業者が遵守すべき最低基準といたしまして規制を設けておりまして、サニタリーボックスというものの設置を位置づけるというのはなかなか難しいと考えますが、法制上は、職場におけます男子トイレのサニタリーボックスの設置等を含む必要な対応につきましては、個々の作業場におけますトイレの設備や設置場所の状況、労働者自身の事情も考慮した上で、職場の衛生委員会におきまして、労働者の健康の保持増進に関する重要事項として調査、審議、検討等を行いまして、その結果に基づいて柔軟に対応することが望ましいと考えてございます。
まずは、労使の話合いを通じまして、個別の事情に応じて必要な配慮がなされるべきものと考えてございます。
また、公共トイレ等につきましては、これは私どもが所管しているものではございませんので、まずは、それぞれの設
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) お答えいたします。
該当箇所を読み上げさせていただきます。
宿日直許可を受けた場合には、その許可の範囲で、労働基準法上の労働時間規制が適用除外となります。今後、令和六年四月から医師の時間外労働の上限規制がスタートしますが、宿日直許可を受けた場合には、この上限規制との関係で労働時間とカウントされないこと、勤務と勤務の間の休息時間、勤務間インターバルとの関係で、宿日直許可を受けた宿日直、九時間以上連続したものについては休息時間として取り扱えることなど、医師の労働時間や勤務シフトなどとの関係で重要な要素になることが考えられますという記述でございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。
医療機関に関します労働基準法第四十一条に基づきます宿日直許可につきましては、労働基準監督署におきまして、特殊の措置を要しない軽度の又は短時間の業務に限る、宿直の場合は夜間に十分な睡眠が取り得るものであるものに限るなど、宿日直許可基準、今の、先ほど委員が御指摘されたものでございますけれども、に適合しているものに限って許可の判断を行っているところでございまして、許可基準に適合しなければ許可することはございません。
その上で、特例水準が適用される医師の勤務間インターバルにつきましては、宿日直許可のない宿日直に従事させる場合であっても、始業から四十六時間以内に十八時間の連続した休息時間を確保することとしているところでございます。
このため、私どもが許可していない、許可基準に適合していない勤務につきましてはこれが適用されますので、二十八
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-04-25 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 私ども厚生労働省本省からそのような指導をしろという指示を出したこともございませんし、労働基準監督署又は令和四年四月から設置しております医療機関の宿日直許可の申請に関する相談窓口においてもそのような相談は行っていないと承知しているところでございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-04-20 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) お答え申し上げます。
まず、労働安全衛生法の関係で御説明いたしますと、まず、事業者に対しまして、健康診断結果の意見聴取や長時間労働者等に対します面接指導や意見聴取を義務付けておりますけれども、これらの医師が行うとされております。
また、健康診断結果に基づきます保健指導を事業者の努力義務としておりますけれども、これにつきましても医師又は保健師が行うこととされておりまして、特に産業医と書いてはおりません。
これ、なぜかと申しますと、この産業医の選任義務がありますのは基本五十人以上の事業場でございますので、それ未満の事業場に対しましてもこれらの義務が掛かってまいりますので、これは医師と書いてありまして、産業医とは書いてないということでございます。
しかしながら、こういったものにつきまして専門的知識を持っております産業医が行うということは、これは非常に
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-04-20 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) 私どもとしましては、やはりそういった専門家でございます産業医がいることが望ましいということでございますけれども、繰り返しになりますけれども、五十人未満規模の事業場におきましては産業医の選任が義務ではないという状況でございますんで、まずは産業医ではない医師も含めましてこの産業保健活動をしっかりやっていただくと、こういうことが重要かなと思っておりますんで、こういうこの助成金につきましては、この法律の体系と合わせまして産業医以外の者も活用いただくということでございますけれども、やはりその産業医の活用が望ましいということにつきましては、繰り返しになりますけれども、周知をしてまいりたいと考えてございます。
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| 鈴木英二郎 |
役職 :厚生労働省労働基準局長
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参議院 | 2023-04-20 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(鈴木英二郎君) まずは、この中小の産業保健活動におきましては、こうした産業医が選任されていないところも含めまして、こういったその法律の義務をしっかり果たしていただく、また、この助成金でのメニューにもございますように、法律以外の部分でも、いろいろとその医師なり保健師なりの御意見を聴取いたしまして、産業保健進めていただくところがありますんで、そういったところをまずしっかりとやっていただくということが大事かと思っております。
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