厚生労働省医政局長
厚生労働省医政局長に関連する発言590件(2023-02-02〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今回、かかりつけという用語については法律上、定義をしているものではございませんけれども、今回、この法案としては、それぞれの医療機関が地域の実情に応じて、フリーアクセスの下でその機能や専門性に応じて連携しながらかかりつけ医機能を発揮するよう促すという観点から、医療機能情報提供制度でありますとか、あるいはかかりつけ医機能の報告の仕組みといったようなものを設けるということにしてございます。
そういう意味で、患者の受療行動に介入したり、あるいは患者の医療へのアクセス制限を行うといったようなものではないことから、法律上、かかりつけ医とかといった用語を定義する必要はないという整理でやらせていただいているというところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今回、今委員から御指摘ありましたように、かかりつけ医機能という用語をなぜ使っているかというところでございますけれども、基本的に、かかりつけ医機能、非常に、先ほど委員御指摘いただきましたように、幅広い概念であるというふうに考えてございます。
そういった中で、多様な機能が想定される中で、それぞれ、医療機能情報提供制度の仕組みでありますとか、あるいは医療機関から機能の報告を求める仕組み、それぞれ、国民の皆さんに幅広く情報を提供して国民の皆様の選択に資するというために機能情報をつくる。あるいは一方で、地域において必要な、高齢者などの方々を支えるためにかかりつけ医機能の充実を図っていくための議論を行う、そのベースとして、かかりつけ医の報告をいただく。それぞれその仕組みの目的がございますので、それぞれに合わせて具体的な中身については整理をする必要がある。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員お尋ねの地域医療連携推進法人制度でございますが、これは、地域の医療機関相互間の機能の分担、連携を推進をし、質の高い医療を効率的に提供することを目的として、平成二十九年四月から創設された制度でございます。
実際の地域医療連携推進法人の業務としては、病床融通を含めた医療機能の分化、連携でありますとか、参加医療機関の間での患者の紹介、逆紹介、また医薬品等の共同購入、あるいは医療従事者の人事交流や質の高い共同研修の実施などに取り組んでいただいているものと認識しているところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
地域医療連携推進法人でございますが、これには、病院等の医療機関を開設する医療法人などの非営利法人を参加法人とするとともに、介護事業等の地域包括ケアシステムの構築に資する事業を行う非営利法人を参加法人とすることができるということとしてございます。
これは、医療におきましては非営利性を堅持することが必要でございまして、また、仮に地域医療連携推進法人に株式会社が参加された場合、株式会社が社員として議決権を行使することによって、結果として地域医療の機能分担や連携などに影響を及ぼすこととなりますことから、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するために、営利を目的とする事業を営む者につきましては参加法人になることはできないということと整理しているものでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 今ほどお答え申し上げましたように、地域医療連携推進法人に営利を目的とする法人が参加できない理由としては、医療におけます非営利性を堅持をし、地域医療連携推進法人全体の非営利性を確保するためということでございます。
この法案におきましても、個人立の医療機関あるいは介護事業所なども地域医療連携推進法人に参加できる仕組みを新たに設けるということとしてございますが、医療における非営利性の必要性においては変わりはございませんことから、引き続き、営利を目的とする事業を営む者については、地域医療連携推進法人の参加法人になることができないという整理とさせていただいたところでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今回提出しております法案におきましては、医療法に、かかりつけ医機能について、医療機関の機能として、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と規定することとしてございます。
今お尋ねのかかりつけ医という言葉でございますが、この法案においては規定することとはしてございませんけれども、一般的には、日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものと承知しておりまして、厚生労働省といたしましても、各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語として使用させていただいているという状況でございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございました上手な医療のかかり方プロジェクトでございますが、これは平成三十年に開始をしてございますけれども、患者、国民の皆様が安心して必要な医療を受けられますように、時間外、土日の受診ですとか、大病院への患者集中による混雑の緩和などを進める観点や、あるいは医師の働き方改革の観点から、上手な医療のかかり方に関する啓発を行っておるものでございまして、この一環として、平成二十五年の日本医師会・四病院団体協議会からの合同提言に基づくかかりつけ医の定義を参考にしつつ、かかりつけ医を持ちましょうという啓発を行っているところでございます。
このプロジェクトは、大病院への受診の集中を避けるという観点から、身近な地域の日常的な医療を担う医療機関の受診を呼びかけるものでございまして、ここで言うかかりつけ医につきましては、医師も医療機関も含むものと
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたように、かかりつけ医という言葉につきましては、法令上、定義は明らかにされておりませんけれども、一般的には、日頃からかかっている身近な医師や医療機関を指しているものと承知してございまして、厚生労働省としても、各種施策の推進に当たって、こうした一般的な用語として使用させていただいております。
今ほど御指摘ございました、コロナワクチンのQアンドAあるいは事務連絡などにおいて、かかりつけ医という用語を使用しているという御指摘がございましたけれども、このような、今申し上げましたような、医師や医療機関を含む一般的な用語として用いさせていただいているという状況でございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今委員から御指摘ございましたように、本法案では、かかりつけ医機能につきまして、医療法第六条の三第一項におきまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能というふうに規定をしておりまして、身近な地域における日常的な医療の提供の例示として、診療でありますとか疾病の予防のための措置があるというふうに考えているものでございます。
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| 榎本健太郎 |
役職 :厚生労働省医政局長
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衆議院 | 2023-03-29 | 厚生労働委員会 |
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○榎本政府参考人 お答え申し上げます。
今、かかりつけ医機能につきましては、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能というふうに規定をしてございます。医療の提供につきましては、身近な地域における日常的なものに限定されるというふうに理解をしているものでございます。そういう意味で、全ての医療が対象になるというものではないというふうに御理解いただければありがたいというふうに思っているところでございます。
〔委員長退席、田畑委員長代理着席〕
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