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厚生労働省医政局長

厚生労働省医政局長に関連する発言590件(2023-02-02〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (362) 地域 (177) 医師 (163) 診療 (144) 機関 (94)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  法案におきましては、御指摘の医療法第六条の三第一項の改正によりまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能でございますかかりつけ医機能を規定しているところでございます。  例えば、在宅医療を提供する機能、これは後ろの方の三十条の十八の四第一項第二号ハのところに規定しておりますし、また、介護サービス等と連携して必要な医療を提供する機能ということで、同号のニにも規定しているものでございます。こういったものが含まれるものであるというふうに考えてございます。  また、かかりつけ医機能と併せて規定することとする、その他の病院等の機能につきましては、現行の医療機能情報提供制度におきましても、省令に基づいて、例えば高度な救急医療や集中治療の実施の有無などに関する報告を医療機関に対して求めておりまして、こうした機
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榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  現在、医療法におきましては、医師その他の医療の担い手は医療を提供するに当たって適切な説明を行うよう努めるということとされますとともに、特に、入院や助産に際しては、医療機関などの管理者に対して、治療などに関する計画や緊急時の連絡先などの具体的な事項を適切に説明するように求めているところでございます。  こういった中で、今後、慢性疾患を有する高齢者の更なる増加が見込まれます中で、継続的な医療を要する患者が、治療に関する計画、あるいは必要なときに相談ができる医療機関の連絡先などを把握しているということが重要となってまいります。  このため、本法案におきましては、かかりつけ医機能の確保に係る体制を有する医療機関は、在宅医療を提供する場合など、外来医療で説明が特に必要な場合であって、継続的な医療を必要とする患者又は家族が希望する際には、かかりつけ医機能
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榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今御説明させていただきました医療法六条の四の二に基づきます説明につきましては、医療機関側としては、この規定に基づいて、患者などからの希望に応じて、かかりつけ医機能として提供する医療の内容などを御説明することによって、患者さんとの間での信頼関係が構築をされ、より円滑に継続的な医療が提供できるようになるメリットがあるというふうに考えているところでございます。     〔田畑委員長代理退席、委員長着席〕
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  新型コロナの感染症法上の位置づけの変更に伴いまして、入院医療体制につきましては、これまでの限られた医療機関による特別な対応から、幅広い医療機関による自律的な通常の体制に移行していくこととなってまいります。移行に当たりましては、新たに診療に対応する医療機関も含めて、医療機関における感染対策についての周知や支援を行うことが、御指摘いただいたように重要であるというふうに考えてございます。  その際、医療機関における新型コロナへの感染対策につきましては、今、季節性インフルエンザとの比較を御指摘ございましたけれども、学会が示している新型コロナのガイドラインにおいて推奨されております対策は、インフルエンザで一般的に実施されてまいりました感染対策と比較をいたしますと、飛沫対策としてのサージカルマスクの着用や、あるいは、直接接触する場合のガウン、手袋の着用に関
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榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今委員から御紹介ございましたように、この法案におきましては、かかりつけ医機能につきまして、身近な地域における日常的な診療、疾病の予防のための措置その他の医療の提供を行う機能と規定をして、かなり幅広い機能をこの中に含み得るように規定をしているところでございます。  これはかかりつけ医機能として非常に多様な機能が想定されます中で、今後、有識者等による議論なども踏まえてでございますが、必要な機能を柔軟に位置づけることができるよう、法律上、幅広く定義を置いたというものでございます。  その上で、この法案におきましては大きく二つ取組を掲げておりまして、国民、患者の皆様がかかりつけ医機能を有する医療機関を適切に選択できるように、医療機能情報提供制度によって情報提供を強化をするということと、それから医療機関に対して機能の報告を求めて、都道府県と地域の関係者
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榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  この法案におきましては、地域において必要なかかりつけ医機能を確保する目的で、医療法上、かかりつけ医機能の内容について明確化をするということとしてございますが、今お話があったような患者の受療行動に介入するような規定は設けるものではございません。  したがいまして、これまで患者さんが実際に複数の医療機関から継続的な医療の提供を受けておられるような場合には、引き続き、日頃から身近にあっていつも受診している医師として、いわゆるかかりつけ医を複数持つということも想定されるところではございますが、この法案によって、そのような状況に影響を及ぼすものではないというふうに考えているところでございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  この法案におきましては、基本的には、かかりつけ医機能を地域においてどう確保していくのかという観点から整理をさせていただいておりまして、その観点で必要な規定を今回整備をさせていただくという整理で取り組まさせていただいております。  そういう観点から、今回、今議論ございましたように、かかりつけ医機能の中身というのは、非常にちょっと幅広い機能を読み得る形になってございますけれども、先ほどの情報提供制度でありますとか、あるいは、かかりつけ医機能の報告の仕組みといったもの、それぞれの仕組みの目的によって、それぞれ具体的にどういうことをかかりつけ医機能として求めていくのかということは、また改めてちょっと有識者の御意見なども伺いながら、よく整理をしていく、そういうふうに考えていきたいと思っているところでございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今御指摘ございましたかかりつけ医機能報告対象病院等というものでございますが、医療法において、地域におけるかかりつけ医機能を確保するために必要な病院又は診療所を、今委員御指摘があったかかりつけ医機能報告対象病院等と規定をいたしまして、この病院等に対してその機能の報告を求め、都道府県がその体制を有することを確認、公表し、これらを踏まえ、地域の関係者との協議の場で必要な機能を確保する具体的方策を検討、公表するというスキームにしてございます。  かかりつけ医機能報告対象病院等の範囲についてお尋ねがございましたが、これにつきましては、病院、有床診療所、無床診療所を含め、外来医療や在宅医療を担う幅広い医療機関を対象とすることを想定してございますが、今後、有識者などの御意見をお伺いして、医療機関や自治体の負担にも配慮をしながら、地域のかかりつけ医機能の確保の
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榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  今申し上げましたように、この範囲というのは、病院、有床診、無床診含めて、外来や在宅医療を担っている幅広い医療機関を対象とするというふうに理解しておりまして、それを更に具体的にどう整理をしていくかということを、今後、有識者の御意見なども伺いながら、しっかりと整理をしていきたいと考えているものでございます。
榎本健太郎 衆議院 2023-03-29 厚生労働委員会
○榎本政府参考人 お答え申し上げます。  この法案におきましては、かかりつけ医機能を確保するために医療機関に報告を求める内容につきまして、特に、複数の慢性疾患や医療と介護の複合ニーズを有する高齢者の増加が見込まれるということから、慢性疾患を有する高齢者を例示してございますが、高齢者以外の継続的な医療を要する者に対するかかりつけ医機能につきましても報告の対象として、かかりつけ医機能の在り方を検討していく必要があるというふうに考えているところでございます。  その際、かかりつけ医機能の報告を求める者の範囲や報告対象とする具体的な機能の在り方などにつきましては、先ほど来申し上げておりますように、省令で定めることとしてございますが、医療提供体制における課題や他の既存の施策との関係、あるいは医療機関や自治体の負担などを踏まえながら、今後、有識者の御意見を聞いて、適切に定めてまいりたいと考えており
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