厚生労働省大臣官房審議官
厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1724件(2023-02-10〜2025-12-16)。登壇議員37人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 現行の技能実習制度におきましては、やむを得ない事情がある場合を除きまして転籍を認めていない、かつ、転籍の支援団体、監理団体が中心に行うこととしているため、民間の職業紹介事業者が関与することは実質なかったということでございます。
これに対しまして、従前認めていなかった本人意向の転籍を今回の法案では一定の要件の下に認めることとしてございますので、これまで以上に転籍が増えることが想定されます。
民間の職業紹介事業者につきましては、現行法制上、技能実習の転籍に関与しておらず、今回の転籍の関与を認めることとすれば、過度な引き抜きなどにより就労を通じた人材育成という制度目的が阻害されるような転籍が生じる可能性も拭えないところでございます。
このため、まずは当面の間、民間の職業紹介事業者の関与を認めないことといたしまして、監理支援機関が中心となって転籍支援を行うとともに、公
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 現行の技能実習制度では、先ほど来申し上げていますとおり、やむを得ない事情がある場合を除きまして転職を認めていないところでございます。
今回の法案で育成就労制度における目的に人材育成と人材確保を掲げまして、外国人労働者としての権利保護を適切に図る観点から、やむを得ない事情があると認められる場合のほかに、従前の受入れ機関の下での就労期間など、一定の要件の下で本人の意向による転籍についても認めることとしたところでございます。加えて、やむを得ない事情がある場合の転籍につきましても、外国人の人権保護の観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を明確化、拡大するとともに手続を柔軟化することとしてございます。
これらにより、外国人の保護と本人意向に沿った転籍がこれまで以上に可能となるものと考えてございます。
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
現行の技能実習制度におけるやむを得ない事情がある場合の転籍についてでございますけれども、まず、どのような場合に転籍が認められるのか分かりにくいという指摘があることと、また、転籍が認められるための立証の程度も個別の事案に応じて判断されておりまして、特に、実習生と受入れ機関の主張が食い違う場合などには、転籍手続が速やかに進まない事案も見受けられるといった課題があると認識してございます。
まず、先ほど申し上げました、一点目の転籍の範囲の拡大、明確化についてでございます。一点目につきましては、外国人の人権保護などの観点から、やむを得ない事情がある場合の範囲を拡大、明確化することとしてございます。
具体的には、やむを得ない事情がある場合に該当し得るものといたしまして、育成就労実施者の倒産などにより育成就労の継続が困難となった場合、実習先での暴行、常習
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
育成就労外国人の転籍につきましては、監理支援機関が中心となって支援を行うこととしてございますが、転籍先が見つからないなどスムーズに転籍が進まない場合には、公的機関であるハローワークと外国人育成就労機構も連携して対応することとしておりまして、転籍支援に当たっては、外国人育成就労機構も重要な役割を担うものと認識してございます。
このため、育成就労制度におきましては、外国人育成就労機構の監督指導、支援、保護機能を強化し、そのために必要な体制を整備していくことと考えてございます。
具体的には、育成就労外国人に対する転籍支援をより円滑に行えるようにするため、育成就労外国人と受入れ機関との間の職業紹介、ハローワークに対する情報提供などを機構の業務として法律で新たに規定する。また、不適正事案に対する確実な対応を行うため、労働基準監督署、地方出入国在留管理
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
本人意向による転籍につきましては、お話がございましたとおり、従前の育成就労実施者の下での就労期間、外国人の技能等の水準、転籍先となる新たな育成就労実施者の適正性について一定の要件を満たす場合に転籍を認めることとしてございます。
この点、例えば、育成就労実施者が育成就労外国人に転籍をさせないようにするために、日本語を学ばせないようにしているような場合なども考えられますけれども、監理支援機関や外国人育成就労機構による指導などが行われるほか、育成就労実施者が計画に従って育成就労を行わせていないものとして、育成就労計画の認定取消しを行うことも考えられます。
また、転籍支援につきまして、日常的に関係者とやり取りをしている監理支援機関が中心となって行うこととしているほか、転籍がスムーズに進まない場合には、ハローワークと外国人育成就労機構も連携して対応す
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
地域における共生社会の実現、地方における人材確保などの観点から、外国人が地方で働く魅力を高めるための環境整備に取り組むことは重要と認識してございます。
このため、各地域の特性を踏まえました人材確保の観点から、自治体におきましても、地域協議会に参画して業所管省庁との連携を強化することでありますとか、外国人相談窓口の整備や外国人の生活環境等を整備するための取組を推進することで外国人にとって各地域の魅力がより高まる取組を進めることとしてございまして、その際には、出入国在留管理庁が実施している外国人受入環境整備交付金などにより、一層積極的に活用することも考えられるところでございます。
こうした取組によりまして、外国人がそれぞれの持つ能力を発揮しつつ、受入れ機関や地域において安心して働き続けられる環境整備が進むよう取り組んでまいりたいと考えてございま
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
改めての説明となりますけれども、本法案では、ハラスメントや暴行等の人権侵害、受入れ企業などの倒産などによるやむを得ない事情がある場合や、一定の要件の下での本人の意向により転籍が可能であることを法律上明記することとしてございます。
このうち、転籍が認められるやむを得ない事情につきましては、労働契約の内容と実態に一定の相違があった場合など、より具体的な例を示してその範囲を明確化するとともに、受入れ機関側の都合により稼働日数が予定よりも少ないことなどによる一定の賃金低下などがあった場合など、やむを得ない事情の範囲を拡大することなどを検討してございます。
また、本人の意向による転籍の要件につきましても、転籍が円滑かつ適正になされるよう、転籍前の育成就労実施者が負担した初期費用の正当な補填など、転籍先となる新たな育成就労実施者の適正性を図るための要件
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
監理支援機関における監理支援事業が安定的に運営されるためには、有識者会議の最終報告書にございますとおり、一定の規模や財産的基礎を有することが必要であると考えてございます。
このうち、財産的基礎につきましては、現行制度におきましても、監理事業を健全に遂行するに足りる財産的基礎を有することを監理団体の許可要件の一つとしてございまして、運用上、債務超過の有無などを総合的に勘案して判断しているところでございます。育成就労制度におきましては、この基準を厳格化した上で、主務省令において明確化することを考えてございます。
また、規模に関してでございますけれども、許可基準として主務省令で定める要件といたしまして、受入れ機関数に応じた職員の配置や相談対応体制の確保を求めることとしているところでございます。
さらに、監理支援を行う受入れ機関が一者しかない場
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| 原口剛 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 法務委員会 |
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○原口政府参考人 お答えいたします。
監理支援機関において転籍が見つからないなど、スムーズに転籍支援が進まない場合でございますけれども、外国人育成就労機構が監理支援機関に対しまして転籍先に関するリストを情報提供するとか、必要に応じて育成就労外国人と受入れ機関との間で職業紹介を自ら行うこととしてございます。
また、ハローワークにおきましても、外国人からの転籍の相談を受け、外国人育成就労機構などと連携しながら職業紹介を行うこととしております。
このように、外国人育成就労機構及びハローワークにおいても、監理支援機関とも連携しながらでございますけれども、育成就労外国人の転籍が円滑に行われるよう、しっかりと支援してまいりたいと考えております。
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| 鳥井陽一 |
役職 :厚生労働省大臣官房審議官
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衆議院 | 2024-05-08 | 内閣委員会 |
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○鳥井政府参考人 お答えいたします。
感染症危機時におきまして、既存の治療薬の有効性等を速やかに評価することは重要だと考えております。そこで、今回の行動計画案では、初動期におきまして研究開発に関する記載の後に既存の治療薬の検証等に関する記載がされているのは御指摘のとおりですが、これらは初動期に必要な対応を列記したものでございまして、実際に感染症危機が発生した際には、こうした対応を必要に応じて同時並行で進めるということでございます。
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