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厚生労働省大臣官房審議官

厚生労働省大臣官房審議官に関連する発言1856件(2023-02-10〜2026-06-16)。登壇議員38人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 医療 (117) 情報 (77) 事業 (49) 支援 (49) 災害 (49)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
宮本悦子 参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  企業内におきまして、いわゆる正社員とされる労働者と女性に多い非正規雇用労働者の間には、賃金、福利厚生、能力開発機会等の様々な待遇差があるなどの課題があると考えてございます。非正規雇用労働者の賃金、福利厚生等を含む処遇改善に向けまして、引き続き、最低賃金の引上げや、同一労働同一賃金の遵守の徹底、能力開発支援などに取り組んでまいりたいと考えております。  また、非正規雇用労働者の正社員への転換に取り組む事業主への助成金による支援、正社員就職に向けたきめ細かな就職支援、リスキリング支援によりまして、希望する方の正社員への転換を進めてまいりたいと考えてございます。  さらに、正社員の中におけます総合職や一般職などのコース等別雇用管理につきましては、コース等で区分した雇用管理を行うに当たって事業主が留意すべき事項に関する指針によりまして、どの
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宮本悦子 参議院 2024-05-28 財政金融委員会
○政府参考人(宮本悦子君) お答え申し上げます。  男女間賃金差異につきましては、長期的には縮小傾向にあるものの、女性管理職比率の低さや男女間の勤続年数の違いなどを反映しまして、依然として差異が大きく、その是正は重要な課題であるというふうに認識してございます。  こうした状況を是正するために、厚生労働省では、先生御指摘のとおり、令和四年七月、女性活躍推進法に基づきまして、従業員三百一人以上の企業を対象に男女間賃金差異の公表を義務付けまして、対象となる企業が男女間賃金差異を適切に公表するよう履行確保の徹底を図ったところでございます。  こうした男女間賃金差異の情報公表の効果につきましては、厚生労働省が令和五年度に実施した調査結果によりますと、情報公表を行った企業における手応えといたしまして、賃金差異改善に向けた社内の意識向上や新たな取組の実施や制度の創設につながったとの結果が見られたと
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日原知己 参議院 2024-05-24 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  まず、ちょっと経緯等について申し上げますと、医療機関等におけるオンライン資格確認でございますけれども、これは、システム構築に必要な要件を整理するための調査研究事業、これ平成二十九年度に実施するなど検討を進めてまいりまして、令和元年に必要な法改正を行い、その後、システム構築を進めて令和三年の十月から本格運用を開始しているというものでございます。  他方で、このスマートフォンへのマイナンバーカードの電子証明書の機能の搭載、こちらにつきましては令和三年に必要な法改正が行われ、その後、システム上の仕様などについて現在具体的な検討が進められているという状況でございますので、今振り返りましても、この今の状況をそのままこのオンライン資格確認の検討に反映させるということは難しかったというふうに考えてございます。
日原知己 参議院 2024-05-24 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) 今御指摘をいただきました医療機関等へのこの一時金でございますけれども、これはマイナ保険証の利用率の更なる底上げを図りますために昨年度補正予算において創設をして、もう開始をしておりましたこの支援金につきまして医療機関等の皆様にとりましてより分かりやすい制度となりますよう、この集中取組月間に合わせまして、これはこの当時の補正予算の範囲内で見直したものでございます。  これによりますその利用率の見込みというのは、これは、御本人の御意向、それから医療機関などの働きかけの程度などによって変わってくることございますので、これお示しすることは難しゅうございますけれども、例えばで申し上げますと、マイナ保険証を利用されたことがある方に限りますと、約七割弱、約三人に二人はマイナ保険証を今後も利用したいと考えていらっしゃるといったような調査結果もございます。  引き続き、患者と接
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日原知己 参議院 2024-05-24 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) お答え申し上げます。  資格確認書についてでございますけれども、これはもう御案内のとおり、このマイナンバー法等の一部改正法に基づきまして新たに創設された仕組みでございます。保険証の発行終了後はマイナンバーカードにより受診いただくことを基本とした上で、マイナンバーカードを紛失した方など、マイナンバーカードでオンライン資格確認を受けることができない状況にある方に対して交付するというものでございまして、この資格確認書が必要となる事情、これは申請者の方によって異なることが想定されますので、全ての被保険者に対して一律に交付する保険証とは異なりまして、御本人からの申請に基づいて交付する仕組みとしているものでございます。  他方、この本年の十二月二日以降、マイナ保険証を基本とする仕組みに移行するに際しましては、マイナ保険証を保有されない方に対しましては、これは申請によらず
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日原知己 参議院 2024-05-24 地方創生及びデジタル社会の形成等に関する特別委員会
○政府参考人(日原知己君) お答えを申し上げます。  まず、御指摘の点についての原因でございますけれども、これはまず、昨年春の別人へのひも付け誤りなどの報道を受けまして医療現場や国民の皆様に大変御心配をお掛けしたということ、また、薬剤情報などのデータを活用しましたより良い医療を受けることができることなどのメリットが十分に浸透していないこと、また、医療機関等の窓口におきまして保険証を前提とした対応がなされてきたことなどがあるというふうに考えてございます。  まず、ひも付け誤りへの対応でございますけれども、これにつきましては、これまでに、全保険者による自主点検や、それから登録済みデータ全体についての住民基本台帳の情報との照合、こちらを完了してございます。今般、保険者などによります必要な確認作業についても終了いたしておりまして、新規のひも付け誤りを防止するためのこのチェックシステムの仕組み、
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鳥井陽一 参議院 2024-05-24 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。  沖縄型神経原性筋萎縮症につきましては、厚生労働科学研究におきまして、病態の自然史の調査や患者の生活の情報収集、客観的指標としてのMRIの定量的評価、HALや立つ車椅子などの手段を用いた生活の質の向上を含めた治療介入を行っております。また、患者の生活の質に関し、この研究のほかに、MOMOを用いることで生活の質が向上した事例もあると承知しております。  一方、AMED研究におきましては、厚生労働科学研究も踏まえ、例えば令和四年度から令和六年までの研究におきまして、沖縄型神経原性筋萎縮症の患者レジストリーを活用し、バイオマーカーの探索や病態解明や治療法の開発等の研究が行われておりまして、患者由来のiPS細胞も作製されたと承知をしております。  本件は、御指摘のとおり、厚生労働省の厚生労働科学研究とAMED研究とがよく連携をした事例でございま
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鳥井陽一 参議院 2024-05-24 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○政府参考人(鳥井陽一君) まず、秋野議員におかれましては、沖縄において委員自ら御遺骨の収容作業に当たっていただいておりますことに心から感謝を申し上げます。  その上でお答え申し上げます。  御紹介いただいた論文は確認させていただきました。この論文によりますと、令和三年八月に糸満市伊敷のガマで収容された上顎骨一個、下顎骨二個及び歯八十一本について分析を行っており、このうちの歯、八十一本の歯の種類、上下、順位等の鑑別結果や、咬耗の程度、大きさ、色、歯石の付着部位などの形態学的特徴を根拠に幾つの個体に分類できるかが推定されておりまして、その結果、一つのガマにおいて八個体、もう一つのガマにおいて九個体、合計十七個体の御遺骨があるものと推定された旨が書かれております。  また、この収容現場に関する国の対応状況でございますけれども、この令和三年八月に糸満市伊敷のガマで収容された御遺骨は、沖縄戦
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鳥井陽一 参議院 2024-05-24 政府開発援助等及び沖縄・北方問題に関する特別委員会
○政府参考人(鳥井陽一君) お答えいたします。  我が国の戦没者の遺骨収集は国の責務として行っておりまして、過去の遺骨収集に関する不適切な事例が明らかになったことを踏まえまして、令和二年に事業の抜本的な見直し方針を取りまとめ、実施体制のガバナンス強化や科学的知見を用いた御遺骨の収容、鑑定方法の見直し等を行ったところでございます。  こうした見直しを踏まえまして、海外や硫黄島、沖縄において国が行う戦没者の遺骨収集につきましては、法医学者等の形質鑑定の専門家である遺骨鑑定人の立会いの下で収容を実施することといたしております。  また、お尋ねの沖縄における遺骨収集につきましては、歴史的な経緯を踏まえまして国と沖縄県で役割分担をして御遺骨を収集する仕組みが確立しておりまして、県がボランティアと連携をして遺骨収集を実施し、収納いただいた御遺骨は沖縄戦没者遺骨情報センターに届けていただくことにな
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宮本悦子 衆議院 2024-05-24 地域活性化・こども政策・デジタル社会形成に関する特別委員会
○宮本(悦)政府参考人 お答え申し上げます。  産前及び産後休業は、労働者の心身の疲労の回復等を目的とした年次有給休暇等の休暇制度とは異なり、母体保護の観点から労働基準法において規定されたものでございます。  産前休業につきましては、胎児の成長が著しい妊娠末期は母体への負担が大きく、休養を取る必要があることから、労働基準法におきまして、使用者は、六週間以内に出産する予定の女性が休業を請求した場合は当該労働者を就業させてはならないこととされております。  また、産後休業につきましては、妊娠、出産を経た母体の平均的な回復期間が六週間から八週間であるという医学的知見を踏まえまして、原則、産後八週間を経過しない女性を就業させてはならないこととされております。  このように、医学的知見を踏まえまして、産前におきましては女性労働者の母体及び胎児の健康のために、産後におきましては母体の回復のため
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