厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 今委員が御指摘いただきました百三十万円の壁というふうに言われている問題につきましては、第三号被保険者あるいは健康保険の被扶養者というふうに呼ばれている方々が、年収が百三十万円を超えるということになりますと、被扶養というものを外れて、年金でいえば第一号被保険者になり、また医療保険でいえば国民健康保険の方の被保険者になっていく、そういったラインとして意識されている問題ということで、年金に関して言えば第三号被保険者ということでございます。
この制度につきましては過去からずっといろいろな議論がされてきておりまして、その中では、この制度について、単に専業主婦を優遇しているというふうな捉え方をするのではなくて、第三号被保険者というのはパートやアルバイトとして働いている方々やあるいは出産や育児のために離職した方々など多様な属性を持つ方々が混在していて、そういった状況にも配慮しながら
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 今いろいろと委員から御紹介がありましたように、第三号被保険者の在り方については、様々な立場から様々な議論が行われております。
いろいろな立場がある中で、例えば、仮に何らかの見直しを行った場合に、それに伴って影響が及ぶ方に対して何らかの配慮措置を講じるべきだ、そういった意見も様々な意見の中の一つとして見られるところでございますが、先ほど申し上げましたように、現在まさに制度に関する議論を行っていただいている真っ最中でございますので、私の方から一定の方向性を持った形でのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 年収の壁というふうに呼ばれているもの、これは所得税の課税ラインとの関係での百三万という一つのラインがあったり、あるいは社会保険の適用との関係のラインである百六万というラインがあったり、あるいは先ほどの被扶養者認定との関係での百三十万というラインがあったり、様々なラインが意識されているわけでございますけれども、私どもとしては、今回の年収の壁・支援強化パッケージ、この中で、百六万の壁の問題あるいは百三十万の壁という問題、両方とも意識する中で、それらを当面の対応策として着実に対応していくためのものとして今取り組んでいるわけでございます。
委員今御指摘いただきました百六万の壁ということとの関係で申し上げれば、やはり、短時間労働者の被用者保険の適用拡大ということを更に進めていくということの中で、いわゆる百三十万の壁を感じながら働く三号被保険者が減少していくということが一つの解に
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 フリーランス、ギグワーカーというふうに呼ばれる方々の中でもいろいろな方々がいらっしゃいますので、先ほど大臣が答弁しましたように、労働基準法上の労働者に該当する場合、社会保険においてもきちんとこれに適用していく、これは実務上も今既にそういった形で動かしているところでございます。そういう意味では、企業にもしっかりとした責任を負っていただくということが前提でございます。
一方で、労働者性というものが認められないような方々、つまり、企業との間での雇用関係なりそういったものが認められないというふうに考えられる方々について、社会保険制度としてどのように向き合っていくのかということに関しては、やはり昨日の懇談会の中でも様々な意見があったところでございまして、例えば、対象者はどういうふうなところで線を引くのかとか、あるいは、保険者としての負担の在り方はどうするのかとか、あるいは、そう
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 今御指摘いただきましたように、現在の年金制度の仕組みの中で、マクロ経済スライドという仕組みがございます。これについては、将来世代の給付水準を確保するため足下の給付調整を行う仕組みでございますが、デフレ経済の長期化等の影響を受けまして基礎年金の調整期間が長期化したことにより、御指摘のとおり基礎年金の将来水準の低下ということが見込まれております。こうした点も踏まえまして、次期年金制度改正に向けて、社会保障審議会年金部会において、基礎年金の給付水準に関わる論点も含めまして、関係者と十分に議論しながら今検討を進めているところでございます。
なお、今御指摘いただきました基礎年金の税方式化ということでございますが、仮にその給付財源を全て税により賄うということにすれば新たに多額の税財源が必要になるということが一つ、それからまた、全ての高齢者に対して一定額の年金を保障するとすれば、こ
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 今御指摘いただきましたいわゆるクローバックについては、二〇一二年、平成二十四年当時の民主党政権の下での政府提出の年金機能強化法案に盛り込まれた、高所得者に対する基礎年金のうち国庫負担分の一部を支給停止する、こういったものが当たるのではないかというふうに考えております。
ただ、その導入につきましては、二〇一二年に行われました民主党、自民党、公明党のいわゆる三党協議におきまして、一つは、保険料納付インセンティブに与える悪影響があるのではないか、また、約束した給付が支払われないというのは社会保険の原則に反するのではないか、こういった懸念が示されまして、衆議院における修正で法案から削除されたというふうに承知しております。
高所得者に対する基礎年金の支給停止については、三党協議で示された懸念のほか、所得額のみに応じて年金額を支給停止する場合、資産を勘案しないことにより不公平
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-29 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 私の方から、先ほどの一谷委員への回答の中で、いろいろとフリーランスやギグワーカーに対する被用者保険の適用拡大をめぐる議論の状況についてお話しさせていただいたかと思います。
大臣から答弁しましたように、昨日、五月二十八日もこの適用拡大などをめぐる懇談会を開催しておりまして、その中で様々な御議論をいただいたわけでございますけれども、様々な意見が昨日もございました。皆保険、皆年金の下でフリーランスにどのような保障が必要なのかという御意見があったり、あるいは、労働者性が高いフリーランス、ギグワーカーへの被用者保険の適用を求めるような御意見があったり、あるいは、対象者の線引きですとか、あるいは何に対して保険料を賦課したらいいのかというふうなこと、あるいはフリーランスへの拡大の必要性等の課題を指摘する意見、様々な御意見がございました。
そういった御意見、様々いただいているとこ
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 年金の財政検証におきまして将来見通しを示すに当たっては、恣意的な見通しとならないように客観性を確保することが大変重要でございます。こうした観点から、財政検証における労働力に関する前提につきましては、これまでの実績ですとか、また、独立行政法人労働政策研究・研修機構から公表される労働力需給の推計、この見通しを基に設定してきております。
このため、今年予定しております財政検証におきましても、労働力の前提につきましては、労働政策研究・研修機構による労働力需給の推計等を基に設定することとしておりまして、御提案のような形での試算を行うということにつきましては、恣意的な試算となるおそれもございますので、慎重であるべきだというふうに考えております。
なお、委員がおっしゃったような、短時間労働者の比率の前提を下げるですとか、あるいは男女間の賃金格差を縮小する、こういった前提に仮に置
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 社会保険に加入した場合ですが、年金や医療の給付が充実するというメリットがございまして、これは既に高齢になっておられる方にも当てはまるものでございます。
例えば、年金について申し上げれば、二階の部分、厚生年金の部分がつくわけでございますけれども、七十歳になるまでは厚生年金の被保険者ということになり得ますので、既に年金受給者の方であったとしても、それに加入すれば、その分、毎年、年金額が増額改定されるというふうなところになってまいります。また、医療の面では、例えば傷病手当金が支給されるといったメリットもございます。そういったメリットもしっかりと理解いただいて、年齢を問わず様々な方に社会保険に加入していただきたいというふうに考えております。
私ども厚労省といたしましては、将来受給可能な年金額を簡単に試算できる公的年金シミュレーターの公開ですとか、あるいは、本年度から、社会
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2024-05-14 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(橋本泰宏君) まず、年金財政への影響という点でございますけれども、年金を繰上げ受給した場合の減額率と、それから繰下げ受給した場合の増額率というのは、数理的に年金財政上中立となることを基本として設定されております。したがいまして、繰上げ、繰下げ受給共に年金財政には基本的に影響がないというふうに考えております。
それから、あと繰下げの利用率でございますけれども、日本年金機構から支給を受けている年金受給者につきまして、七十歳時点における老齢厚生年金の繰下げ受給の選択率ということでお答えいたしますと、平成三十年度末では一・二%、令和四年度末では二・一%というふうになっております。
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