厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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○橋本政府参考人 年金制度におきましては、少なくとも五年ごとに、人口や経済の長期の前提に基づいて、おおむね百年間の収支の見通しを確認する財政検証ということを行うこととしておりまして、今年がその年に当たります。
年金制度については、社会や経済の状況を踏まえて不断の見直しをこれまで行ってきておりますが、現在、社会保障審議会年金部会において、現役期との関わり、それから家族との関わり、高齢期との関わり、こういったライフコースと年金制度の関わりという切り口から様々な議論を行っていただいているところであります。
これらの検討事項の中には、例えば基礎年金の給付水準に関わる論点ですとか、そのほか、御質問いただきましたいわゆる年収の壁にも関連するわけでありますが、被用者保険の適用拡大など、こういった多様な論点が含まれております。いずれも重要な課題でございますので、次期改革に向けてしっかりと検討してい
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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○橋本政府参考人 御指摘いただきましたとおり、令和四年十月の適用拡大に伴う被用者保険の加入状況を見ますと、適用拡大前に国民年金第一号被保険者であった方においては、約七八%が被用者保険に加入いたしましたけれども、残りの約二二%の方については、就業調整をして、被用者保険への加入を回避したという調査結果がございます。
国民年金第一号被保険者には、今御指摘いただきましたような母子世帯の母親でありますとか、そういった方々のほかにも、例えば親の扶養に入っておられる方など、非常に多種多様な属性の方々がこの中には含まれて混在しておりますので、これまでの適用拡大に伴って被用者保険の加入を回避した理由について、私どもとして正確には把握できていないところでございます。
令和四年十月の適用拡大に伴って被用者保険の加入を回避した理由につきまして、一号被保険者に限ってということではなく、三号被保険者なども含め
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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○橋本政府参考人 今御指摘いただきましたとおり、被用者保険の適用拡大を進めていくためには、対象となる事業主や被用者の方々に対しまして、被用者保険の適用に関する正確な情報や、そのメリットについて分かりやすく説明をして、そして理解を得ながら進めていく、これが極めて重要であるというふうに私どもとしても考えております。
これまで厚生労働省におきましては、被用者保険に加入するメリットについての理解を促すため、年金や医療給付が充実することなどを紹介する特設サイトを厚生労働省ホームページに設ける、また、将来受給可能な年金額を簡単に試算できる公的年金シミュレーターを公開する、こういった様々な普及啓発の取組を行ってまいりました。
加えまして、本年度は、各企業が従業員に対して被用者保険加入のメリットを実際にどのように説明しているかなど、具体的な好事例を調査、分析いたしました上で、被用者がメリットをより
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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○橋本政府参考人 今御指摘をいただきましたように、年金は、その方がお亡くなりになるまで終身で所得を保障するものであり、法律上、年金を受ける権利は他人に譲り渡すことができない、御本人限りの一身専属の権利とされております。したがって、一般の財産とは異なり、相続の対象となるものではございません。
そして、死亡した月までのまだ受給されていない年金については、死亡した方と生計を同じくしていた配偶者や子供など一定の御遺族がおられる場合には、御本人限りという大原則に対する例外といたしまして、未支給年金という位置づけで、その御遺族にお支払いする仕組みになっております。
世帯構成が多様化し、生計を同じくする御遺族がいないようなケースもあるというふうには考えられるわけでございますが、第三者である成年後見人などに未支給年金の支給対象範囲を拡大するということにつきましては、年金が御本人限りの一身専属の権利
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 私の方からお答えさせていただきます。
繰下げ支給を選択された場合には、六十五歳から受給される本来の年金額を割増し支給ということになるわけでございますが、在職老齢年金の支給停止額を超えている場合におきましては、支給停止相当分を除いた部分について繰下げに伴って増額する、そういった扱いになっているところでございます。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 委員お尋ねのケース、遺族厚生年金の金額が年三十万円、それから老齢厚生年金の方の金額が年百二十万円、そういう想定ということでお答えをさせていただきたいと思います。
まず、六十五歳以上の方に支給する遺族厚生年金は、その受給権者が自分の老齢厚生年金の受給権を有するときは、老齢厚生年金の支給が優先されまして、その支給額に相当する部分の遺族厚生年金の支給は停止されます。
これは、老齢、障害、遺族といった各々の保険事故に対してそれぞれの保険給付を重ねて行うということは社会保険制度の趣旨から見て適当とは言えないということから、老齢年金と遺族年金との併給調整を行っているということでございます。
そのため、今御指摘のケースで見ますと、遺族厚生年金の三十万円というのは全額支給停止ということになりまして、支給されるのは、厚生年金部分としては、老齢厚生年金の金額である年間百二十万円と
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 御指摘いただきましたように、六十五歳到達前に遺族厚生年金の受給権が発生した方について見ますと、六十五歳以降の自分の老齢厚生年金の支給の繰下げというものはできない形になってございます。
仮に、これをできるということにいたしました場合には、遺族厚生年金を受給しながら、繰下げによって老齢厚生年金を増額させるということができるということになってしまいます。これは、老齢厚生年金の受給権が六十五歳到達によって発生したことに伴って、本来行うべき遺族厚生年金との年金額の調整ということを回避するということになってしまうわけでございまして、このため、老齢や遺族といった保険事故に対して保険給付の重複を調整した上で支給するという社会保険制度の基本的な考え方に照らして適当でないので、現行制度上、老齢厚生年金の受給の繰下げが認められないというものでございます。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2023-12-06 | 厚生労働委員会 |
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○橋本政府参考人 年金制度におきましては、五年に一度財政検証を行って、それに基づき制度改正の議論を行うことが通例となっております。
現在、令和六年に予定されます次期財政検証を受けてどのような制度改正を行うか、社会保障審議会年金部会等において検討を進めるという状況でございまして、来年の末までには年金部会における取りまとめをお願いしたいというふうに考えております。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2023-11-28 | 予算委員会 |
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○政府参考人(橋本泰宏君) お答えいたします。
今、給付額がどのくらい増える見通しなのかということでお尋ねをいただきました。今後、いろんなスライド等によりまして、年金額の受給額については、それについては変動いたしますけれども、現在の金額というものを基に単純計算いたしますと、仮に六十から六十四歳の間に追加の保険料拠出をいただくということになった場合、五年間で合計約百万円の負担増となるわけでございますけれども、一方において、終身にわたって基礎年金の給付額が月額で約八千円、年額にしますと約九万六千円の増加になるというふうな見通しでございます。
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| 橋本泰宏 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2023-11-27 | 予算委員会 |
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○政府参考人(橋本泰宏君) 今御指摘いただきました国税庁の方から提供を受けました事業所の情報に基づきまして、日本年金機構において厚生年金保険の適用に向けて調査が必要であるとした事業所数は、平成二十七年からの累計で約百五十五万事業所でございます。
これまで順次調査を進めてきておりまして、令和五年三月末時点におきまして既に調査を終えた事業所数は約百三十八万事業所でございまして、残りの事業所につきましても引き続き適用に向けた取組を行っているところでございます。
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