厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-12 | 厚生労働委員会 |
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今回、標準報酬の下限を下げるという議論は具体的には行っておりません。すなわち、その八・八万円がニアリーイコールその百六万円と結び付いておりましたので、百六万円の壁をどうしていくのだと言われたときに、これを更にもっと低い壁をつくるみたいな受け止めになることについて積極的な議論はなかったというふうに考えています。
その上で、今後、十時間とか労働時間の要件をどうするのかというときには検討する必要があると思っておりますが、今回の法案では、むしろその上限に該当している人の世代内の公平ということを図る必要があるだろうというような観点から、現状、上限該当者の方は負担能力に対して相対的に軽い保険料負担となっていることから、上限等級に該当する者が占める割合に着目して等級を追加することができる、具体的には、今回は六十五万円を段階的に七十五万まで引き上げますが、さらにその七十五万に該当する人が四%を超えた場
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
適用拡大につきましては、委員御指摘になりましたように、加入者には年金や医療の給付が充実するメリットがあるということでございますが、事業主の皆様にとって、今委員から御指摘のありました日本全体を考えたものというのに加えまして、現在各地で人手不足が大変強まってございます。その中で、労働者の方への年金給付等が手厚くなることで、人材確保、定着の観点からメリットがあるというふうに考えております。この辺は適用拡大が始まった十年ぐらい前の時期と大分雰囲気が変わってきていると。この辺り、関係団体、現場の方、あるいは社労士の方からもそういったお話を聞くようになってございます。
その上で、先ほど委員からも御紹介いただきましたけれども、今回の見直しでは今まで以上に小規模の企業を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、施行までの十分な準備期間の確保や段階的な
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回、企業規模要件につきましては、最終的に段階的に撤廃をするということでございますので、従業員の方、一人以上パートの方を雇っておられればそれも適用になっていくということでございます。
この被用者保険の適用拡大につきましては、おっしゃるように対象となる企業に新たな社会保険料を御負担いただくことになりますため、従来より段階的に拡大を進めてきてございます。
今回の改正においては、今まで以上に小規模な企業や個人事業所を対象とすることから、企業経営に与える影響や事務負担の増加等も踏まえて、審議会の議論などにおきましても段階的な適用拡大ということが、配慮が求められておりました。このため、企業規模要件の撤廃を着実に進められるよう、企業規模に応じて四段階ときめ細かに適用を進めることといたします。
適用拡大の段階実施の場合には大体二年ぐらいの間隔を空けてやっていくというこ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員から御指摘になりましたように、この十年の中で三十五人、二十人、十人、そして十人以下というふうに四段階で段階的に施行することとしております。これがやっぱり円滑に進むためには、全体像を早くからちゃんとお知らせするということが大事ですし、今の人数のところも、常勤の労働者の方の人数でこれは決めていると、パートの方はそこの人数の中には入らないと、しかし、適用したときにはもちろん適用になるわけですけれども。そういったことも含めて丁寧にお伝えすることが必要だと思います。
そういう意味で、あらかじめ関係団体等と協力して、一連のその適用拡大の対象となる事業所に広く施行スケジュールをお伝えして、御自身がどの辺に該当するのかというのをあらかじめある程度御理解いただくということが大事だと思います。その上で、段階施行していく上では、対象となる企業を的確に把握した上で、今回の見
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
企業規模要件とはまた別の非適用業種の解消というのは、二〇二九年十月に施行したいというふうに考えております。その際に、今委員から御紹介いただきましたように、新規の開設の事業所から適用して、既存の事業所につきましては、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較し開業時点で予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じることから、経過措置として当分の間適用対象とはしないということにしております。
その上で、今回の法案におきましては更なる適用拡大についての検討規定も置いてございます。まずは二〇二九年十月の新規の五人以上の個人事業所における施行状況とか、あるいは、既存の事業所の中でも任意適用を選択されるところも出てくるかと思います、今現実にもあるわけですけれども。こういったところの状況も把握しながら今後の対応をしっかり検討したいという
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
現在の在職老齢年金制度に対しては、世論調査におきまして、厚生年金を受け取る年齢になったときの働き方に関する質問として、六十代後半の約三割は年金額が減らないように就業時間を調整しながら会社などで働くと回答されています。一定程度、高齢者は、年金が支給停止されないよう、在職老齢年金制度の存在を意識しながら働いている様子がうかがえたところでございます。
高齢者を取り巻く状況は様々で、六十代後半での在職老齢年金制度の就業抑制効果は、令和元年の調査研究では統計的には有意な結果を確認できてはおりません。また、就労の変化を見込んだ具体的な試算は、かなり個人的に、何というんですか、健康状態なんかは多様なものですから、なかなか難しいところではございますけれども、先ほどの元年の調査では結果は確認できておりませんけど、昨今のやっぱり人手不足が強まる中で、様々な業界の皆様から働き方の就業
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
厚生年金の標準報酬月額上限につきましては、現状の仕組みということですけれども、平成十六年改正におきまして、被保険者間の給付額の差が大きくならないようにするという観点から、当時、標準報酬月額の上限として六十二万円を定めた上で、全被保険者の平均標準報酬月額の二倍に相当する額が標準報酬月額の上限を上回り、その状態が継続すると認められる場合には、政令で上限の上に等級を追加できるルールを設けております。このルールの下で今六十五万円となってございます。
他方で、健康保険につきましては、厚生年金のように納付していただいた保険料が給付の多寡につながるということは基本的にはないということでございますので、厚生年金とは異なり、上限等級に該当する方が占める割合に着目して等級を追加することができるルールを採用しており、現在、最高等級の標準報酬月額は、委員御指摘のように百三十九万円となっ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員御指摘になられました障害基礎年金等における子への加算につきましては、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において御指摘のような拡充をすることとしております。
具体的に申し上げますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっております第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で、年額でございますが、二十三万四千八百円から二十八万一千七百円と二割ほど引き上げることとしてございます。
この施行は令和十年四月一日を予定してございまして、増額等のプラスの影響を受ける子の数全体では、子の加算全体では約三十三万人でございますが、そのうち障害年金の子に係る加算について、増額等の影響を受ける子の数は、先ほど修正案提出者の先生からもお話ございましたが、約十五・四万人と見込んでいるところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
端的に申し上げれば、施行日である令和十年四月一日より前に既に遺族厚生年金を受給している方については制度改正の影響は生じないということでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回の改正につきましては、令和十年度末までに四十歳以上となる女性の方については制度改正の影響は生じませんで、それより若い方について今回の改正が施行されていくということでございます。
それで、人数でございますけれども、今回の年金の見直し施行直後に有期給付の対象となる方につきましては、令和十年度末時点の四十歳未満の女性で、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでございます。その後、二十年掛けて段階的に対象年齢を六十歳未満まで引き上げてまいりますので、対象者は徐々に増加していくものと考えております。
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