厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
遺族年金につきましても、先ほどお答え申し上げました障害年金と同様の、子への加算、子を持つ年金の受給者の保障を強化する観点から、今回の法案において拡充したいというふうに考えております。
子供に着目した改善内容については先ほどと全く同様なんでございますが、改めて御紹介いたしますと、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしてございます。こちらにつきましても施行は令和十年四月一日を予定してございます。
この増額等のプラスの影響を受ける子の数は、先ほども申し上げました全体像、老齢、障害、基礎全部、あっ、ごめんなさい、老齢、障害、遺族全体で約三十三万人でございますが、遺族年金の子に係る加算については、この影響を受ける、プラスの
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおりでございまして、これまでも厚生年金の保険料や積立金は報酬比例部分だけでなく基礎年金の給付にも充てられてまいりました。
その根拠条文は国民年金法第九十四条の二でございまして、どのように書かれているかと申しますと、「厚生年金保険の実施者たる政府は、毎年度、基礎年金の給付に要する費用に充てるため、基礎年金拠出金を負担する。」と、厚生年金保険の実施者たる政府がその基礎年金拠出金を負担すると、こういうふうに定められております。各年度において厚生年金保険料と必要な積立金を基礎年金拠出金として支出してございます。
金額でございますけれども、例えば直近の令和五年度、これ決算が出ているものでございますが、五年度におきましては、厚生年金勘定等被用者年金制度から基礎年金勘定への基礎年金拠出金の額は約九・六兆円となってございます。
また、こうした御批判をいただ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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修正案の提案者の先生のお答えに更に足すならばということでございますけれども、基本的にそのとおりでございますので。
これは、一時的には、厚生年金の報酬比例部分の水準が一時的に低下しますけれども基礎年金は増えていくということでございますので、トータルで見ていく必要があるということだと思います。
この考え方でいきますと、この基礎年金のマクロ経済スライドの調整の早期終了を行った場合の効果は、報酬比例部分の年金額が低く、マクロ経済スライドに給付調整が終了した以降に受給する期間が長い方にとって改善効果は大きくなるというふうに考えておりまして、もう少し定性的に申し上げますと、若い世代ほど年金受給総額の増加が大きいということ、それから、同じ世代で見れば年金額が低い方ほど年金受給総額の増加が大きいということ、それから三点目に、一般に女性の方が男性よりも受給期間が長い、長生きでいらっしゃいますので、受
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
事実でないことがたくさん書かれているというふうに思っています。
今回、委員がおっしゃりますように、遺族年金における、六十歳未満の方についての遺族年金の男女間格差を、これをなくしたいと、解消していきたいと、男女とも受給しやすい仕組みにするということが改正の本来の趣旨でございます。その中で、今三十歳までの方、配偶者が亡くなったときに三十歳までだった方、女性については有期給付なわけでございますが、これをまず四十にして、そして二十年掛けて段階的に引き上げていくわけでございますが、そこには様々な配慮措置といいましょうか改善も行っていくということでございます。
一つには、有期給付につきましては、これまでは配偶者の老齢厚生年金の四分の三という水準でございましたが、それを四分の四にするという、一・三倍にするということが一つ。それから、今委員御指摘になられましたように、五年、
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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御指摘のとおりと思います。
今の若い女性の就業状況を考えますと、そして、今回の見直しの対象になる方は十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない方ということでございますので、そうすると、通常、配偶者亡くされた場合に、働き続ける、あるいは今まで働いていなかったかもしれないけど働こうかしらというふうに思われる方は多いんだろうというふうに思います。その生活再建のための期間がまず基本五年ですが、そうはいっても、なかなか、じゃ、すぐにフルタイムで働けるかどうかとか、いろんな御不安もある中で、この継続給付を行うと。
しかし、そこはやはり、その間も、人生長いですから、その間についても働いて厚生年金に加入していただくと。そして、老後はその御本人の老齢厚生年金をしっかり受け取っていただく。そこに、先ほど申し上げました婚姻時の死亡分割の部分が上乗せされると。こういった仕組みでその方の人生をお支えしたいと、こ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
就労と障害年金との関係について御質問ございました。
おっしゃるように、就労しながらでも障害年金の受給はもちろん可能でございますので、こういうことを請求時を含めてしっかりとお伝えするように努めていきたいとまず思っております。
それから、御指摘の二十歳前傷病による障害基礎年金の所得限度額、これは年金制度に加入する前に障害をお持ちになった、例えば先天性の何らかの障害であったりとか、そういった場合の方については、無拠出だということで一定の所得制限があるわけですが、この今の現行の基準で申し上げますと、所得では四百七十二万一千円ですね、年額。これを収入ベースにしますと六百九十万円弱ぐらいということでございます。これにつきましては、受給権者の前年の所得が平均的な伸びであった場合にも引き続き受給できるように順次引上げなど対応してきているところでございまして、こういった点につ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、衆議院における修正が実施されますと、基礎年金の給付水準が低下が見込まれる場合に基礎年金のマクロ経済スライドを早期に終了させますので、将来の幅広い世代の基礎年金の給付水準の確保が可能になると思っています。
その上では、これも委員御指摘になりましたように、年金額の低い方ほど生涯の年金受給総額の増加が大きくなると。つまり、低額である基礎年金の部分の比重が高まってまいりますので、そういう世代内の所得格差の縮小にも寄与するだろうというふうに考えております。
具体的に一例で申し上げますと、財政検証を基に平均余命まで受給すると仮定して機械的に試算をいたしますと、現在三十歳の女性の例で申し上げますと、生涯の年金受給総額の改善は、報酬比例部分があって上位二〇%の方、基礎年金と報酬比例足して二十万円ぐらいの方の場合には百三十二万円、総額でですね、と計算され、
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、今回の改正の基になっている今の公的年金の財政フレームは二〇〇四年改正ででき上がったものでございますけれども、これ、大事なことは、やっぱり将来世代の負担が過重なものとならないように、保険料の上限を固定した上で、その収入の範囲内で給付を行うマクロ経済スライドの仕組みを導入して負担と給付のバランスとか世代間の公平性に配慮した持続可能な仕組みにしたということでございます。
ただ、この肝腎のマクロ経済スライドが長引くデフレなどの中で発動しないケースもあり、基礎年金と報酬比例部分の調整終了期間が大幅にずれてきたと、こういう状況に対してどうするのかという課題でありまして、衆議院での修正はこれに答えを出していこうというようなことだというふうに受け止めております。
こうした中で、基本的に持続可能性を保ちながらも、世代間のバランス、もちろん将来的には国費も必要な、安定財源
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今、ただいま委員御指摘になられましたように、今回の法案では、五人以上の従業員を使用する個人事業所については、非適用業種を解消するということに伴いまして、短時間労働者のみならず、いわゆる正社員も被用者保険の適用対象となります。
その上で、施行日時点で既に開業している個人事業所については、新規事業所と比較して開業時点では予期していなかった適用拡大に伴う事務負担や経営への影響が生じるため、当分の間適用対象とはしない経過措置を設けてございます。
実際に、こういう個人事業所の方々のお話を伺っておりますと、様々でございますけれども、やっぱり中には、やはり若い人を雇いたいと思ったら社会保険適用じゃないとなかなか厳しいよねというようなお声も一部いただいたりしているところでございまして、なかなか一律に全部ばっとというのが難しいかもしれませんけれども、こういう人材確保に積極的な
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
御指摘の企業年金の運用状況の見える化については、おっしゃるように、企業年金の加入者そして実務担当者の方々が個々の企業年金の運用情報や運用商品などの比較分析を可能とすることで加入者の利益に資する企業年金の運営改善につなげていく観点から行いたいというふうに考えています。
その意味では、具体的な設計は、情報を出していただいて、それを厚労省関係のインターネットのサイトにおいてそれぞれの企業年金別に企業年金の運用実績や加入者が選択できる運用商品などの事項について、サイト利用者、つまりそれは加入者であったり実務担当者ということになりますけれども、分かりやすく集約して開示することを想定してございます。
この具体的な項目などについてはユーザー目線で考えていきたいと思いますが、その具体項目、全ての事業所に、あっ、企業年金にそれを義務として求めなければいけないものですから、その
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