厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、制度の変遷はあるわけでございますけれども、最初のときにはいわゆる老齢年金というよりは退職年金という性格だったものですから、在職中は支給しないと、こういうことから始まったんだろうというふうに思います。
こういう変遷の中で、今委員御指摘のように、その二〇〇四年の改正、平成十六年の改正等が現在につながっているわけでございます、ごめんなさい、失礼しました、平成十二年の改正と平成十六年の改正のことを御指摘いただきました。
六十五歳以降の老齢厚生年金の支給を全部又は一部を停止する制度につきましては、二〇〇〇年の制度改正におきまして、急速な少子高齢化の進行が見込まれるという社会状況の変化等を踏まえて、将来の現役世代の負担を過重なものとならないようにするための方策の一つとして導入をされました。
一方、マクロ経済スライドは、その後の二〇〇四年の、平成十
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
基礎年金の拠出期間を六十五歳まで延長することにつきましては、今、ただいま委員御紹介いただきました令和六年財政検証及びオプション試算の結果を受けて、昨年の七月三日の社会保障審議会年金部会におきまして当時の年金局長からこういう発言をしております。被用者保険の更なる適用拡大等を通じた給付水準の改善が可能であることを踏まえると、今回の制度改正で国民に年金保険料の追加的な負担を求めてまで基礎年金の給付水準を改善する必要性が乏しいと考え、今回の年金制度改正における対応を見送ることを判断した旨を申し上げたと承知しております。
このときに、今委員が配付してくださったその資料にもございますが、所得代替率、確かにトータルは御指摘のとおりなんですが、基礎年金の部分を御覧いただくと、その改善効果は、実はマクロ経済スライドの調整期間の一致、基礎年金のマクロ経済スライドの早期終了と後に言い
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
この辺り、どこまで、適用拡大をしていこうという方向性については異論はなかったんだろうと思いますが、じゃ、今回の改正で十時間までやるかどうかということに関して言うと、企業規模要件でありますとか賃金要件でありますとか、そういうものをまずやるということが優先されるということだったんだろうというふうに思います。
完全に、例えば企業側の委員も含めて、みんな十時間まで賛成できたかというと、先ほど大臣からお答えしましたように、保険料負担、事務負担、それからあと、国民年金や国民健康保険との関係をどう考えるのかと、そこのところが、被用者が抜けた後のその国民健康保険ってどうなるんだろうかとか、そういったような議論もあって、結論、意見の一致にまでは至らなかったと。しかし、これは引き続きの課題であると、このように認識しております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員から御指摘のありました財政検証で、従来のモデル年金の見通しに加えまして、新たに個人単位での年金額を推計する年金額推計を行いました。その際には、年金制度への加入状況等について男女では傾向が異なるというような、考えられたことから、男女別に結果を示しました。その結果、若い世代ほど、まず年代別、世代別という意味では、若い世代ほど労働参加が進展することにより厚生年金の被保険者期間が延び、年金が充実する傾向にあることが確認されましたけれども、特に女性の場合にはこの傾向が顕著であるということが確認されたということでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-06-04 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
影響を受けない方については、委員御指摘のとおりでございます。
その上で、今回の遺族年金制度改正の施行直後に見直しの対象になる方は、二〇二八年度末時点で四十歳未満の女性であり、粗い推計で年間約二百五十人と見込んでおります。その後二十年かけて対象年齢が六十歳未満まで引き上がりますので、徐々に増えてはまいりますが、令和三年度末時点の遺族厚生年金の受給権者数が約五百八十万人であることに鑑みますと、委員御指摘のとおり、今回の制度見直しの対象となる方は限定的であると考えております。
その上で、逆に夫の方でございますが、施行直後から新たに遺族厚生年金を受給することが可能となる十八歳未満の子のない六十歳未満の夫は、粗い推計ですが、年間約一万六千人と見込んでおります。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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お答えをいたします。
今回の見直しは、二十代から五十代までに受給権が発生した十八歳未満のお子さんのいらっしゃらない配偶者に対する遺族厚生年金についての改正でございます。
男女共に、男女差をなくし、原則五年間の有期給付といたしますけれども、生活再建の保障を厚くするための有期給付加算を創設したり、有期給付の五年間の支給終了後、様々な事情によって十分な生活再建に至らない方に対しては最長六十五歳まで前年所得に応じた給付の継続をすること、それから、亡くなった後、婚姻期間中の配偶者、亡くなった配偶者の方の厚生年金の加入期間については、残された配偶者の方の老齢厚生年金の方に期間を加算するような死亡分割といった仕組みを設けるなど、様々な配慮措置を講ずることとしているところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和六年財政検証によれば、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースでは、報酬比例部分のマクロ経済スライドによる調整期間は、現行制度のままであるとした場合には二〇二六年度と見通したものでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
ただいま委員御指摘いただきましたマクロ経済スライドの三〇年度まで延長するという点については、御指摘のとおり公布日施行でございますが、今回の法案全体で申し上げますと、来年、令和八年四月から施行予定の在職老齢年金制度の見直しや、令和八年十月から施行予定の被用者保険の適用拡大に伴います保険料調整制度を盛り込んでございます。これらの内容は、人手不足という喫緊の課題に対応するためのものでございます。
こうした事項の準備とか、あるいは国民の皆様への周知に要する期間も含め、重要な見直し内容を迅速かつ着実に施行するため、法案の早期成立をお願いしてございまして、そのために努力していかなければいけない、このように考えているところでございます。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
仮定の御質問ではございますが、仮にこの成立が今国会でないというふうにした場合には、例えばシステム開発の調達の関係などもありまして、先ほど御紹介したようなものについては実施時期がずれていくということが想定されるということでございまして、それも含めてお願いをしたいということでございます。そのための努力を重ねてまいりたいと思います。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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衆議院 | 2025-05-30 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
令和六年財政検証におきましては、前回、令和元年財政検証と比較して年金財政が改善したことが確認されております。
その中で、委員が御指摘になられた点はこの点だと思いますが、実質一%成長を見込んだ成長型経済移行・継続ケースにおいて、マクロ経済スライドの調整期間の一致を行うと、二〇二五年度以降、給付調整は不要という結果になってございます。こうした見通しの背景には、御指摘のように、近年の女性や高齢者の労働参加の進展、好調な積立金の運用などがあると考えています。
その上で、将来の経済の姿は不確実でございますので、社会保障である年金制度を検討するに当たっては、幅広く検討する必要があると考えておりまして、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースも併せ、幅を持って捉えていくことが重要、このように考えているところでございます。
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