厚生労働省年金局長
厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
労使合意に基づいて企業年金を運営する上では、やはり加入者御自身が加入する企業年金について理解を深め、その運営に参画していくことが重要だと思っています。ただ、おっしゃるように、いろんなその仕組みの中でどこまでできるのかというのはそれぞれ御理解の程度にもよると思いますが、まずはやっぱりその情報をちゃんと開示していくことというのが非常に重要かなというふうに思っています。
先ほど委員から御指摘のありました見える化など、今回の法案でも盛り込んでおりますけれども、こうした取組を通じて、事業主や基金に、加入者への自社の企業年金に関する情報提供をそのサイトだけじゃなくて、そもそもまず自社の企業年金についての情報提供をより促していくという、とともに、加入者の関心を高め、企業年金の加入者参画に資するように見える化の方も取り組んでいきたいと思っています。
その上で、資産運用立国の
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
まず、今回、子加算の方ですけれども、今回の法案では、子を持つ受給者の保障を強化する観点から、その扶養実態に着目して加算額を拡充するなどの見直しを盛り込んでございます。
具体的には、現行では第一子、第二子に比べて低額となっている第三子以降の加算額を第一子、第二子と同額とした上で、加算額を令和六年度の価格で年額二十三万四千八百円から二十八万一千七百円に引き上げることとしております。この改正については令和十年の施行を予定しておりますけど、そのときから一斉に上げていくと、改善をするということを考えております。
また、配偶者加給年金につきましては、昨年十二月の社会保障審議会年金部会の議論の整理で、社会状況の変化等によりその役割が縮小していることを踏まえ、将来的な廃止も含めて見直す方向性についてはおおむね意見が一致したとされておりまして、社会状況の変化を踏まえた一定の見
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
委員配付してくださった資料の二枚目にありますように、我が国の公的年金制度においては、夫婦一方のみが就労する世帯、夫婦共働き世帯、単身世帯とも、一人当たりの賃金水準が同じであればどの世帯類型でも一人当たりの負担、給付は同じとなる構造としています。
一方で、この委員が配付してくださった資料の三ページにありますように、世帯の構成員それぞれの賃金水準のみに着目した場合には、世帯の合計金額が同じでも夫婦世帯と単身世帯では基礎年金一人分の年金額が違うじゃないかということで、不公平だという指摘があることは承知をしております。
そもそもこの第三号被保険者制度は、被扶養配偶者の基礎年金権を確保するために昭和六十年の改正でできたものですけれども、そのときには、実は、配偶者、まあ大抵の場合は夫だったわけですが、夫の厚生年金のところから定額分の一部を切り出してきて、その奥さんの、奥
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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ありがとうございます。
今引用いただいたこの資料にも実は、一行、二行目ですか、書いてございますけれども、委員御案内のように、我が国は、働いている方はもとより、無業の方とか扶養されている配偶者とか学生も含めて年金制度の対象とし、老齢、障害、死亡というライフイベントに対応する国民皆年金の仕組みになっております。その意味で、その点が一般的な欧米諸国とも異なっているというふうに考えています。
その上で、三号被保険者の話は、先ほどもちょっと申し上げましたように、昭和六十年の年金制度改正におきまして、それまで任意加入となっていた被扶養配偶者についても自分名義の基礎年金を確保するために設けられたものでございます。
こうした経緯の中で、先ほども申し上げたように、そうはいっても共働き世帯の増加や家族形態の多様化もあって、三号被保険者制度の将来的な見直しに言及する意見は年金部会でも多かったわけでご
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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委員御案内のように、年金制度は五年に一遍財政検証を行っております。その上で、それを踏まえて、必要な改正について、大抵の場合には財政検証の翌年に法律改正を、法律案を提出していると、こういう状況でございます。今回の法案にこうした検討規定も入れておりますので、次の改正に向けてどういうことなのかというのをしっかり検討する必要があるというふうに思っています。
その意味では、この調査研究とありますけれども、委員が御紹介いただいたようなその就業形態、あるいはその年齢階級別人数など、既存の統計で分かるものもあります。ただ、例えば三号被保険者の、じゃ、具体的に、就業が、働いていますと言うんだけれども、じゃ、どれぐらい働いているんですか、どれぐらいの賃金で働いているんですか、健康状態どうですか、あるいはその方を、三号被保険者の方を扶養している配偶者の所得はどうですかとか、あるいは三号被保険者制度と育児、介
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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にわかに試算というものがあるわけではございませんが、例えばそのキャリアアップ助成金などにおきましても、これまでの年収の壁・支援パッケージの中で、三十万人を超える労働時間延長等の利用の申請があったところでございます。こういった意味の御利用をいただければ、そこの壁を乗り越えて、むしろ手取りを増やすような方向に動いていただいているということになるのではないかと思います。
また、保険料調整制度については、これから適用拡大になる方々、企業規模要件の撤廃などでそこで働いている方が適用になったときに対象にしていくものでございますが、今委員がお配りいただきました資料十二にありますように、三号被保険者におきましても一号被保険者におきましても、本来一号被保険者であれば保険料負担が二号になれば減るはずなんですけれども、こういった加入を回避するといったような行動をされる方もいらっしゃいます。こういった方々に、
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
特に常時五人以上を使用する個人事業所に係る非適用業種の解消について、お答えしますと、適用拡大対象となる個人事業所のうち、生活衛生関係業に限った正確な割合は把握しておりませんけれども、令和三年の経済センサスを基に粗く推計しますと、この常時雇用者五人以上の個人事業所で非適用業種である事業所のうち、生活衛生業関係は約九割程度あるのではないかと、いらっしゃるのではないかと、このように考えております。
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-10 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
保険料調整制度につきましては、年末以降、法案化の過程で関係者の意見も聞きながら具体化していったものでございます。
この仕組みを含め、今回の年金制度改正について、与党の審査段階で労使団体からのヒアリングも行っていただいております。その中では、適用拡大の方向性や保険料調整制度の財源についての御懸念を示すような御意見はなかったものと承知しております。
また、保険料調整制度は、今回の適用拡大の経過措置として対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者の就業調整を抑制することで、ひいては被用者保険の持続可能性の向上につなげるものであり、対象となる企業を適用拡大の対象となる企業に限ることは一定の合理性があるというふうに考えております。
加えて、今、安易な保険料の使途拡大ではないかという御不安、助長することないように、適用拡大の対象となる企業に限りつつ、就業調整を行
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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お答えいたします。
今回設ける保険料調整制度におきましては、労働者の保険料負担割合を軽減する分、一旦事業主の負担割合を増やし、総額としては同じ保険料額を納付していただくということで、御本人の将来の年金額を減らすことなく労働者の手取り収入の減少を緩和することが可能となる仕組みというものを構想したものでございます。
その上で、保険料調整制度は、事業主が労使折半よりも多く保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を、その分全額を還付することによって制度的に支援する仕組みとしております。この点につきましては、法案作成過程で委員からも御指導いただきまして、そのようにさせていただいたものでございます。
これは、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対して、社会保険料による手取り収入の減少を緩和することで、就業調整を抑制し、被用者保険の加入が促進され、ひ
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| 間隆一郎 |
役職 :厚生労働省年金局長
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参議院 | 2025-06-05 | 厚生労働委員会 |
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委員御指摘のように、事業主の方々、これから今後適用拡大になっていく事業主の方々を支援していくということ自体、大変重要なことだと思っています。
その上で、今委員から社会保険料の事業主負担を例えば外から持ってきてという御指摘がございました。このこと自体については、社会保険料が医療や年金の給付に充てられ、労働者を支えるための事業主の責任であり、働く人の健康保持や労働生産性の増進を通じ事業主の利益にも資するものであることから、慎重な検討が必要であると考えています。
他方で、今回の適用拡大に際しましては、キャリアアップ助成金について労働者一人当たり最大七十五万円を拡充を予定しているなど、事業主への支援を講ずることとしたいと思っています。
さらに、被用者保険の適用拡大に際しましては、従来から経営や事務に関する事業主の支援も行ってございます。こうした取組に加えまして継続的な支援が必要だと思い
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