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厚生労働省年金局長

厚生労働省年金局長に関連する発言302件(2023-03-13〜2025-11-28)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 年金 (326) 保険 (159) 制度 (116) 適用 (98) 給付 (84)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
間隆一郎 衆議院 2025-05-30 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和六年財政検証の結果によると、実質ゼロ成長を見込んだ過去三十年投影ケースで、今回の制度改正の適用拡大を実施した上でマクロ経済スライドの調整の早期終了の措置を実施すると、二〇三八年度以降、給付調整は不要という結果でございます。これは委員御指摘のとおりでございます。  今回の法案では、標準報酬月額の上限を現行の六十五万円から七十五万円まで引き上げることとしておりますけれども、ここから仮に、令和六年財政検証のオプション試算で試算しておりました九十八万円まで引き上げたとしても、マクロ経済スライド調整期間への影響は一年程度と、限定的と考えてございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  公的年金制度は、長生きや障害、それから死亡によって生活の安定が損なわれることを防ぐため、世代間扶養の仕組みを基本として、賃金や物価の動向に応じた給付を一生涯支給するものでございまして、国民生活を支える柱の一つと考えてございます。  このような役割、機能は、国が運営に責任を持つ公的年金だからこそ果たすことができるものでございまして、将来にわたり現行の社会保険方式による国民皆年金を堅持し、少子高齢化が進む中にあっても持続可能なものとして国民の皆様の信頼を得、また、その信頼に応えていくことが大変重要だと考えてございます。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  我が国の公的年金制度は、定額の基礎年金と報酬比例の厚生年金を組み合わせることで、現役時代の所得が低かった方の年金を手厚くする所得再分配機能も有しております。現役時代の所得が低かった方の年金を手厚くし、高齢期の所得を増やし、貧困を防止する所得再分配の機能を有してございます。  水準でございますけれども、法律上、給付水準は、いわゆるモデル年金において所得代替率五〇%を維持しという指標を規定し、これをお約束する形で、現役時代の所得の一定程度を年金で賄う仕組み、このようになっております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  令和五年度末時点において年金月額が七万円未満の方、今委員御指摘になられたように老齢基礎年金満額相当という意味だと思いますが、老齢基礎年金のみの受給権者で申し上げると四百四十五万人でございます。また、老齢厚生年金の受給権者では八百七十七万人。要するに、老齢厚生年金受給者は八百七十七万人でございますが、今申し上げた八百七十七万人の中には、老齢基礎年金の支給開始年齢の六十五歳に到達する前に、報酬比例部分だけ受け取られる特別支給の老齢厚生年金の受給権者約百九十五万人のうちの相当数が含まれることには御留意が必要かと思っています。  その上で、将来のことでございますが、年金受給者全体の年金額分布については、そのものは作成しておりませんけれども、令和六年財政検証において初めて実施した年金額の分布推計で申し上げますと、これは現行制度のままだとした場合でございますが、十年後の二〇三
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  厚生年金の標準報酬月額につきましては、男性では、最高等級である六十五万円に該当する方が全ての報酬等級の中で一番多くなっておりまして、こうした方々は、今委員からも御指摘がありましたように、実際の賃金に占める保険料の割合を考慮すると、他の被保険者よりも低い負担水準となっています。  今後も賃金の継続が見込まれる中で、こうした方々につきましても、世代内の公平を図る観点から、負担能力に応じた負担をお願いし、また、これにより、御本人の年金水準が向上することはもちろん、所得再分配機能が働き、年金額の低い方も含めて、厚生年金制度全体の給付水準を向上させる、そういう機能を果たすことから、改正を行うこととしたものでございます。  そして、どのようなスケジュールでといったようなこともお問いかけがありました。今般の法案における標準報酬月額上限の見直しに当たっては、その影響が急なものと
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  更なる引上げについてどう考えるかということでしたけれども、今回の上限見直しの考え方を改めて申し上げますと、収入のある方にかかる厚生年金の実効的な負担率が、本来の保険料率である一八・三%に比べて、上限に該当する方が結果的に低い水準となっております。こうした上限に該当する方が男性では一〇%弱、男女平均でも六%強程度おられることから、世代内の公平の観点から一定の見直しが必要と考えております。  その上で、その先の話でございますけれども、今回、七十五万円に引き上げるということと併せて、今後の上限額の改定の一般的なルールとして、賃上げが進むことなどにより上限に該当する方が四%を超えたときには、標準報酬月額の上限を上げることができるルールを設けることとしてございます。これによって、更に世代内公平が確保できるように取り組んでいきたいと考えております。  その上で、その更に先と
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  現在、iDeCoは、国民年金の被保険者のみ加入できるという仕組みでございまして、加入可能年齢は、国民年金一号被保険者の場合には六十歳、サラリーマンなど国民年金二号被保険者の場合には六十五歳と、働き方などにより差が生じている状況にございます。  今回の年金改正法案では、七十歳までの就業機会の確保が企業の努力義務となるなど、高齢者の就業環境の変化や多様な働き方やライフコースに対応し、誰もが長期的に老後資産を形成することができるよう、その選択肢を増やすという観点から、iDeCoの加入可能年齢の上限を七十歳未満に引き上げることとしております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  iDeCoは、公的年金の上乗せとして、老後の多様なニーズに対応するための老後の資産形成を支援する仕組みでございます。拠出する掛金が全額所得控除されるなど、手厚い税制優遇が設けられてございます。  利用状況でございますが、二〇二四年三月末時点において、iDeCoの加入者は約三百二十八万人となっております。その中で、iDeCoに加入できる国民年金第一号被保険者に占めるiDeCoの加入者の割合は約五%となっております。
間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答えいたします。  御案内のとおり、NISAは家計の安定的な資産形成の支援を目的とした制度である一方、iDeCoは、公的年金の上乗せ部分として、老後に向けた資産形成を目的とした制度でございますので、その内容や対象者が異なっているところでございます。  具体的には、iDeCoは、まず、老後に向けた資産形成を目的として、公的年金制度に上乗せする制度でありますことから、加入できる方が、先ほど申し上げましたように、原則、国民年金の被保険者となっているということと、六十歳以降になるまでの中途引き出しは原則認められていないといった点がございます。  逆に言えば、そういった一定の制約があるわけでございますが、であればこそ、iDeCoはNISAと異なり、掛金が全額所得控除の対象になることで拠出時の所得税や住民税が免除される、こういったものでございます。  この意味で、両者を単純に比較することは難
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間隆一郎 衆議院 2025-05-28 厚生労働委員会
お答え申し上げます。  まず、現行の厚生年金の標準報酬月額上限であります六十五万円を超える標準報酬月額を既に設定している健康保険の方を参考にいたしますと、令和五年三月時点で、今回の見直しの対象となる標準報酬月額が六十八万円以上の方は約二百二十万人、全被保険者数に占める割合は約五・四%と見込んでございます。  また、現行の標準報酬月額上限である六十五万円に該当する方の割合、これを年齢別で、年代別で見てみますと、これは年齢とともに上昇する傾向がありまして、令和四年度末時点で申し上げますと、二十代では男性が〇・七%、女性〇・三%の方が該当してございます。三十代では男性四・八%、女性一・三%が該当してございます。四十代では男性一〇・六%、女性二・三%が該当してございます。五十代では男性の一六%、女性では二・八%が該当されている、こういう状況にございます。  その上で、今回の見直し後の厚生年金
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