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厚生労働省職業安定局長

厚生労働省職業安定局長に関連する発言275件(2023-03-09〜2026-07-14)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 労働 (139) 事業 (124) 雇用 (123) 保険 (106) 指摘 (104)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
山田雅彦 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えします。  医療・介護分野において、人材の採用だけではなく、先生おっしゃるとおり、人材の定着促進というのも重要な課題であると認識しております。  そのために、求人施設側の人材ニーズとともに、求職者側の働き方の希望だとか制約、そういったものを把握して適合する就職先に紹介するなど、丁寧なマッチングを行う適正な事業者を認定する制度であります、医療・介護・保育分野における適正な有料職業紹介事業者の認定制度というものを令和三年度から開始しております。  この制度については、早期離職に対する一定の抑止効果を持たせるとともに、早期離職の際には紹介手数料の一部が返還されることによって求人側の安心や納得に資するものとなるよう、今般、認定基準を強化して、六か月までの離職を対象とする返戻金制度を有することというのを新たな認定基準に追加して、今年度から適用することとしました。  ま
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山田雅彦 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○山田政府参考人 お答えします。  医療や介護等分野を取り扱う有料職業紹介事業者のサービスの質ですとか紹介手数料、いわゆるお祝い金などに関する問題が多々指摘されておるということは、我々も十分承知しております。  このため、厚生労働省では、特に医療、介護等分野において法令等の遵守を徹底させるため、全都道府県労働局で医療、介護、保育分野の集中的な指導監督を実施しているほか、これら三分野の人を求める求人者側が相談しやすくなるように、紹介事業者とのトラブル等に関する相談を受け付けて、指導監督等必要な対応を行う、医療、介護、保育求人者向け特別相談窓口の設置及び周知を行っております。  加えて、先ほど申し上げました適正事業者認定制度の推進ということなどを行って、法令等の遵守徹底とともに、信頼できる適正な事業者の利用促進等を進めているところでございます。
山田雅彦 衆議院 2024-04-03 厚生労働委員会
○山田政府参考人 今大臣からお答えがありましたように、今のままでいいというふうには我々も思っておりませんので、ただ、先生が言われたことが実施できるかどうかというのは、今回いただいた御質問も踏まえて対応させていただきますけれども、今後の様々な対応については、引き続き我々としても検討してまいりたいと思います。
山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 令和六年能登半島地震の特例措置につきましては、厚生労働省においては、ホームページにリーフレットや書き方を解説したガイドブックを掲載するとともに、経済団体等に対して周知を依頼するなど、事業主に対する周知に取り組んでおります。  また、現地石川労働局においては、オンラインを含めた説明会の開催、地元新聞、テレビテロップやSNS、コンビニを活用した周知を実施するなど、避難所の、そういったことを実施するほか、避難所にリーフレット配布なども行っております。  引き続き、関係機関とも連携しつつ、事業主の皆様に寄り添った支援に努めてまいりたいと思います。
山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用調整助成金は、事前に休業等を実施する計画の届けが必要でありますが、今先生が言及されたとおり、今回の特例措置として、令和六年三月末まで計画届の事後提出を可能としております。  助成金を事業主が受給するためには、労働者に休業手当等を支払った上で計画届と申請書を提出していただく必要があります。既に一月以降に休業手当を支払っている場合には、助成金を速やかに支給するために早めに計画届を出していただく必要があると考えております。  その上で、令和六年四月以降は、事前に計画届を提出していただく必要はありますが、計画届は最大三か月分をまとめて提出することが可能であり、また、初回のみ売上高などの生産指標が減少していること等の要件を確認する書類が必要ですが、以降は休業予定日だとか休業人数を記載した計画届のみを提出するということで手続の簡素化を図っているところであります。
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山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 今申し上げましたように、災害時の特例として、提出が困難な場合は、事業主には理由書の提出をすればよい等の特例がございますので、そういったことも事業主に知らせて、ただ、これ、計画届、申請書を出していただかないと助成金自体が出せないので、そこのところは速やかに提出していただきたいと思っております。
山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 今御紹介いただいたように、地震の影響により事業所が休業し、労働者が雇用保険の特例措置により基本手当を受給している期間中に事業所との取決めに反しない範囲でボランティア活動や雇用契約に基づく就業あるいは業務委託契約に基づく労務提供などを行うことは可能です。ただし、一日当たりの労働時間や収入額によって基本手当の支給額の調整が必要となる場合があります。  ちょっと具体的に申し上げますと、例えば有償ボランティア活動又は業務委託契約に基づく労務提供を行った場合、いわゆる非雇用の場合ですけれども、一日の作業時間が四時間以上で収入が賃金日額の最低額以上の場合は基本手当は支給されない、一日の作業時間が四時間未満の場合又は一日の作業時間は四時間以上で収入が賃金日額の最低額未満の場合は収入額に応じて減額された基本手当が支給されます。  一方で、雇用契約に基づく労働を休業期間中に行
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山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用保険の基本手当を受給している期間中に先生が今例示されたような形で有償ボランティアによる収入があった場合は、減額されることなく基本手当が支給されます。  また、一日当たりの収入が千三百三十二円以上である日については基本手当の額の調整は必要となりますが、収入額から一千三百三十一円を差し引いた額が賃金日額の八〇%未満である場合においては、ボランティア等による収入と減額された基本手当の合計額の方が基本手当を全額受け取る場合の額よりも多くなります。  いずれにせよ、個別のケースによって取扱いは異なりますので、ハローワークで丁寧にそういった御質問があった場合には御相談に対応していきたいと思います。
山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 先ほど申し上げたのは雇用保険の話ですけれども、雇用調整助成金については、経済上の理由により事業活動を縮小した事業主が休業等を実施した場合の事業主に対する支援であります。休業中に対象労働者の自由意思による他の事業所の有償ボランティアへの参加、あるいは他の事業所での勤務、他事業所からの業務受託というのは雇用調整助成金の支給には影響は与えません。  ただし、雇用されている企業において副業に関するルールを定めている場合があるので、その点は確認が必要ですけれども、雇用調整助成金の場合は先ほど申し上げた雇用保険の取扱いとは違っております。
山田雅彦 参議院 2024-03-22 厚生労働委員会
○政府参考人(山田雅彦君) 雇用調整助成金とは関係なしに休業手当をもらっている場合ということですか。そのときに、雇用調整助成金ではなく雇用保険の基本手当の話ですか。雇用調整、あっ、済みません。