厚生労働省雇用環境・均等局長
厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今、高木委員から御指摘のあった点につきましては、済みません、ちょっと十分な説明ができていなかったかもしれません。
それで、今の委員の問題意識のお答えになるかどうかあれなんですが、例えば、今の日数、今の介護休業の日数九十三日を三回まで分割ができるという、そういうやり方で介護と仕事の両立をこういう形でやっているんだとか、あとは、九十三日という日数だけを聞いただけではちょっとぴんとこないような、あるいは三回という分割の回数を聞いただけではぴんとこないようなものに、よりもっと具体的な使い方の事例ですとかそういったものも併せて周知をする必要があるのではないか、そのような御示唆かというふうに受け止めました。
そして、私どもが実施をしている調査におきましては、介護休業を実際に取ってから仕事に復帰をした方、その方々の平均的な介護休業の日数なども取っております。それを見
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
お一人で子育てをして、そして仕事にも尽力をされている、このようなシングルマザーの方々が雇用形態にかかわらず仕事と育児が両立できるようにしていくということは大変重要であるというふうに考えております。
そして、非正規雇用労働者の方に着目してちょっとお答えをさせていただきたいんですが、令和三年の育児・介護休業法の改正で、有期雇用労働者について、育児休業の取得要件のうち、事業主に引き続き雇用された期間が一年以上である者という要件を撤廃をいたしました。そしてあわせて、両立支援等助成金の育休中等業務代替支援コースにおいて、有期雇用労働者が育児休業を取得した場合の加算措置を設ける、このような対応も行っているところでございます。
そしてまた、活用できる両立支援制度につきまして、労働者本人にも直接周知をする必要があることから、そういったことが大
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 病気やけがの子の世話のための休暇のニーズの把握ということに関しましては、子の看護休暇の利用実績だけではなくて、その他の休暇制度も含めて実際に費やした日数等を基に把握をすることが重要だというふうに考えております。
そして、厚生労働省の方でアンケート調査をした結果、一年間に子供の病気のために利用した各種休暇制度などの状況は、子供一人の場合、男性正社員は計一・八日、女性正社員は計四・二日、女性非正規社員の場合は計四・六日という状況がありました。
したがいまして、これらの結果を踏まえまして、現在の法案の検討、立案に参考にしたという状況でございます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 大椿委員御指摘の男女の賃金差異の解消、これは非常に重要な課題で、様々な手法を今取って進めているところでございます。
ただ一方で、御指摘の中にございましたが、看護休暇そして介護休暇、こういったものの有給化につきましては、このそもそもの休暇制度自体は、労働者が希望する日の取得を業務の都合等を理由に事業主は拒むことができない非常に強い権利であるという法律上の構成になっておりますので、有給の原則化などの所得保障については慎重な検討が必要であるというふうに考えております。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 有期雇用の方は、そもそも、育児・介護休業法は、育児休業のその法律の制定時には対象外ということになっておりましたが、平成二十八年の法改正で、そのときの一歳に達する日を超えて雇用継続させることが積極的に見込まれていなければならないという要件があり、かつ、二歳までの間に契約が終了することが明らかであってはならないという要件があったものを見直して、緩和をする形で現行の要件になっております。その際、有期雇用労働者に関する育児休業の取得要件につきましては、休業により一定程度雇用の継続が図られる範囲の有期雇用労働者について対象にすると、そのような考え方に基づいて、現在、一歳までである育児休業期間後一定期間の雇用継続見込みがある、このようなことを要件にしています。
なお、他法におきましても、雇用の継続や定着を判断する期間といたしまして、基準日から起算して六か月の期間を要求
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 育児・介護休業法上は、有期雇用労働者に関する労働契約の期間に関する要件等を満たす場合は、週所定労働時間にかかわらず育児・介護休業を取得することができるというまず制度になっています。
その上で、大椿委員も御指摘されておりましたが、雇用保険における育児休業給付の受給要件、これは、雇用保険の被保険者であって、育児休業開始前二年間に被保険者期間が通算して十二か月以上あること、この要件は雇用形態による違いはないというふうに承知をしています。
一方で、正社員と比較をしての有期雇用労働者の方の育児休業、介護休業の取得率が低い、このような状況にあるのは事実でございます。そういう状況を踏まえて、その正社員以外の女性労働者に育児休業を利用しなかった理由を尋ねたアンケート調査、このような結果を見ますと、やはり、そもそも有期雇用労働者が取得要件を満たす場合でも育児休業を取得で
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
まず、本法案の意義ということでございますが、女性に家事、育児の負担が偏りがちである状況におきまして、共働き、共育てを推進するために、特に男性労働者や三歳以降の子を持つ女性正社員のニーズ、こういったことで見られますフルタイムで残業しない働き方、また柔軟な働き方、これらの実現に向けた取組が求められているところでございます。
また、仕事と介護の両立支援制度の内容や、その利用方法に関する知識が十分ではないことなどによりまして介護離職につながるケースがある現状を改善をしていくことが喫緊の課題となっております。
このため、杉委員の御指摘にもございましたが、今回の法案におきましては、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や育児休業の取得状況の公表義務の拡大、そして次世代育成支援対策の推進、強化、また、介護離職防止のための仕事
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) まず、今回の法案に盛り込まれております中身でございますが、三歳以上小学校就学前の子を養育する労働者につきまして、出社や退社時間の調整、テレワーク、短時間勤務など、柔軟な働き方を実現するための措置の中から二つ以上を選択して事業主が措置する、そして労働者がその中から選ぶという形で創設をするということは杉委員からも御指摘があったとおりでございます。
そして、まさにこのような制度を新設をするということで、事業主そして労働者の方も、使っていただく労働者の方もよく中身を理解をして活用いただくことが非常に重要でございます。
事業主の方に対しましては、適切に措置を講じていただくために、分かりやすいリーフレットの作成や専用サイト、SNSの活用なども含めて様々な手段を通じて周知に努めてまいるとともに、都道府県労働局におきましても、事業主の相談に丁寧に対応しつつ、その対応状
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お尋ねの点に関しまして、まず、育児期の働き方に関する労働者の希望、こういったことを踏まえました。具体的には、正社員の女性は、子が三歳以降、短時間勤務を希望する方もいらっしゃる、その一方で、子の年齢に応じて、フルタイムで残業しない働き方やフルタイムで柔軟な働き方を希望する割合も高くなっております。そして、正社員の男性についても残業しない働き方や柔軟な働き方に対する希望が見られると、そのような状況でございました。
これらのニーズを勘案いたしまして、今回の法案におきましては、仕事と育児との両立の在り方やキャリア形成の希望に応じて労働者が柔軟な働き方を活用しながらフルタイムで働ける措置も選ぶことができるようにするということを目的として、現行の短時間勤務制度の上限年齢を引き上げるということではなく、子が三歳以降小学校就学前の子を養育する労働者について、柔軟な働き方を
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 柔軟な働き方を実現するための措置の内容につきましては、仕事と育児との両立の在り方や、キャリア形成への希望に応じて活用できる措置とするために、事業主の措置の選択に際しましてはきちんと労働者のニーズを把握する必要があると考えております。
この措置の内容は、子供を育てる労働者のニーズのみならず、制度利用者がいる職場の体制等にも関係をするものでございますので、労働者の代表として過半数組合等から意見を聞かなければならないと、そのような制度設計にしております。
あわせまして、育児当事者等からの意見聴取、また労働者のアンケート調査の活用、こういったことを並行して行うことも、きめ細やかなニーズ把握と、そのような観点に資するというふうに考えられますので、これらのことは望ましい措置ということで指針で示すということにしておるところでございます。
法案が成立した暁には、適
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