厚生労働省雇用環境・均等局長
厚生労働省雇用環境・均等局長に関連する発言351件(2023-03-09〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) まず、労働者のニーズ把握につきましては、先ほど柔軟な働き方の措置の選択のところ、全体についても申し上げましたが、その事業主がテレワークを含めて柔軟な働き方を実現するための措置を講じる場合には、子供を育てる労働者のニーズ等を把握するために、過半数組合、事業所に過半数組合がないときはその労働者の過半数を代表する者から意見を聞かなければならないと、このような形にしております。
そして、この法案が成立した暁には、改正法への対応ということで、このような意見聴取の方法も含めまして、分かりやすく周知を行うことにより事業主を支援をしていくということで考えております。
また、もう一点、テレワークの導入自体についての支援策ということでお尋ねがございましたが、厚生労働省におきましては、適正な労務管理の下でテレワークの導入、定着促進を図るために、まずテレワーク相談センターにお
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 共働き、共育てを進めていくと、そのようなことで、また先ほども御紹介をさせていただきましたが、労働者のニーズ、こういったことも踏まえまして、杉委員御指摘のように、所定外労働の制限、いわゆる残業免除、この対象を拡大をするということをしております。
男性の労働者につきましては、子育て期も残業しながら働きたいと、そのような希望を持つ男性も一定数見られるところでございます。そして、仕事と育児の両立の在り方につきましては、労働者本人が判断するものではある一方で、家事、育児の負担が女性に大変偏っているという、このような現状におきましては、共働き、共育てを具体的に進めていくことがやはり大変重要だろうというふうに考えております。
それを今回の法案の中では次世代育成支援対策推進法の改正ということも併せて提案をさせていただいておりまして、具体的には、事業主が一般事業主行動計
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 現行制度における子の看護休暇は、子供の負傷、疾病のための世話や予防接種等を受けさせるために、小学校就学前までの子供一人につき年五日、子供が二人以上いる場合は年十日付与されることとなっております。
今回の法案では、男女共に仕事と育児を両立できるようにする環境整備のために、子の看護等休暇の対象となる子の年齢を小学校就学前から小学校三年修了前の子に引き上げるとともに、コロナ禍で明らかになったニーズに対応するということもございまして、感染症に伴う学級閉鎖等や入園式等の子の行事参加においても子の看護等休暇を取得できることとするなどの見直しを盛り込んでいるところでございます。
そして、厚生労働省といたしましては、事業主の方に円滑に改正法に対応していただくために、分かりやすいリーフレットの作成や、専用サイト、SNSの活用なども含めて、様々な手段を通じて周知に努めるほ
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 今回の法案では、子に障害がある場合など、子や家庭の様々な事情に対応できるように、労働者からの仕事と育児の両立に関する個別の意向の確認、そして、その意向への配慮を事業主に義務付けをすることとしております。
加えまして、事業主が個別の意向に配慮をするに当たりまして、さらに望ましい対応ということで、子に障害がある場合や医療的ケアを必要とする場合であって希望するときは、短時間勤務制度や子の看護休暇制度などの利用可能期間を延長すること、また、一人親家庭の場合で希望するときは、子の看護等休暇等の付与日数に配慮すること、このようなことを指針で示すということを考えております。
この具体的な内容については、法案が成立をいたしましたら、今後、審議会における公労使の御議論も踏まえて具体化をしてまいりたいと存じますが、杉委員から御指摘があったように、実効性のある形で法律を施行
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) こども未来戦略におきます男性の育児休業取得率の政府目標につきましては、令和七年に五〇%、そして令和十二年に八五%と引き上げられたところでございます。
そして、とても高い目標というふうに言えるとは思うのですが、この目標を掲げた上で、今回の法案におきましては、育児・介護休業法におきます男性の育休取得率の公表義務の対象を常時雇用する労働者数千人超から三百人超事業主に拡大をすることや、次世代育成支援対策推進法に基づきまして常時雇用する労働者数が百人超の事業主に義務付けられている一般事業主行動計画、この策定の際に育児休業の取得状況に関する数値目標の設定を義務付けをすることなどを盛り込んでいます。
また、あわせまして、企業が育児休業中の業務を代替する周囲の職員への応援手当を支給する場合の助成も拡充をするなど環境整備も進めることとしておりまして、様々な対策により政府
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) そもそも、次世代育成支援対策推進法、この法律で進めようとしている中身としては、企業における次世代育成支援対策に係る現状や課題、取組状況が業種や企業規模や地域によって様々でございますので、企業の実情に応じた自主的な取組を促進するためのものであると、それは趣旨としてございます。
それで、今回、この自主的な取組を更に促していくと、効果的にしていくと、そのような観点から、法案の中では、一般事業主行動計画を策定、変更するときには、育児休業の取得状況、そして労働時間の状況と職業生活と家庭生活の両立に関する状況を把握をする、そして両立を推進するために改善すべき事情について分析をする、そしてその結果を勘案して定めることと、これもPDCAサイクルということで、これを進めるようにしているというところでございます。
そして、御指摘ございましたように、特に中小、大企業というこ
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) くるみん認定は、企業が次世代育成支援対策推進法に基づく一般事業主行動計画の策定、届出を行いまして、その行動計画に定めた目的を達成をした、このようなとき、あるいは一定の要件を満たした場合に、子育てサポート企業ということで認定をするものでございます。
そして、メリットということで御指摘ございましたが、くるみん認定の取得企業は公共調達における加点評価や助成金における加算といった支援を受けられる仕組みとなっています。加えまして、くるみん認定企業に認定を取得した効果を伺いますと、学生求職者に対するイメージアップや出産、育児を理由とした退職者が減少した等の回答が寄せられています。くるみん認定の取得は企業イメージや労働者の両立支援に対する意識の向上につながって、優秀な人材確保、定着効果、こういったことに効果を発揮しているものと考えております。
また、認定基準の見直し
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) 御指摘のございました個別周知に関しましては、家族の介護に直面した旨を申し出た際の両立支援制度に関する個別の周知と意向確認だけではなくて、家族介護に直面する前の四十歳等の早期のタイミングで企業の両立支援制度の情報提供を行うことを義務付けをするということにしております。
そして、これが実効性あるものにという形にするために、法案が成立した際には、例えば事業主が活用できる情報提供のためのひな形を作成してそれを提供するとか、好事例などの周知を図るなどして企業の取組を支援をすると。また、あわせまして、都道府県労働局におきまして事業主等の相談に丁寧に対応して履行確保に努めてまいりたいと存じます。
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
まず、男性の育児休業の取得率に関しましては、この十年間で一・八九%から一七・一三%、上昇したということでございます。また、女性労働者の継続就業率、このような数字で見ますと、第一子の出生年が二〇〇〇年から二〇〇四年までの女性が四〇・五%でございましたところ、二〇一五年から二〇一九年までの女性で六九・五%ということで、数字については上昇しております。
そして、猪瀬委員御指摘がございましたが、この施策とこの施策という明確な因果関係で数字の上昇を御説明できればいいんですけれども、いろいろなその施策、いろんな要因が絡み合ってアウトカムが出てきているという部分もございます。ですので、なかなかそういう直接的な御説明は難しいんですが、一方で、厚生労働省といたしましては、これまで二〇〇九年に育児・介護休業法の改正による短時間勤務制度を単独義務化をし
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| 堀井奈津子 |
役職 :厚生労働省雇用環境・均等局長
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参議院 | 2024-05-16 | 厚生労働委員会 |
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○政府参考人(堀井奈津子君) お答えをいたします。
令和四年度の調査で、事業所規模三十人以上の事業所の約九割で介護休業制度の規定が整備をされているというものがございます。
そして、介護休業に関して申し上げれば、労働者の申出があれば全ての事業主は原則拒むことのできない権利であると、そして就業規則等に規定されていなくても取得することは可能であるということでございますが、一方で、その労働者が介護休業を容易に取得することができるようにするためにも、指針においてあらかじめ、介護休業制度を導入して、かつ就業規則の整備等必要な措置を講ずるということを事業主に求めているということでございます。
そして、このような、まず、その新しい今回の法案の措置を導入することの効果というお尋ねが田村委員からございましたが、私ども、まず考えておりますのが、現行の制度、この介護休業を始めとした制度について、労働者
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