原子力規制委員会委員長
原子力規制委員会委員長に関連する発言669件(2023-01-31〜2026-04-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
規制 (313)
原子力 (253)
施設 (109)
審査 (106)
発電 (97)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
今回の原子炉等規制法の改正案においては、新制度が施行される前の期間においても事前に新制度に基づく長期施設管理計画の申請及びその認可を行うことができるように定めておりますために、その期間は現行制度に基づく審査と新制度に基づく事前申請に対する審査を同時に行う必要がございます。
そのため、規制委員会としては、現行制度において既に確認しております審査内容を活用するといった合理的な審査を進めていきますとともに、御指摘の新規制基準適合性審査も含め、審査業務の円滑化を図るために必要な審査体制を強化し、審査を着実に進めていくための取組を引き続き検討してまいります。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
平成二十四年七月に内閣官房原子力安全規制組織等改正準備室が作成した原子力規制委員会設置法解説の該当部分を読み上げます。
運転開始から長期間経過した原子力発電施設については、経年劣化に対する懸念など、国民や関係自治体にも様々な議論があり、また、一般的に、設備、機器等は、使用年数の経過に従って、経年劣化等によりその安全上のリスクが増大することから、こうしたリスクを低減するという趣旨から、本条は、運転することができる期間を制限するものである。
以上でございます。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) 原子炉等規制法では、四十年に一度限り運転の延長が認められ、二十年間延長が認められ、六十年という制限を設けてございます。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
原則四十年と決定して、あっ、決めております。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
一般論として、必要な対策が講じなければ、経年劣化により、安全上のリスクは年数を経るごとに徐々に大きくなるものと認識しております。そのため、適切なタイミングでその都度規制基準への適合性を確認することが重要であると考えております。
これまでの運転開始後四十年時点での六十年を見据えた劣化評価においては、いずれも六十年時点で基準への適合性が確認されており、運転開始後六十年の時点で運転を制限されなければならないという科学的、技術的な知見はございません。すなわち、四十年や六十年で運転ができなくなるという寿命といったものではないと考えております。
なお、一律の運転期間の制限が必ずしも科学的、技術的な観点から定められたものではないということは、先ほど紹介させていただいた解説においても、原子炉の運転開始後四十年までは安全上全く問題がなく、四十年
全文表示
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
更田前委員長の国会答弁の該当部分を読み上げさせていただきます。まさに、私たちは、原子力規制委員会が申し上げていることであります、四十年を変えるのは国会で御審議いただくこと、御議論いただくこと、また、時計の進め方を決めるのは国会でお決めいただくことで、繰り返し、運転停止期間は時計の針を止めるべきではないかと問われてきたことに対して、それはできないと一貫して答弁してまいりました、まさに立法の御議論であろうというふうに認識しております。
以上でございます。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
令和二年の見解におきまして、運転期間については、発電用原子炉施設の運転期間についての立法政策として定められたものであるとし、さらに、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めるかとすることは、原子力の利用の在り方に関する政策判断にほかならず、原子力規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないとしております。
更田前委員長は、運転期間延長認可制度が、平成二年四月当時の国会審議において、安全性に関する科学的、技術的な観点のみならず、政策上の判断も含めた幅広い観点から議論されたことも含めて見解に当たる立法政策として定められたという点について言及されたものと理解しております。
私としても、更田前委員長と同じ趣旨であり、見解にもある原子力の利用の在り方に関する政策判断をという言葉を分かりやすく利用政策の判断と発言したものでございます。
全文表示
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) 運転期間については、これは私どもが意見を述べる立場ではないということは、どこが担当するか、あるいはどなたが担当されるかということについても意見を述べる立場ではない、あるいは利用期間を短くするか、あるいは長くするかについても私どもは意見を述べる立場にはございません。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) 私が利用政策と述べておりますのは、利用を推進をする、あるいは利用を縮小する、両方の立場を考えまして利用政策という、そのような述べ方をさせていただいております。
|
||||
| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
|
参議院 | 2023-05-23 | 経済産業委員会、環境委員会連合審査会 |
|
○政府特別補佐人(山中伸介君) お答えいたします。
原子力規制委員会の役割は、科学的、技術的な観点から安全面での基準を定めて、個々の施設がその基準に適合しているか否かを審査し、検査を通じた監視等を実施することでございます。
一方で、現行の運転延長認可制度は、運転開始後六十年を迎えた原子炉について、規制委員会がたとえ安全面から基準に適合していることを確認したといたしましても事業者が運転することはできなくなります。つまり、この仕組みは、安全上の基準に適合した原子炉を更にどの程度の期間にわたり運転することを認めるかというものであり、もはや安全の観点ではなく、利用の在り方の観点の判断にほかならないと、原子力規制委員会では判断するものではないということでございます。
今般の利用の在り方としての運転期間を見直すのであれば、利用と規制の分離の観点から、利用側の法体系の中で運転期間を規定するこ
全文表示
|
||||