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原子力規制委員会委員長

原子力規制委員会委員長に関連する発言669件(2023-01-31〜2026-04-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 規制 (313) 原子力 (253) 施設 (109) 審査 (106) 発電 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  発電用原子炉施設の長期停止期間においては、放射線が照射される環境にないことから、中性子照射脆化の事象については、劣化の要因として考慮しなくてもよいと考えております。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  照射量が増えなければ鋼材の劣化は起きないという保証はないという御指摘については、長期施設管理計画の審査において、原子炉圧力容器の劣化要因としては、中性子脆化だけではなくて、疲労割れも考慮しており、中性子照射脆化だけを考慮しているわけではございません。お答えをさせていただきたいと思います。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  御指摘の私の発言は、先週の定例の記者会見での私の発言だというふうに考えます。記者から、照射脆化の監視試験片が容器からなくなれば試験そのものができなくなるので、長期施設管理計画を申請できなくなるのではないかという質問に対して答えたものでございます。  私の回答の趣旨は、監視試験片がすぐになくなることはなく、また、監視試験片の再生を実施することは認められていることから、中性子脆化に関する評価ができなくなるわけではないという回答をしたものでございます。御指摘のように、事業者の危惧を表したものではございません。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  監視試験片の再生方法につきましては、実用発電用原子炉及びその附属施設の技術基準に関する規則の解釈第二十二条において実施することを認めていることでございます。  規制基準への適合性を立証するのは事業者の責務でございます。仮に、監視試験片が再生できない等の理由によって適切な評価が行えない場合には、事業者が規制基準への適合性を立証できないことになります。  発電用原子炉施設の運転に当たりましては、規制基準に適合していることを厳正に確認することとなっております。事業者において規制基準適合性の立証ができない場合には、その施設の運転はできません。  なお、個別の原子力発電所を停止するかどうか、それぞれの事業者が判断することになると考えています。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
核燃料サイクルに対する政策的な判断を原子力規制委員会の委員長が何か考えを述べる立場にはないと考えておりますので、御容赦ください。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  原子力規制委員会は、東京電力福島第一原子力発電所の事故の反省と教訓を踏まえて、推進と規制の分離を図るため、独立した三条委員会として設置が行われました。発足の経緯から、私どもは、何物にもとらわれず、科学的、技術的な見地から、独立して意思決定を行うこととしております。御指摘の活動原則は、その趣旨で掲げているものでございます。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  特定重大事故等対処施設は、重大事故等対処施設のうち、故意による大型航空機の衝突やテロリズムにより、炉心の著しい損傷が発生した場合においても、原子炉格納容器の破損による敷地外への放射性物質の異常な水準の放出を抑制するため、可搬型設備を中心とした重大事故等対策の信頼性を向上させることを目的として設置を求めたものでございます。  東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。特定重大事故等対処施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で、継続的な安全性の向上であると考えています。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
CNOとの意見交換については私も出席をしておりまして、私が直接、工事の困難さというのは延長の理由にはなりませんよというのは発言をさせていただいたところでございます。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
現状で事業者から特段の延長の申出はございませんので、そのような議論というのはまだ委員会でしておりませんので、改めて、申請がもし出ましたら、意見交換をした上で、委員会としても議論をしてみたいと思います。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  CNOとの議論の中で、工事が困難であるということは当時もCNOから発言がございまして、それを委員会として議論いたしまして、経過措置の延長の理由にはならないという委員会としての結論は出ております。