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原子力規制委員会委員長

原子力規制委員会委員長に関連する発言669件(2023-01-31〜2026-04-21)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 規制 (313) 原子力 (253) 施設 (109) 審査 (106) 発電 (97)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  繰り返しになりますけれども、先ほどお答えいたしましたように、原子力規制委員会としては、個々人の線量管理をしっかりと見ていくことが重要であるというふうに考えており、このような対応を積み重ねることで、結果的に集団線量を抑制する、無用な被曝を抑えるということにつながるというふうに規制委員会としては考えているところでございます。     〔岩田委員長代理退席、委員長着席〕
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  改正原子炉等規制法におきましては、運転開始後三十年を超えて発電用原子炉を運転する場合には、運転期間にかかわらず、十年以内ごとに長期施設管理計画を定めまして、あらかじめ規制委員会の認可を受ける必要がございます。  新制度では、運転停止中でも進行するコンクリートの劣化等を含めまして、長期間の使用により生じた設備の劣化状況を把握するための点検を実施しますとともに、その結果に基づいて、計画期間中に更に進行する経年劣化も考慮しまして、規制基準に適合することを確認するように義務づけているところでございます。  規制委員会としては、申請された長期施設管理計画の内容を厳正に審査するとともに、認可後は、同計画に定められた措置の実施状況を原子力規制検査で確認することといたしております。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
御指摘の運転期間につきましては、今般の改正電気事業法において定められたと承知していますけれども、発電用原子炉施設の利用をどれぐらいの期間認めることとするかは規制委員会が意見を述べるべき事柄ではないというふうに考えております。  規制委員会としては、運転期間の定めがどのようになろうとも、科学的、技術的な観点から厳正に審査、検査を実施して、基準適合性が確認できない場合にはその原子炉の運転を認めないという姿勢に何ら変わりはございません。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
二〇二〇年七月の原子力規制委員会の議論の中で、四十年で、最長二十年運転延長をするという制度について議論を行いました。  その規制委員会の議論の中で、運転期間については利用政策側が判断されるべき事柄である、一方、安全規制については我々がしっかりと責任を持って果たさなければならない仕事である、そういう結論を得たわけでございます。  その結果に従いまして、我々としては、三十年以降原子炉を運転しようとする場合、十年以内に高経年化に対する基準を満たしているかどうかをきちっと我々が審査の中で判断をし、検査の中でその状態が維持されているかどうかを確認する、そういう仕事をするのが我々の仕事である。  運転期間は利用政策側が御判断になって、例えば六十年を七十年にするということも可能である。我々は、三十年であっても、仮に基準を満たさないのであれば、運転を認めることはございません。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  特定重大事故等対処施設、いわゆる特重施設は、可搬型設備を中心といたしました重大事故対策の信頼性を向上させるためのバックアップ施設という位置づけでございます。したがいまして、設置に当たっての経過措置期間を設けたものでございます。  この施設が完成していなくても、したがいまして、新規制基準に適合していれば運転は可能でございます。  特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、こうした特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して判断したことから、総合的に判断したとこれまで答弁させていただきました。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  先ほどお答えさせていただきましたように、特重施設は、重大事故等対策の信頼性向上のためのバックアップ施設という位置づけでございます。これを設置していないプラントにつきましても、本体施設等が新規制基準に適合していれば、重大事故等対策に必要な機能を有していると言えることから、その設置に当たっては経過措置期間を設けたわけでございます。  一方、東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つは、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということでございます。規制委員会としては、特重施設の設置は、重大事故対策の信頼性を向上させるという意味で継続的な安全性の向上と考え、経過措置期間内に設置することを求めているものでございます。  このように、経過措置期間を定めることは、一定期間のうちに新たな規制基準に適合することを担保するものであり、御指摘の過度な制限には当たらないものと考
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山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  繰り返しにはなりますけれども、特重施設の経過措置期間の検討に当たりましては、特重施設の安全上の位置づけに加えまして、規制委員会の審査や事業者がその設置に要する工事等の期間を考慮して定めたもので、一定の理由があるものでございます。  また、経過措置期間を定めることは、一定の期間内に新たな規制基準に適合することを担保するものでございます。新たな知見を規制に取り入れ、継続的な安全性向上を進めていく上では、経過措置期間を守るということは重要であるというふうに認識しております。  したがいまして、特重施設の経過措置期間内に設置できない場合には、法律上、規制基準を満たしていない状態と認められるため、その施設は運転ができなくなるというふうに考えております。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えいたします。  随時、本件に関しては、事業者と様々な意見交換をしているところでございます。現時点においては、事業者から特定重大事故等対処施設の設置期限については特段の申出はなく、原子力規制委員会としては、経過措置期間の見直しの議論は行っていないところでございます。これまでもお答えをいたしましたように、事業者からの申出がございましたら、規制委員会としては、その内容を聞いて委員会として議論することは否定するものではございません。  なお、御質問の状況の変化、あるいは大きな事情の変化につきましては、現在のところ事業者から特段の申出がございませんので、原子力規制委員会としては、委員会として議論をこれまで行ったことはなく、これまでお答えしてきた内容も、あるいは特定の要因を念頭に置いたものでもございませんので、一般的な事柄として前委員長もお答えになったものというふうに考えているところでござい
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山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
事業者のCNOとの意見交換を行いまして、事業者から、こうこうこういう工事の困難さがあるので、特重の設置、措置期間を延ばしてほしいという御要望がございました。これについては、委員会として議論をし、特段これは考慮に値する要因ではないという判断をしたところでございます。
山中伸介 衆議院 2025-06-10 原子力問題調査特別委員会
お答えをいたします。  原子力規制委員会としては、原子力発電所の安全規制について、事業者と意見交換をすることは極めて重要であるというふうに認識をしております。これまでも、CNOあるいはCEOと様々な意見交換をしてきたところでございます。  その上で、原子力規制委員会としては、いろいろな場で意見交換を行っているところではございますけれども、例えば、原子力事業者の経営層、CEO、原子力部門の責任者、CNOと公開の場で意見交換を行う場を設けまして、これまでも規制に関する諸課題について率直に意見交換を実施してきているところでございます。  平成三十一年四月の意見交換以降、これまでのところ、このような場で特重施設に関する問題提起というのは事業者からはございませんので、状況調査を行う等は考えておりませんが、規制委員会としては、事業者から提案がございましたら、その内容を聞いて委員会として議論をする
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