原子力規制委員会委員長
原子力規制委員会委員長に関連する発言642件(2023-01-31〜2025-12-10)。登壇議員1人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-03-26 | 経済産業委員会 |
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お答えをいたします。
日本原子力発電敦賀発電所二号炉につきましては、これまでの審査の経緯を様々踏まえまして、K断層という一つの断層の活動性と連続性に論点を絞りまして、昨年、審査の判断を下したところでございます。
今後、様々な断層が存在しますので、敷地内の断層の活動性について、あるいはその他の規制基準への適合性について、全て事業者が適合するということについて立証する必要がございます。非常に困難な作業になるかというふうに私自身は認識しております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-24 | 環境委員会 |
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私ども規制委員会でも、新知見については十分検討し、規制に反映すべきところは反映してまいりたいというふうに考えております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-24 | 環境委員会 |
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特に本件についてはまだ活動を開始しておりません。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-03-19 | 経済産業委員会 |
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お答えをいたします。
特定重大事故等対処施設は、重大事故等対処施設のうち、故意による大型航空機の衝突やテロリズムなどにより炉心の著しい損傷が発生した場合などにおいても、原子炉格納容器の破損による敷地外への放射性物質の異常なレベルの放出を抑制するため、可搬型設備を中心といたしました重大事故等対策の信頼性を向上させることを目的として設置を求めたものでございます。
このため、特定重大事故等対処施設は対策の信頼性を向上させるためのバックアップという位置づけであることから、その設置には本体施設の設計及び工事の計画の認可後五年の経過措置を設けているところでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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衆議院 | 2025-03-19 | 経済産業委員会 |
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お答えをいたします。
委員からお尋ねの経過措置期間については、特定重大事故等対処施設における安全上の位置づけや、事業者が当該施設を新たに設置するに当たり、審査、工事等に必要な期間等を総合的に判断をいたしまして、平成二十八年一月に、本体施設の工事計画の認可の日から五年と設定をさせていただいたものでございます。
東京電力福島第一原子力発電所事故の重要な教訓の一つといたしまして、継続的な安全性の向上を怠ってはならないということがございます。
規制委員会としては、特定重大事故等対処施設の設置は、重大事故等対策の信頼性を向上させるという意味において、継続的な安全性の向上であり、事業者には計画性を持って対応していただきたいと考えているところでございます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
原子炉等規制法上、事業者には原子力発電所を規制基準に適合するよう維持する義務が課せられております。これらの基準に適合し得ない原子力発電所は運転できないという仕組みになっております。規制基準への適合性につきましては、審査、検査を通じて確認することは規制委員会の役割であると認識しております。
ただし、規制基準への適合は、リスクがゼロになるということを保証するものではございません。一〇〇%安全を保証するというものでもございません。
東京電力福島第一原子力発電所事故の教訓である、いわゆる安全神話に陥ることのないよう、リスクは決してゼロにはならないという認識の下、残されたリスクを低減させるべく継続的な規制の改善に努めることが原子力規制委員会の使命であり責任であると考えております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答えをいたします。
先ほどもお答えをさせていただきましたように、原子炉等規制法上、規制基準に適合していない原子力発電所については運転ができないという仕組みになってございます。一定程度の安全性を担保した原子力発電所は、この規制基準に適合するという義務が果たせているというふうに考えることができるかと思います。
ただし、この規制基準に適合するということがリスクがゼロであるということを保証するものではないということ、一〇〇%の安全を保証するものではないということを付け加えてお話をさせていただきます。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のように、地盤の液状化は、耐震重要施設の安全性に影響を与えるおそれがあることから、重要な審査事項の一つであると認識しております。
このため、審査におきましては、耐震重要施設が液状化の生じることのない岩盤の上に設置されていることを確認しております。さらに、耐震重要施設の周囲の地盤については、仮に液状化が生じた場合でも耐震重要施設の安全性に影響が与えないことを確認をしているところでございます。
具体的には、事業者は、敷地の地質調査、試験を行って、液状化のおそれのある埋め戻し土等については保守的な条件を設定した上で液状化を考慮した耐震評価を行っており、審査の中で耐震重要施設の耐震性が確保できる設計方針であることを確認しております。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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繰り返しになりますけれども、お答えをさせていただきます。
泊原子力発電所三号炉の審査におきましては、耐震重要施設が液状化の生じない岩盤の上に設置されていることや、その周囲が仮に液状化が生じた場合でも耐震重要施設に影響が与えないものであることを確認しているところでございます。
例えば、北海道電力は当初、防潮堤を岩盤の上に設置させないとしておりましたが、審査の過程で、防潮堤を直接岩盤の上に設置することにより、周囲の地盤に液状化が生じた場合においても防潮堤の安全性に影響のない設計を見直すということにいたしました。
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| 山中伸介 |
役職 :原子力規制委員会委員長
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参議院 | 2025-03-18 | 予算委員会 |
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お答えをいたします。
隆起を引き起こすような活断層につきましては、泊発電所の敷地及び敷地周辺の詳細な調査を基に活断層を抽出し、地震動評価を行った上で、原子炉建屋の重要な建物、構築物の基礎岩盤が地震時にその建物、構築物を支持できるものであること、また、地震に伴う地盤の変形により安全機能が損なわれないことを確認しております。
また、津波の影響評価の際には、津波による水位変動に加えまして、積丹半島北西沖での地震による地殻変動等により敷地で最大一・二八メーターの隆起が起こることも考慮した上で、海水ポンプの取水性に問題がないことを確認しております。
なお、新規制基準の適合性確認とは別に、能登半島地震を受けまして、北海道電力には、想定外の地盤隆起が発生した際の取水の可能性を検討し、取水可能な箇所を調査、特定する等、取水訓練を計画をし、この計画に基づく訓練を実施いたしました。その際には、原子
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