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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (95) 事業 (87) 業者 (79) 取引 (74) 不動産 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
楠田幹人 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答えをいたします。  建設業は、災害時には応急対応や復旧復興を担う地域の守り手として重要な役割を担っております。今後もその役割を果たし続けていただくためには、担い手の確保に加え、災害復旧を担う人材や現場で活用する資機材を平時から確保できる環境を整えることが重要でございます。  このため、今月十二日に第三次担い手三法を全面施行し、労務費の確保と行き渡りによる処遇の改善、資材高騰分の価格転嫁対策の強化や工期の適正化による働き方改革などを進めることにより、担い手の確保に取り組んでまいります。  また、公共工事の入札参加に必要な経営事項審査において、自治体との災害協定の締結状況や建設機械の保有状況を加点評価することにより、地域の建設企業による災害対応の取組を後押ししてまいります。  さらに、中小建設業者によるドローンやICT建機等の購入及び訓練に係る費用を補助することなどによりまして、災
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楠田幹人 参議院 2025-12-04 国土交通委員会
お答え申し上げます。  重機の補助ということで、直接の制度は今ございませんけれども、全国の建設業者の方々から常に様々なお話をお聞きしておりますので、引き続きよくお聞きをしながら対応を検討してまいりたいと思います。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えいたします。  週休二日の取組については、公共工事では市区町村の取組の遅れが指摘をされてきましたが、近年では、週休二日工事を実施している市区町村の数が、令和二年の約七%から令和七年には七割を大きく超える見込みとなるなど、大幅な改善が見られます。  一方、民間工事については、委員御指摘のとおり、依然として取組が遅れており、令和六年の民間発注工事の現場のうち四週八閉所を確保できた現場は三割弱にとどまっております。  このため、国土交通省では、民間発注者も含め受発注者が遵守すべき工期に関する基準において週休二日の確保等を念頭に置いた適正な工期の設定を明記するとともに、その内容を説明会などあらゆる機会を捉えて周知徹底するなど、働きかけを強化しているところでございます。  引き続き、公共工事、民間工事を問わず、週休二日を前提とした適正な工期が設定され、働きやすい職場が実現するよう、業界
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楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えをいたします。  短期売買の割合につきましては、二〇二三年では、東京都が五・二%、二十三区が五・七%、都心六区が七・一%となっております。また、二〇二四年の上半期ですけれども、東京都が八・五%、二十三区が九・三%、都心六区が一二・二%となっております。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えをいたします。  国外に住所がある者による取得の割合につきましては、二〇二四年では、東京都が一・五%、二十三区が一・六%、都心六区が三・二%となっております。また、二〇二五年の上半期では、東京都が三・〇%、二十三区が三・五%、都心六区が七・五%となっております。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  二〇二五年の上半期の二十三区のデータでございますが、新築マンションについて、国外に住所のある者が取得した件数、国それから地域別に見ますと、一番多いのが台湾で百九十二件でございます。御指摘の中国は、その次の三十件となっております。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えをいたします。  二十三区における、国外に住所がある者による短期売買の割合につきましては、二〇二三年が三・九%、二〇二四年の上半期が七・〇%となっております。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えいたします。  都心六区において、二〇二三年一月から二〇二四年六月までに保存登記をされた新築マンションの短期売買のうち御指摘の価格が二億円未満のものにつきましては、短期売買全体の九三・八%を占めるものでございますが、その内訳は、国内に住所がある者が九七・四%、国外に住所がある者が二・六%となっております。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
お答えを申し上げます。  件数につきましては、国内に住所がある者によるものが七百四十八、国外に住所がある者が二十でございます。
楠田幹人 参議院 2025-12-02 国土交通委員会
済みません、失礼しました。お答えを申し上げます。  都心六区において、二〇二三年一月から二〇二四年六月までに保存登記がなされた新築マンションの短期売買のうち価格が二億円以上のものでございますが、短期売買全体の六・二%となっております。その内訳は、国内に住所がある者が一〇〇%で、国外に住所がある者は〇%ということでございます。