国土交通省不動産・建設経済局長
国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言304件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、建設業界で働いている技能者の方、これはいわゆる日給月給制で働いている方が大変多いわけでございます。したがいまして、現場に出る日数が減るということになりますと、今の賃金体系、賃金の水準のままでございますと、収入が減るおそれがあるということでございます。したがいまして、週休二日にすると収入が減るのではないか、こういう御懸念の声もいただいております。
これに対しましては、今回、将来の担い手の確保を図っていく上では、やはり週休二日ということは必要であるとは思いますけれども、一方で、今働いていただいておられる方の賃金ができるだけ下がらないようにするということも大事だと思います。
そのためには、賃金の水準をできるだけ引き上げるという努力をすべきだと思っておりまして、今回の法案でも、できるだけ労務費が下請業者まできちんと行き渡って、
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
公共工事設計労務単価の性格でございますけれども、先ほど申し上げましたとおり、予定価格の積算に用いるときの単価という性格でございます。
そして、予定価格は、会計法令によりまして、市場の実勢を用いて積算をするという考え方が示されてございます。したがいまして、毎年秋の時点で実勢を調べ、それを、翌年の三月以降、実勢の価格として、予定価格の積算に用いているということでございます。
ただ、今回、労働時間の上限規制が新たに始まることによりまして、収入が減る労働者の方もいらっしゃるということで、その点については、一定の考慮をした上で、今回の設計労務単価の設定をしているということでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
労務単価につきましては、先ほど申し上げましたとおり、調査をし、それを設定に反映させているということでございまして、今御指摘になられた単価につきましても、実際に賃金として支払われている実態に基づいて設定しているということでございます。
なお、道具代というような御指摘もございました。
設計労務単価は、一日八時間労働をされた場合に支払われている賃金の平均という考え方でございます。賃金以外にも様々な経費が実際の仕事にはかかるということでございまして、そのための費用については、別途、別の積算できちんと確保するというのが全体の積算体系になっているということでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 御説明申し上げます。
公共工事の積算の体系でございますけれども、労務費、材料費、機械の損料などを組み合わせた直接工事費というものを求めます。また、それに、現場管理費や一般管理費というものを、一定の率を乗じる形で積算をしていくというのが一般的でございます。
そして、現場の例えば安全に関する経費などにつきましては、賃金とはまた別の性格を有するものでございますので、現場管理費などに必要な経費、安全対策などの経費を含めて積算をしているということでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
今回御提案申し上げております労務費の基準とその行き渡りの確保策でございますけれども、これにつきましては、いわゆる労務のみを提供する手間請けと呼ばれている形態につきましても、新しくこれから設定してまいります労務費の基準を著しく下回る契約ということについては、やめていただくべきものというふうに考えてございます。
この労務費の基準の設定の方法は、これから、法律の施行後、中央建設業審議会で御議論いただくということになりますけれども、その際、契約の当事者が労務費の交渉に活用しやすくて、また分かりやすい基準となるように努めてまいりたいと思います。
現時点では、労務費の基準というのは、材料と労務を一体で提供する場合でも、また、手間請けのように労務のみを提供する場合でも、大きく大きく変わることはないのではないかなというふうに思っております。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
今回の法律で規定されます労務費の基準は、公共工事の設計労務単価とはまた別でございます。
どういう計算式で労務費の基準を作るかは、これからの議論ということでもございますけれども、例えば、公共工事設計労務単価を用いまして、それに歩掛かりを乗じるという方法で作業量当たりの価格、例えば、鉄筋一トン当たり幾らというような形で設定するのが一つの方法ではないかというようなことが、今回の法案の提出に当たって改正事項を御議論いただいた審議会の中で議論され、提案された一つの手法になってございます。
例えば、そういう方法などで、作業量当たりで示すというようなことが想定されておりますので、算出の基に設計労務単価が使われるということは今の時点で想定してございますけれども、労務単価そのものとはまたちょっと違う形で設定することが想定されているということでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 建設業界の中では、技能実習生も大変貴重な戦力として、今、作業に当たっておられます。今回の法案では、その建設作業に従事されている技能者の方全体の処遇をよくしていこうという考え方で制度の設計をしております。
したがいまして、技能実習生の方も含めまして、技能者を雇用しております下請業者にまで適正な水準の労務費が行き渡りますように、この制度の運用をしてまいりたいと思います。
技能実習生は、日本人と同等の報酬を受けることが大前提でございますけれども、その上で、この労務費の基準につきましては、現時点では、日本人か外国人かということで分けて基準を設定するという議論は想定をしてございません。
したがいまして、適正な労務費を下請まで行き渡らせ、そして、労務費を受け取った下請業者の方には、技能実習生を始めとして、技能者の処遇確保を適切に行っていただきたいというふうに考えております
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
施工体制台帳でございますけれども、これは、多くの下請業者の方が参加する工事で適正な施工を確保するために、元請業者の方が全体の施工体制をきちんと把握をして、そして下請指導ができるようにする、これが非常に不可欠でございますので、そのために制度を設けているものでございます。
現在、見積書を作成すること自体が実は努力義務になっておりまして、その見積書に労務費の金額を書くということにつきましても努力義務という形になっております。したがいまして、この施工体制台帳に労務費を必ず書くという形にするのは、そのバランス上、なかなか難しいかなというふうに思っております。
また、仮に台帳に労務費の記載をするというルールにいたしますと、そもそも、見積書に労務費を明らかにしているというのは一部の業者しかいないということでございまして、その一部しか明らかにしていない下
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建設分野におきましては、平成二十七年度から、東京オリンピック等の建設需要に対応するため即戦力を受け入れる、こういう外国人受入れ事業が始まりまして、それに続き、平成三十一年度からは特定技能制度が開始されております。この間、その技能者全体の数は、著しい高齢化の影響によりまして減少傾向にございます。その一方で、外国人技能者の数は増加傾向にあるということでございまして、この結果、技能者全体の数に対する外国人技能者の数の割合というものは上昇する傾向にあるところでございます。
この間一貫して、外国人材を低く処遇すると日本人の技能者の処遇に切り下がるという考え方の下で、受入れに際しましては、同等の技能を有する日本人と同等額以上の報酬を受入れの要件としまして、一人一人の受入れの計画を大臣が認定するというような仕組みでチェックを行ってきているところでございます
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-22 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建設業に従事する労働者全体とそれから外国人労働者の年収を比べましたときに、数字上は、先生御指摘のとおり、全体を一〇〇としますと、外国人の労働者の方は五一・七になるということでございます。
これは、建設業に従事されている労働者の方とそれから外国人の労働者の方というのは、それぞれ平均の勤続年数というものが大分異なっておりまして、労働者全体の平均勤続年数は十三・四年、そして、外国人労働者の方の平均勤続年数は二・四年ということで、大分大きな開きがございます。
また、年齢を見ましても、労働者全体の平均は四十四・五歳、そして、外国人労働者の方の平均は二十九・五歳ということで、大分大きく異なっております。
このほか、職種でありますとか役職等も異なることが想定されますので、そういう前提で五一・七という数字を理解する必要があるのかなというふうに思ってお
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