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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (95) 事業 (87) 業者 (79) 取引 (74) 不動産 (70)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  この法律に基づきます労務費の基準でございますが、適正な労務費を確保して、これを、技能者を雇用する下請業者まで行き渡るようにするということが目的でございます。  労務費は、市場におきまして変動し得るものでございます。一旦設定をしました労務費の基準を定期的に見直しをするというふうにしていきませんと、市場の動きからの乖離というものがどうしても出てきてしまいます。  したがいまして、市場の動きに合わせて、労務費の基準についても改定していく方向で、今後、中央建設業審議会で、その設定の仕方を御議論いただきたいというふうに思います。  その際は、実際の労務費が上昇しているような局面では、より迅速に改定することがやはり強く求められるんだろうというふうに存じます。その点について明示的に論点を提示して御議論をいただくようにしたいと思いますし、その中で、改定する
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、先生御指摘のとおり、国が示す労務費の基準を著しく下回る見積りとか契約、これを禁止をし、勧告とか監督の対象にしております。  労務費の基準を著しく下回るというふうになるかどうかは国土交通大臣や知事が判断するということになりますが、仮に、著しく下回るという形ではなくて、具体的な数値をもって勧告をするとか監督をするというような形で規定をいたしました場合は、これは、実際には日々契約当事者間で労務費の交渉が行われているわけでございますけれども、その労務費の交渉で、具体的に示した数値の下限に張りつくような労務費の妥結ということを誘発することになる心配があるというふうに思っております。このように、下限に張りつく価格設定となるというのは、今回の法律が目指す適正な労務費の確保という趣旨に合わないというふうにも考えます。  また、もう一つ考
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  勧告するなり監督をするなりの基準を数値で示してこれを対外的に示すときの弊害については先ほど申し上げたとおりでございますが、一方で、発注者が違反とならないような契約を進んでやっていただくということのためにも、具体的な数値ではございませんけれども、どの程度であれば適切なのか、違反にならないのかということが、ある程度判断できるような情報提供というのは大事であろうというふうに思います。  そのために、勧告とかあるいは監督処分の対象となったような違反の事例をお示しをしたり、また、事例ではございませんけれども、違反のおそれがあって警告を受けかねない、そういうケースを事例集のような形で整理をし、行政外の方々にも分かりやすく周知をしていくことを考えたいというふうに存じます。
塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  委員御指摘の、資材高騰リスクの情報を契約前に通知する義務、これは、目的は、事前にそういう情報を共有しておくことで、実際に資材が高騰した場合の協議をより円滑にするということを目的としております。  この際、提供していただく情報の範囲でございますけれども、まず受注者側が把握している範囲で提供していただければ足りるということで、新しく調べてまでやる必要はないというふうに考えております。  また、可能性があるものを全て膨大なリスク情報のリストとして提供するということも想定しておりません。そのような形で膨大なものを発注者側に渡しても、その通知というのは非常に形式的になってしまいまして、お互いに協議をする際に円滑になる材料にならないのではないかというふうに考えるところでございます。  したがいまして、通知していただくべき情報の範囲とか内容というのは、転
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答えいたします。  現状は、先ほどの大臣の答弁にもありましたとおり、民間工事の六割で当初契約に変更条項自体がない、したがって、資材が高騰した場合でも門前払いというのが非常に多い実態にありますから、今回はまずこの現状を一歩前に進めさせていただいて、当事者が協議のテーブルに着く、これを最大の目的にしたいというふうに存じます。  仮に、先生御指摘のように、注文者に協議に対応することを義務というふうにすることを考えますと、現状、契約上の義務すらない六割もの民間契約の注文者に、法律上の義務という非常に強い形で協議に応じさせるということになるわけでございます。  多くの方がまだそういう実態にないということを踏まえまして、いきなり法律で強い義務を課すことに伴う現場の混乱、こういうものを招かないように、まずは努力義務という形で現場の実態を改善させていただいた上で、その上で、次なる
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塩見英之 参議院 2024-05-13 決算委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。  外国人の労働者の方というのはこの建設業にとりまして大切な人材でございまして、特に日本の建設業を選んでいただけるようにということからしますと、外国人労働者の方の安全の確保と、これ徹底というのは大変重要であると思っております。  日本語が必ずしも十分話せない段階からも現場作業に従事する機会というものは当然あるわけでございまして、その安全確保のための指示が誤解なく伝わり理解されるように、管理する側の工夫、様々な工夫がやっぱり大事であろうかと思います。  今回の御質問に当たりまして、今先生が御指摘になられた文科省さんで作成されているガイドラインであるとか、あるいは厚生労働省さんにおかれても安全衛生管理の手引などを作成されておられまして、その中で易しい日本語の活用を管理者に呼びかけている、こういうことも拝見させていただきました。様々なセミナー
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塩見英之 参議院 2024-04-18 国土交通委員会
○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。  まず、二点目にお尋ねいただきました宅地建物取引業法の適用の関係でございますけれども、現在の宅地建物取引業法は、宅地そして建物の取引を対象に規制をしております。この場合、宅地建物は不動産でございますけれども、その不動産は、民法におきまして、動産と不動産合わせて物と呼ばれておりまして、その物は有体物を指すというふうにされております。したがいまして、その有体物の一部である不動産につきましては、が、一部である有体物が宅地建物取引業法の適用対象になるということでございますので、先生御指摘の仮想空間内での取引については現在の法律の対象にはなっていないということでございます。  それから、現状の、その仮想空間内での不動産取引の現状についての認識でございますけれども、これ、私ども、不動産の産業を所管する立場で申し上げさせていただきたいと存じますけれ
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塩見英之 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘の、令和三年の預託法の改正でございますけれども、これは、消費者から預かったとされる物品が実際にはないとか、あるいはほとんどない、そういう問題に対応するための規制強化がされたというふうに承知しております。  この改正の内容について議論がされました有識者会議の報告書では、金融商品取引法など他法令による規制が行われている場合に預託法は適用しないという方向性が示されたというふうに承知をしてございます。また、その報告書の取りまとめの過程における議論として、消費者が購入した物がない場合に比べますと、所有権の移動が不動産移転登記等ではっきり裏づけられる、こういう議論もあったというふうに承知しております。  その上で、不動産特定共同事業法における規制を見ますと、許可なしでは不動産特定共同事業を行ってはならない、こういう強い規制を課した上で、預託法と
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塩見英之 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のとおり、前回の予算委員会の分科会におきまして、利害関係人から保有している資産を購入をして対象不動産とするというような場合には、投資家に対しまして特段の注意喚起を促す必要があるという認識を申し上げさせていただいた上で、その契約などの際に、利害関係人との関係などの情報を丁寧に書類に記載した上で説明をする、こういう仕組みについて御答弁を申し上げました。  この仕組みによりまして、利害関係人でない場合に比べますと、利害関係人との取引がある場合については投資家に対しまして手厚い情報提供がされているということでございまして、投資家の方でそういった開示される情報を適切に判断していただいて投資をしていただく必要があるというふうに思っております。  その上で、完全に切り離す必要があるのではないかという点につきましては、これまでも、不動産特定共同事業
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塩見英之 衆議院 2024-04-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  まず、先生御指摘の分別管理でございますけれども、これは自分の財産とも分別しなければなりませんし、他の不動産特定事業契約の財産とも分別しないといけないということでございますが、その分別の方法につきましては、契約ごとに不動産の取引から生ずる利益などの明細書を帳簿に作成をするということになっております。したがいまして、対象不動産からの利益分につきましては、必ず書面に残るという形の仕組みになっております。  加えまして、投資家に定期的に投資の運用状況の報告をする財産管理報告書というものを作成、交付する必要がございますけれども、その報告書の中でも、不動産の取引から生じた利益について記載をしなければいけないということにしておりまして、この仕組みによりまして、投資家の方が不動産取引からの利益を確認できる制度としておりますので、仮に先生御指摘のような不動産取引
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