国土交通省不動産・建設経済局長
国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言304件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘の、資材高騰リスクの情報を契約前に通知する義務、これは、目的は、事前にそういう情報を共有しておくことで、実際に資材が高騰した場合の協議をより円滑にするということを目的としております。
この際、提供していただく情報の範囲でございますけれども、まず受注者側が把握している範囲で提供していただければ足りるということで、新しく調べてまでやる必要はないというふうに考えております。
また、可能性があるものを全て膨大なリスク情報のリストとして提供するということも想定しておりません。そのような形で膨大なものを発注者側に渡しても、その通知というのは非常に形式的になってしまいまして、お互いに協議をする際に円滑になる材料にならないのではないかというふうに考えるところでございます。
したがいまして、通知していただくべき情報の範囲とか内容というのは、転
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-05-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答えいたします。
現状は、先ほどの大臣の答弁にもありましたとおり、民間工事の六割で当初契約に変更条項自体がない、したがって、資材が高騰した場合でも門前払いというのが非常に多い実態にありますから、今回はまずこの現状を一歩前に進めさせていただいて、当事者が協議のテーブルに着く、これを最大の目的にしたいというふうに存じます。
仮に、先生御指摘のように、注文者に協議に対応することを義務というふうにすることを考えますと、現状、契約上の義務すらない六割もの民間契約の注文者に、法律上の義務という非常に強い形で協議に応じさせるということになるわけでございます。
多くの方がまだそういう実態にないということを踏まえまして、いきなり法律で強い義務を課すことに伴う現場の混乱、こういうものを招かないように、まずは努力義務という形で現場の実態を改善させていただいた上で、その上で、次なる
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2024-05-13 | 決算委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
外国人の労働者の方というのはこの建設業にとりまして大切な人材でございまして、特に日本の建設業を選んでいただけるようにということからしますと、外国人労働者の方の安全の確保と、これ徹底というのは大変重要であると思っております。
日本語が必ずしも十分話せない段階からも現場作業に従事する機会というものは当然あるわけでございまして、その安全確保のための指示が誤解なく伝わり理解されるように、管理する側の工夫、様々な工夫がやっぱり大事であろうかと思います。
今回の御質問に当たりまして、今先生が御指摘になられた文科省さんで作成されているガイドラインであるとか、あるいは厚生労働省さんにおかれても安全衛生管理の手引などを作成されておられまして、その中で易しい日本語の活用を管理者に呼びかけている、こういうことも拝見させていただきました。様々なセミナー
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2024-04-18 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答えを申し上げます。
まず、二点目にお尋ねいただきました宅地建物取引業法の適用の関係でございますけれども、現在の宅地建物取引業法は、宅地そして建物の取引を対象に規制をしております。この場合、宅地建物は不動産でございますけれども、その不動産は、民法におきまして、動産と不動産合わせて物と呼ばれておりまして、その物は有体物を指すというふうにされております。したがいまして、その有体物の一部である不動産につきましては、が、一部である有体物が宅地建物取引業法の適用対象になるということでございますので、先生御指摘の仮想空間内での取引については現在の法律の対象にはなっていないということでございます。
それから、現状の、その仮想空間内での不動産取引の現状についての認識でございますけれども、これ、私ども、不動産の産業を所管する立場で申し上げさせていただきたいと存じますけれ
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-04-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘の、令和三年の預託法の改正でございますけれども、これは、消費者から預かったとされる物品が実際にはないとか、あるいはほとんどない、そういう問題に対応するための規制強化がされたというふうに承知しております。
この改正の内容について議論がされました有識者会議の報告書では、金融商品取引法など他法令による規制が行われている場合に預託法は適用しないという方向性が示されたというふうに承知をしてございます。また、その報告書の取りまとめの過程における議論として、消費者が購入した物がない場合に比べますと、所有権の移動が不動産移転登記等ではっきり裏づけられる、こういう議論もあったというふうに承知しております。
その上で、不動産特定共同事業法における規制を見ますと、許可なしでは不動産特定共同事業を行ってはならない、こういう強い規制を課した上で、預託法と
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-04-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のとおり、前回の予算委員会の分科会におきまして、利害関係人から保有している資産を購入をして対象不動産とするというような場合には、投資家に対しまして特段の注意喚起を促す必要があるという認識を申し上げさせていただいた上で、その契約などの際に、利害関係人との関係などの情報を丁寧に書類に記載した上で説明をする、こういう仕組みについて御答弁を申し上げました。
この仕組みによりまして、利害関係人でない場合に比べますと、利害関係人との取引がある場合については投資家に対しまして手厚い情報提供がされているということでございまして、投資家の方でそういった開示される情報を適切に判断していただいて投資をしていただく必要があるというふうに思っております。
その上で、完全に切り離す必要があるのではないかという点につきましては、これまでも、不動産特定共同事業
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-04-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず、先生御指摘の分別管理でございますけれども、これは自分の財産とも分別しなければなりませんし、他の不動産特定事業契約の財産とも分別しないといけないということでございますが、その分別の方法につきましては、契約ごとに不動産の取引から生ずる利益などの明細書を帳簿に作成をするということになっております。したがいまして、対象不動産からの利益分につきましては、必ず書面に残るという形の仕組みになっております。
加えまして、投資家に定期的に投資の運用状況の報告をする財産管理報告書というものを作成、交付する必要がございますけれども、その報告書の中でも、不動産の取引から生じた利益について記載をしなければいけないということにしておりまして、この仕組みによりまして、投資家の方が不動産取引からの利益を確認できる制度としておりますので、仮に先生御指摘のような不動産取引
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-04-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
同一の事業者が過去に不動産特定事業を行って、その際、契約前の広告とか勧誘のときに配当の見込みの額を示して、実際にもその見込額どおりの配当を行った、そういう実績が仮にあったというふうにいたしましても、新たに募集しようとする不動産特定事業の商品、これは過去とは対象の不動産がまず異なります。また、不動産をめぐる市場の環境も過去と同じということは、なかなか考えにくいところでございます。
不動産取引からどれぐらいの利益が生じるかというのは、やはり、対象不動産の特性とか市場の環境などに応じて個別に判断をする必要がございます。そういう意味では、過去の類似商品における運用の実績というものは参考指標の一つにすぎないというふうに理解すべきものと思います。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-04-17 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
不動産特定共同事業の商品には、収益の還元を優先的に受けられる優先出資部分を一般の投資家の方に販売をする、そして、残りの劣後して収益の還元を受ける劣後出資部分、これを不動産特定共同事業者自らが引き受ける、こういういわゆる優先劣後の構造になっているものが存在するというふうに承知しております。
こういった仕組みによります商品の場合でございますけれども、一般の投資家の方は、元本あるいは配当の支払いというものを不動産特定事業者の出資分よりも優先的に受けられるという意味では、一般投資家の方が負うことになります投資リスクが一定程度軽減をされるということは申し上げられると思います。
しかしながら、生じました損失が非常に多額の場合は、劣後出資部分、不動産特定事業者が出資した部分はもとよりでございますけれども、優先出資部分に投資した一般投資家につきましても、
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2024-04-04 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
いわゆる事故物件と言われているものについて明確な定義があるものではございませんけれども、一般的に言われておりますところで申し上げますと、取引上の判断に影響を及ぼすような瑕疵のある不動産を指しておりまして、中でも、賃借や購入の判断に重要な影響を及ぼすと考えられるような、人の死亡事故が過去に発生した物件を指すものが多いというふうに認識しております。
宅地建物取引業者は、宅地建物取引業法に基づきまして、取引の相手方に対し、相手方の判断に重要な影響を及ぼす事項を告知しなければいけないというふうになってございます。
国土交通省におきましては、いわゆる事故物件に関連いたしまして、宅地建物取引業者が居住用不動産の取引の相手方に告知をしなければならない死亡事故をできるだけ明確化するという観点から、令和三年にガイドラインを策定してございます。
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