国土交通省不動産・建設経済局長
国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-03-13 | 国土交通委員会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まさに、同じ建設業者同士でも、厳しい競争の中で、安い価格で受注をせざるを得ない、安い労務費で受注をせざるを得ないというのが建設業者の悩みであります。
先ほど私が十分御説明できませんでした今回の建設業法の改正の中では、国が標準的な労務費というものを定めた上で、それが末端の技能者まで行き渡るような、そういう請負契約、下請契約というものを担保していこうというふうにしております。
したがいまして、ある社は非常に安くできるということを思ったとしても、標準的な労務費を著しく下回るような契約については法律上禁止をするという形に今回していきたいというふうに思いますので、そういう意味では、契約交渉の中で、これ以上安くするというふうに注文者側から申し出ることについては禁止ということになりますし、また、受注する側も、標準的な労務費を著しく下回るような価格で契約
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-28 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の建設キャリアアップシステムでございますけれども、これは、建設技能者の方々が、経験であるとか技能に応じた処遇、こういうものを実現するために、技能者の方々の経験や技能をシステムに蓄積しようというものでございます。
建設業の一つの特色として、働かれている方はいろいろな現場で仕事をされておられます。また、業界の中でも人材の流動が非常に多い、こういう特色もございます。
したがいまして、一つの企業でずっと働いているのとは少し違いまして、業界を通じて横断的に経験とか技能、こういうものを蓄積していかなければ、その技能者の方の能力、経験というものがなかなか確認できない、こういうことでございます。したがいまして、処遇を改善する、賃金を上げていくために、まず前提として、働かれている方の経験や技能を客観的に確認できる仕組みをつくっていこう、こういう目的で
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
建設業における賃金の行き渡りの御指摘でございますけれども、その前段階として、建設業の受発注の段階できちんと適正な労務費を前提にした請負契約が行われるということがまず大事でございます。その上でその労務費を下請負人まで行き渡らせるという、二段階での取組が重要だというふうに思います。
今般の建設業法の改正で予定しておりますのは、まずは資材高騰分の転嫁対策を強化することで、労務費へのしわ寄せを防止して、賃金原資を確保するということをまず一つの柱といたします。
その上で、適正な労務費の基準をあらかじめ示した上で、個々の工事において、これを著しく下回るような労務費での積算見積りや請負契約は下請取引も含めて禁止をする、こういう新しいルールを導入してまいります。
これによりまして、多くの技能者を雇用されている下請業者まで適正な労務費が行き渡るように、
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。
地元の、地域の建設業者の方の活用あるいは賃上げの支援ということでございますが、まず、地域の建設業というのは、国民生活、社会経済を支えておられます。また、災害のときには災害復旧の最前線を担う大変重要な存在であるということは、先生と全く認識を共通にしております。
このため、地域の建設業者の活用という観点からは、工事の性質、建設労働者の確保、資材の調達などを考慮いたしまして、地域の建設業者の活用によりまして円滑かつ効率的な施工が期待できる、そういう工事につきましては、委員御指摘の、中小・中堅建設業者の育成でありますとか経営の安定化といった観点から、地域要件を適切に活用することとしておりまして、その旨を指針として閣議決定をいたしまして、公共工事を発注する国の各機関、それから地方公共団体に対して徹底方を働きかけているところでございます。
また、賃
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
労務費を下請業者まで行き渡らせるという御指摘でございますけれども、これは、現場で働いている方々の賃上げのための原資を下請業者まで届けるためには、二段階の取組が必要だと思っております。一つ目には、まず労務費を適切に確保するということが一つ、そしてそれを行き渡らせる、こういう二段階でございます。
これまでも、先生御指摘のとおり、公共工事におきまして、設計労務単価の引上げでありますとか、実勢に合った予定価格の積算、こういったことを推進してまいりました。これによって賃金原資となる労務費の適正な確保を発注段階から進めてきたところでございます。
また、民間工事につきましても、設計労務単価の水準等を踏まえた適切な金額での契約締結の要請を行いますとともに、実地を含む元請、下請間の契約状況の調査を行いまして、これに基づいた改善指導を行うなどの取組を行ってま
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
資材価格の転嫁対策ということでございますけれども、近年、資材価格が上昇し続けております。その上昇分を、労務費にしわ寄せをすることなく、サプライチェーン全体で適切に転嫁していくということが大事だと思います。
このため、これまでに最新の実勢価格に基づいた契約の締結を受発注者双方に求めるとともに、特に公共工事におきましては、スライド条項、これを適切に導入をし、かつ運用基準も明確にしていただくなどの取組を進めてまいりました。また、民間工事につきましても、契約後の資材高騰に対応した契約変更についての要請、こういうことも行ってきたところでございます。
しかし、大変残念でございますけれども、民間工事の約六割では、契約書に代金の変更に関する条項が盛り込まれておりません。この結果、資材が高騰したことに伴う価格転嫁ができた割合、これは二割未満、大変厳しい状況
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず、先生御指摘の事業実態がないのにということでございますけれども、不動産特定共同事業の対象となる不動産取引に実態がないという場合には、不動産の取引内容に関しまして、著しく事実に相違する広告や、又は著しく人を誤認させる広告を禁止する規制が不動産特定共同事業法にございまして、この規定に抵触するおそれがあるというふうに考えられます。
また、同じく不動産特定共同事業法の中で契約の締結の勧誘に関する規制があり、そこでは、その契約に関する重要事項につきまして、故意に事実を告げなかったり、また、不実のことを告げることを禁止することになっております。この勧誘の規制に抵触するおそれも考えられるところでございます。
それから、利回りの保証という御指摘でございましたけれども、契約の締結に係る勧誘におきましては、配当の額が確実であると誤解させる断定的な判断を提
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
商品間での資金移動につきましては、いわゆる不動産特定共同事業法におきましては、分別管理ということで、契約に係る財産につきましては、ほかの不動産特定共同事業契約に係ります財産とは分別して管理しなければならないという仕組みになってございます。
これを担保する方法でございますけれども、法令によりまして分別管理の方法を定めております。
一つは、五年間の保存が義務づけられております法定の帳簿といたしまして、対象の不動産が同一である不動産特定共同事業契約ごとに、財産や収益の明細に関する書類を作成しなければいけないということがまず一つでございます。
また、二つ目といたしましては、対象不動産が同一である不動産特定事業契約ごとに、口座名義を明らかにした預貯金等で金銭を管理するということにしております。こうすることで、分別管理の担保を法令上確保していると
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
まず、利回りという言葉につきましては、不動産特定共同事業法において、呼び方を規制しているということではございませんけれども、一般投資家向けの不動産特定共同事業の契約におきましては、出資の目的である財産は、不動産の売買などの取引によりまして運用をするという旨が必ず定められる仕組みになってございます。
また、契約の成立前や契約が成立するときに、事業者から投資家に交付をする書面というものがございます。この事業において売買などの目的となる不動産をその書面の中で特定をすべきものというふうにされております。
したがいまして、本事業において出資を求めた金銭によりまして不動産の取得などを行っていないという場合につきましては、投資家との契約条項に違反をするということが一つは考えられるところでございます。そしてまた二つ目には、契約の成立前、あるいは契約の成立
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答えいたします。
不動産特定共同事業法におきましては、委員御指摘の自己資本比率に関する規制あるいは流動資産を基にした比率を規制する規定、これは、直接規制する規定は置いてございません。
一方で、事業者が有しております流動性につきましては、事業者に対しまして、財産の状況を記載した書類というものを作成をさせまして、これを事務所に備え置かせまして、投資家の求めに応じて閲覧をさせなければならないということにしております。
したがいまして、これによりまして、投資家の方々は、御自身で投資先の事業者の流動性などの財務の状況を把握することが可能な仕組みというふうに制度上してございます。
このほかでございますけれども、不動産特定事業の許可を出します際の基準としまして、不動産特定事業者というのは投資家の財産を長い期間にわたって預かる者であるということを踏まえまして、その財務に
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