戻る

国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言304件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (171) 事業 (100) 工事 (88) 業者 (79) 価格 (75)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  昨年六月に公表しましたCCUSのレベル別年収でございますけれども、これは、技能者の経験に応じた処遇と、それから若い世代がキャリアパスの見通しを持てるというようにすることを目的に公表させていただいたものでございます。  その計算の仕方は資料にございますとおりですが、公共工事の実態を踏まえて試算をしたということでございまして、具体の金額は、例えば技能評価レベル一の場合には、中位値で大体五百万ぐらいというふうになっております。  公共工事については、これまで、適正な価格での契約推進等を行ってまいりましたけれども、民間工事は、なかなか厳しい工事もあると伺っております。その意味で、公共工事と民間工事では賃金に差があるということでございまして、こういう民間工事も含めた賃金の統計によりますと、技能者全体の平均年収は四百三十二万円というふうになっております。
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  建設技能者の方が、御自身の経験とか技能を高めていただいて、その情報をキャリアアップシステムに蓄積をする、そしてこの蓄積情報を基に能力レベルのアップをさせるという場合に、その能力にふさわしい処遇改善が実現するというのが、このキャリアアップシステムの目指すところでございます。  現状から申し上げますと、元請業者の中に、レベルに応じて手当制度を用意しているところがあり、レベルを高めていただいた場合にはその対象となって処遇が改善するという面があります。また、レベルアップした技能者の方が、元請業者の垣根を越えて広くその能力が認められまして、施工に従事する機会が拡大するなどの、相応の処遇を受けやすくなるということも考えられるところでございます。  こういった、レベルに応じた処遇改善を技能者の方々に実感をしていただきますように、賃金の支払いでありますとか手
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 建設キャリアアップシステムは、建設業界の共通の制度インフラとして今構築を進めているものでございます。特定の元請の下で仕事をする機会が多い技能者の方であっても、その積んだ経験、能力をこのキャリアアップシステムに登録をいたしますと、他の元請の事業者の方からも、こういう優秀な人材がいるんだということがそのシステムを通じて見ることができるようになります。  そういう方を、是非現場で働いてもらいたいというふうに声をかけるということで、その会社の手当制度の対象になるとか、仕事の機会が増える、こういうことを業界共通の制度インフラの中で実現していけると、頑張ったかいがあるという建設業界になるのではないかというふうに思っております。
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  大きなゼネコンごとに、自社の現場管理のためのシステムというものがこれまで構築されてきておりまして、大きな元請会社が主導しているということでございます。こういったシステムは少なくとも十以上はあるというふうにお聞きをしておりますけれども、小さいものも含めてということになりますと、全てまではちょっと把握し切れていないという状況でございます。  このシステムにおきましては、施工体制の管理でありますとか入退場の管理、工程の管理、そして安全衛生書類の管理、こういったことを基本的な機能として、ターゲットとするユーザーに応じまして、契約発注などのその他の機能を備えている場合があるというふうに承知をしております。  こういったグリーンサイトなどのシステムと別に、キャリアアップシステムのサイトに入る必要性ということでございますけれども、このゼネコンごとのサイトは
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  費用面につきましては、今、別のシステムとして稼働しておりますために、それぞれで負担がかかっているというのはおっしゃるとおりでございます。少しでもその負担が軽くなるように、助成金の活用などについても積極的に進めているところでございます。  整理ができないのかとの御指摘でございましたけれども、民間のサイトが十以上あり、それぞれ独自の判断で運営されているものでございます。そういった全てのサイトと全ての合意を図った上で業界横断的なシステムをつくるということは、大変な苦労と時間がかかるのではないかという判断をいたしまして、それぞれのサイトはそのままにした上で横をつなぐ機能をつけ加えた。その代わり、機能としては、両方のシステムの間で共通するものについては自動的にそのデータをやり取りするという形を取って、申請される方、使われる方の事務負担についてはできる限り
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  今回のこの調査でございますけれども、従来からの、建設Gメンというふうにこの委員会でも御説明しているものがございますが、この建設Gメンが、この新しい法の規定に基づいて調査を行っていくということを考えてございます。  この体制でございますけれども、昨年度は約七十名体制であったものを、今年度からその約倍の体制に拡大をさせて、これから本格的な対応をしていこうと思っております。  このGメンは、実地調査に入って契約の状況などを確認をするということでございますけれども、特定の規模の工事だけに限定するとか、時期を限定するといったことは考えておりませんで、幅広く業界全体を対象に調査を行っていこうと思っております。  ただ、効率的に調査を行っていくということはやはり必要だと思いますので、国土交通省で設けている駆け込みホットライン、こういうところに寄せられる通
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  これまで、社会保険の未加入対策といたしまして、平成二十四年以来、関係業界を挙げて推進するための協議会を設けるなど、強く加入を働きかけてまいりました。令和二年には、任意での加入促進が一定程度進捗したということも踏まえまして、社会保険加入を建設業許可の要件化するということにも取り組んだところでございます。  この結果、令和五年十月時点で社会保険の加入率は、企業単位で見ますと九九・二%でございます。また、労働者単位で見ますと九二%ということでございまして、取組を始めた当初から比べますと、大きな改善が見られている状況でございます。
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 一人親方の人数については、直接統計で把握しているものはございませんけれども、労災保険の特別加入制度の対象者が近年増加をしております。その原因は、不明な点はございますけれども、国土交通省が行った聞き取り調査によりますと、できれば雇用労働者として働きたいのに取引先から一人親方で働くようにというふうに言われているというような回答もあったところでございます。  実態が雇用労働者であるにもかかわらず、一人親方化するというケースにつきましては、技能者の処遇改善の観点からも、また、公正な競争環境の観点からも課題であると思っております。このため、実態が雇用労働者であるのに一人親方として従事しているということが疑われる場合につきましては、適切な雇用契約を締結することと、社会保険に加入することを指導しているところでございます。  厚生労働省とも連携して、一人親方の適正化を進めてまいりたい
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  社会保険料の事業主負担分、いわゆる法定福利費でございますけれども、これを、下請事業者がその原資を確保できますように、下請事業者から注文者に対して見積書を出す際に、法定福利費を内訳明示をした状態で見積書を出すようにということを呼びかけてまいりました。  この結果、公共事業の元請・下間では約七割、そういった状況にございます。また、ちょっと数字が低い民間の二次以下の下請の場合でも、四割の取引で、法定福利費を内訳を明示して見積書が活用されているという状況にございます。これによりまして、法定福利費の確保が一定程度進んでいるというふうに思っております。  さらに、今回の法改正で、労務費の行き渡りの仕組みを設けますけれども、これを労務費だけでなく、法定福利費についても同様に行き渡りを確保することができないかについては、ちょっとこの後、また検討してまいりたい
全文表示
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  今回の制度におきましては、元請企業が工事の総合的な管理監督を、主たる役割を担っておりますので、専門的な工種の詳細な積算までは、十分認識していないということが確かに考えられるところでございます。  このため、適正な労務費の確保策におきましては、まず、受注側である下請に適正な労務費の基準を踏まえた見積書を作成をしていただき、これを注文者側である元請に提出をしていただきます。  そして、元請企業は、下請から出てまいりました見積書に記載された労務費を前提として、労務費の基準を著しく下回るような変更を求めてはいけないという規定のされ方になっております。すなわち、元請が見積書に労務費だということで出した場合に、それを、基準を下回るような額への変更を求めてはいけないということでございますので、必ずしも詳しい工種について認識をされていない元請がおられる場合で
全文表示