国土交通省不動産・建設経済局長
国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言267件(2023-02-20〜2025-12-04)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
政府全体で、書面による閲覧の制度につきましては、デジタル化による対応が可能になるようにということで、全体的な見直しの作業が行われております。その作業の中で私どもも必要な対応を行ってまいりたいと存じます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
一般に、専門の事業者の方と消費者の方との間では、情報の非対称性がありまして、そういうことが多いと思います。先生御指摘の匿名組合を活用しました不動産特定共同事業におきましても、やはり同様の状況にあるというふうに思います。
また、不動産特定共同事業の中でも、匿名組合を活用する方法以外に任意組合を活用する方法というものもございまして、こちらの方法でありますと、投資家の方は出資に応じて対象不動産の持分所有者というふうになるのに対しまして、御指摘の匿名組合型の場合ですと、投資家は金銭を出資するのみである、こういう差もあるということも一般的に言われていると承知しております。
このような立場にある投資家の方を保護するために、不動産特定共同事業の契約を結びます際は、事業者から投資家に対して、その投資判断に必要な重要事項を記載した書面を契約前に交付をし、説
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
今、匿名組合方式については、金銭を出資するのみで、通常、その同じ立場にあるほかの投資家の方がどういう方であるかというのが分かりにくいという御指摘を賜りました。
そういう匿名組合方式の制度の一部を、法令上、軌道修正するような形で、不動産特定共同事業法の中では、その事業参加者の名簿というものを不動産特定共同事業者が必ず作成しなければならないことといたしまして、かつ、それを投資家の方の求めに応じて閲覧に供するということにもしておりますので、そういう形で、匿名組合の十分でないところについては補っていきたいというふうに存じます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
不動産特定共同事業法上、対象となる不動産について特段の限定をしておりませんので、投資家の方が一定の注意を要しなければいけなくなるということはあるかとは思いますけれども、制度上、そこは否定しているものではございません。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
不動産特定共同事業法におきましては、投資家保護を図りますために、契約前に投資家に対して書面の交付や説明を行うこととしておりますが、その中で、グループ企業のように、事業者にとって利害関係を有する者が保有をしている資産を、この不動産特定共同事業の対象不動産として購入をするなどの行為をしようとしている場合には、その旨について投資家に対して開示をしなければいけないということにしております。
また、利害関係者の名称でありますとか、利害関係人との関係、そして、取引の内容などの情報についても情報提供をしなければならないこととし、投資家に対して特段の注意喚起を促す仕組みを利害関係者については設けているというところでございます。
また、取引の価格でございますけれども、この価格については、その価格自体と算定方法を、これも書面に明記をして交付しなければいけない
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 委員がおっしゃっておられる年金商品というものがどういうものかということにもよろうかと思いますが、まず、年金というその文字を使っていいかとかいうことについては、特段の制限を設けているものではございません。
ただ、先ほども御答弁を申し上げましたとおり、契約締結に際しての勧誘におきまして、配当の額が確実であると誤解させるような断定的判断を提供することは禁じているなどの規制があることを御答弁申し上げました。
実際の公的年金では、一定の金額が将来支払われることは保証されているということといたしますと、それと同じように、この商品が将来必ず一定額の配当が支払われるというふうに表示をしている、あるいは、その表示をしていると誤認させるおそれがある表示であるという場合には、先ほど申し上げました規制に抵触するおそれも考えられるところでございます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
個別の事業の個別の事情につきましては、一つ一つ判断しなければならないので、断定的なことはちょっと申し上げにくいわけでございますけれども、不動産特定共同事業法の仕組みとして申し上げると、事業の実績に関する事項でありますとか、配当の保証に関する事項については、著しく事実に相違をする表示をすることや、著しく人を誤認させるような表示をしてはならないという広告の規制がございますので、それへの該当性を個別に判断をさせていただくということになろうかと思います。
また、契約締結の際の勧誘におきましても、一定額以上の配当が行われるというふうに誤認させるおそれがある表示をする行為につきましては、これは予想に基づく旨が明示されている場合を除きまして禁止をしておりますので、これらに抵触するような宣伝をする事業者につきましては、不動産特定共同事業法違反のおそれがあると
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○塩見政府参考人 お答え申し上げます。
不動産特定共同事業法につきましては、金融庁と国土交通省が力を合わせて、適切な法の施行を行っているところでございます。
金商法と不動産特定共同事業法は、その役割分担を法令の中で明確に分けておりまして、金商法の事業の対象から不動産特定共同事業については除くという規定を設けているところでございます。
しかしながら、先ほど広告規制についてお話を申し上げましたとおり、金商法と不動産特定共同事業法は、ほぼ同等の規制を課しているところでございますし、また、処分などの規定につきましても同様に、指示の処分でありますとか、業務停止の処分などが行えるという仕組みになってございます。
したがいまして、制度としては一定の整理がされているものと存じますけれども、その適正な運用が図られますように、引き続き対応してまいりたいと存じます。
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2023-12-05 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
建設業の未来を支えます担い手を確保、そして育成してまいりますためには、大変、御指摘のような大変厳しい労働環境、そして優れた技能レベルにふさわしい処遇を確保することと、就労環境の改善を進めるということが大変重要でございます。このため、賃金の引上げとともに、週休二日の導入拡大や超過勤務の縮減などの働き方改革を推進しておりまして、これらの取組は現場で働く方々の健康の確保に資するものでございます。
その上で、産業間での人材獲得競争がますます激しくなってくる中では、こうした取組にとどまらず、より一層魅力的な就労環境づくりというものを進める必要がございます。その際は、先生御指摘のとおり、働き方改革を進めることが、離職率の低下、そして従業員の満足度の向上、さらには企業価値の向上につながるという認識に立つ必要があると考えます。
さきの中央建設業
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| 塩見英之 |
役職 :国土交通省不動産・建設経済局長
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参議院 | 2023-12-05 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(塩見英之君) お答え申し上げます。
資材価格等の高騰に対しましては、サプライチェーン全体で適切に価格転嫁をしていくということが重要でございますので、最新の実勢単価に基づいて契約を締結することや、契約を結んだ後、資材高騰が生じた場合の代金変更ルールの明確化、こういった条項を契約に盛り込み、これらを適切に運用するということにつきまして、民間の工事の発注者、そして建設業団体に対して繰り返し求めてまいりたいと存じます。
それからまた、資材価格が高騰した場合に、その対応策を契約の当事者の間で円滑に協議、調整できるような制度的な措置を講ずることも必要だと思っております。例えば、契約前の段階から価格変動のリスクがあるという認識を契約の当事者の双方が共有をしておきますことで、実際に価格変動が生じた場合の協議、調整が円滑になるということが期待できます。また、請負代金額の変更協議に関する
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