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国土交通省不動産・建設経済局長

国土交通省不動産・建設経済局長に関連する発言304件(2023-02-20〜2026-07-23)。登壇議員4人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 建設 (171) 事業 (100) 工事 (88) 業者 (79) 価格 (75)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  いわゆる技能者の方の労務費については、下請企業の方から労務費としてきちんと見積書に提出していただくということだと思いますが、例えば、下請企業が事務の職員の方を派遣で雇い入れているというようなケースはあるかもしれません。そういうものについては、労務費ということにはならず、また別の、本社経費の一部として、そういう意味では、労務費という切り出しがされずに、下請が負担する経費、人件費というものもあるのは事実でございます。  今回の仕組みは、まさに技能者の方の賃金になる労務費を対象としておりますので、そういう派遣で事務の方を受け入れているための経費というのは、今回の制度の対象にはなっておらないということでございます。
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 不動産特定共同事業の担当部局が宅地建物取引業法を担当している部局になっていることが多いというのは、御指摘のとおりでございます。  どの部局で担当するかは自治体の御判断ということもありますが、恐らくは、不動産特定共同事業の許可に必要となる宅建業の免許の事務を所管しているところが両方同時に扱う方が効率的であるという御判断であったり、また、不動産の仲介についての規制の内容に近い側面がこの不特事業の制度にはございますので、両方やった方が効率的だという御判断でやっておられるものと思います。  この中で、どの部局が担当されるにせよ、金融面からのチェックということについては、やはり適切に行っていただく必要があるというふうに思います。この不特事業におきましては、金融庁さんと国土交通省の連名で、監督に当たっての留意事項というものを定めて通知をさせていただいております。この中で、高齢者を
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塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  例えば、不動産特定共同事業の商品の出資を募集した際に、対応できる出資の口数があらかじめ限られていて、応募されてきた方の数の方が多いというケースにおきまして、募集が集まった場合に、抽せんの方式でどの出資者の方に出資口を割り当てるかということを選ぶということは、一般的に考えられるということであると思います。そういう意味で、直ちに抽せん方式ということが問題ということでもないのかなというふうに思います。  ただ、投資家の方におかれては、やはり商品への出資に際しまして、どのような募集形式であれ、商品について開示されている情報を十分に確認をしていただいて、慎重に投資判断を行っていただくということが重要であると思います。
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  不動産特定共同事業法におきましては、インターネット上で商品の契約の締結の申込みをさせようという事業者につきましては、投資家が対象不動産を特定できますように、地番などの必要な事項をインターネット上で閲覧できる状態に置かなければいけないというふうにしております。  このため、このような事業者がインターネット上で対象不動産の地番等を示していないという場合につきましては、法令に違反する可能性があるというふうに認識しております。
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  不動産特定事業契約の対象となる不動産の取引に関しまして、その取引の内容が広告における内容と異なる場合には、著しく事実に相違する広告、あるいは、著しく人を誤認させる広告を禁止する規制に抵触するおそれがございます。  また、契約の締結の勧誘におきまして、契約に関する重要事項につき故意に事実を告げず、不実のことを告げることを禁止する勧誘禁止規定にも抵触するおそれがあると思っております。  仮に、これらの規定に抵触する場合には、必要な指導監督を行うことで、投資家の保護を図ってまいりたいと思います。  更に一つだけつけ加えさせていただきますと、不動産特定事業者が契約に際して投資家に説明をした計画の内容と変更後の計画の内容が大きく異なるという場合には、これは投資家との間で結んだ契約に違反をするという面もあろうかと存じます。
塩見英之 衆議院 2024-05-22 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  不動産特定共同事業の商品は、投資商品でございます。投資家の方が自ら出資した商品の運用を、どのような状態になっているかということを把握をして、適切に判断できるような環境を確保するということがまず重要であると思います。  投資家の方にとりまして、不動産の取引によって生ずる利益、例えば配当原資となるような賃料収入でございますけれども、これが将来にわたって安定的に支払われるかどうかということは非常に大きな関心事だと思います。先生がおっしゃるような、事業が余り進んでいないということになりますと、将来の収入が安定的に続くかどうか分からない、そういう意味では、非常に重要な関心事だと思います。  このため、対象不動産で予定されている事業の進捗につきましては、投資家の求めに応じて、きちんと説明がされるべき項目の一部であるというふうに思います。こうした投資家への
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答えを申し上げます。  建設業の将来を支えます担い手を確保していくために、現場で働いておられる技能者の方々の処遇の改善、これは必要不可欠でございます。賃金原資となります労務費の適正な確保と行き渡りを徹底させる必要が非常にあるわけでございます。  このため、今回の法案では、先生御指摘の、労務費の基準を国が示して、これを物差しとしながら、著しく下回る積算であるとか契約を禁止するということにしております。  ここで、先生お尋ねの労務費の基準でございますけれども、中央建設業審議会におきまして、発注者、元請、専門工事業者、それぞれ必ずしも利害が一致するわけではございませんけれども、こういう関係者が意見をしっかりと出して、丁寧な合意を図りながら設定をしてまいりたいと思っております。  その際に、先生がおっしゃるような公共工事の設計労務単価との関係で申しますと、労務単価は都道
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  この法律に基づきます労務費の基準でございますが、適正な労務費を確保して、これを、技能者を雇用する下請業者まで行き渡るようにするということが目的でございます。  労務費は、市場におきまして変動し得るものでございます。一旦設定をしました労務費の基準を定期的に見直しをするというふうにしていきませんと、市場の動きからの乖離というものがどうしても出てきてしまいます。  したがいまして、市場の動きに合わせて、労務費の基準についても改定していく方向で、今後、中央建設業審議会で、その設定の仕方を御議論いただきたいというふうに思います。  その際は、実際の労務費が上昇しているような局面では、より迅速に改定することがやはり強く求められるんだろうというふうに存じます。その点について明示的に論点を提示して御議論をいただくようにしたいと思いますし、その中で、改定する
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  本法案におきましては、先生御指摘のとおり、国が示す労務費の基準を著しく下回る見積りとか契約、これを禁止をし、勧告とか監督の対象にしております。  労務費の基準を著しく下回るというふうになるかどうかは国土交通大臣や知事が判断するということになりますが、仮に、著しく下回るという形ではなくて、具体的な数値をもって勧告をするとか監督をするというような形で規定をいたしました場合は、これは、実際には日々契約当事者間で労務費の交渉が行われているわけでございますけれども、その労務費の交渉で、具体的に示した数値の下限に張りつくような労務費の妥結ということを誘発することになる心配があるというふうに思っております。このように、下限に張りつく価格設定となるというのは、今回の法律が目指す適正な労務費の確保という趣旨に合わないというふうにも考えます。  また、もう一つ考
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塩見英之 衆議院 2024-05-17 国土交通委員会
○塩見政府参考人 お答え申し上げます。  勧告するなり監督をするなりの基準を数値で示してこれを対外的に示すときの弊害については先ほど申し上げたとおりでございますが、一方で、発注者が違反とならないような契約を進んでやっていただくということのためにも、具体的な数値ではございませんけれども、どの程度であれば適切なのか、違反にならないのかということが、ある程度判断できるような情報提供というのは大事であろうというふうに思います。  そのために、勧告とかあるいは監督処分の対象となったような違反の事例をお示しをしたり、また、事例ではございませんけれども、違反のおそれがあって警告を受けかねない、そういうケースを事例集のような形で整理をし、行政外の方々にも分かりやすく周知をしていくことを考えたいというふうに存じます。