国土交通省大臣官房審議官
国土交通省大臣官房審議官に関連する発言543件(2023-02-20〜2026-06-03)。登壇議員46人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 蒔苗浩司 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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高橋委員からの、国内人材確保の観点から賃上げをしっかりやるべきという御質問にお答えいたします。
建設業の現場で働く方の賃金を上げていくためには、まずは、その原資となる労務費、賃金の総額みたいなものですけれども、これが、受発注の段階から実際に賃金を支払う下請業者の方までしっかり行き渡り、確保できることが重要であります。
昨年六月に改正しました建設業法におきまして、国があらかじめ示した適正な労務費の基準を著しく下回る積算見積りや請負契約を禁止する新たなルールを導入することとしてございます。下請業者の方々は、適正な労務費を工事代金のまずは見積りに盛り込み、しっかりと工事代金を確保するとともに、技能者の方々に対して能力に応じた適正な賃金を支払っていただく必要があります。
こうした新たなルールでございますけれども、この実効性を確保するための対策につきまして、現在、中央建設業審議会ワーキン
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| 堤洋介 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
御指摘のプレスリリースは、老人ホームの入居検討者に対して老人ホーム情報を提供する事業活動を実施しようとする事業者から、産業競争力強化法に基づくグレーゾーン解消制度を通じて、当該事業が宅地建物取引業に該当するか否かについて照会があり、それに対して経済産業省及び国土交通省より回答を行った際に公表されたものになります。
結論といたしましては、この照会者の行為は宅地建物取引業法に基づく宅地建物取引業には該当しない旨を回答しております。
その根拠ですが、この照会者が実施しようとする事業活動におきましては、物件の説明は老人ホームの運営事業者が行うこと、また、入居条件の交渉及び調整の行為は老人ホームの運営事業者と入居検討者との間で行い、照会者は関与しないこと、こうしたことを踏まえまして、照会者において宅地又は建物の貸借の媒介等を行うものではないと判断したためでございます。
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| 堤洋介 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第五分科会 |
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お答えいたします。
宅地建物取引業者が宅地又は建物の貸借の媒介に関して依頼者から受け取ることのできる報酬、いわゆる仲介手数料の額につきましては、消費者保護及び取引の公正の確保を目的としまして、宅地建物取引業法第四十六条及びそれに基づく告示に基づき、上限が定められております。
この告示におきましては、委員御指摘のとおり、宅地又は建物の貸借の媒介に関して借主と貸主から受け取ることができる報酬の合計額の上限は、消費税相当額を除きますが、賃料の一か月分であること、この場合、居住用建物につきましては、借主と貸主のそれぞれから受け取ることができる報酬額の上限は賃料の〇・五か月分であること、ただし、借主又は貸主の承諾を得ている場合にはこの限りではないこと等が定められております。
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| 藤田昌邦 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-27 | 予算委員会第一分科会 |
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お答えいたします。
二地域居住は、個人の多様な暮らし方や働き方のニーズに応えるとともに、地方への人の流れを創出しまして、地方創生二・〇の推進に大きく寄与する意義のある取組であるというふうに考えてございます。
国土交通省といたしましては、二地域居住の促進を図るために、昨年、関連法を整備いたしまして、住宅、コワーキングスペース、交流施設等の二地域居住に必要な環境の整備であるとか、二地域居住者と地域をつなぐコーディネーターの役割を担う支援法人の育成、確保などに取り組んでおるところでございます。
委員御指摘ございましたけれども、二月十日に、御地元の長野県が全国に先駆けまして、関連法に基づく計画を作成いただいたというふうに承知してございます。
また、更なる二地域居住の促進に向けまして、二地域居住者の交通費や滞在費の軽減といった課題がございまして、その課題が解決をしていくということは非
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| 高橋正史 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
平成二十六年度に都市再生特別措置法を改正しまして、コンパクトそれからネットワークの町づくりを進める、そのための計画として、立地適正化計画制度を創設したところでございます。
以来、令和六年、昨年七月末時点でございますけれども、全国八百三十五市町村において立地適正化計画を作成済み、あるいは作成に向けた具体的な取組を進めているという状況でございます。
立地適正化計画につきまして、市町村における策定、順次進んでいるところではございますけれども、課題がございます。専門人材の育成、それから予算の確保とか、そういった状況から、特に人口規模が小さい市町村において作成が進んでいないという状況がありまして、私どもも認識しておるところでございます。
国土交通省といたしましては、そうした自治体、市町村におきましてもこの計画の作成が進みますように、作成に必要なデータの提供、それか
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| 高橋正史 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
今お話のございました不動産取得税の特例措置の適用につきましては、市町村が作成する立地適正化計画、これが前提となっておりまして、その計画の中の防災指針を定めていただきまして、そこに移転の支援のための事業を位置づけていただく必要がございます。
現在、この事業を防災指針に位置づけている市町村が十一ございます。したがいまして、こうした市町村におきまして、今後、この特例措置が活用されることが見込まれると考えてございます。
また、昨年におきましても能登半島地震がございました、それから南海トラフ地震の臨時情報の発表もあり、災害に強い町づくりの必要性に関する認識が高まっているところというふうに認識しております。
国土交通省といたしましても、この税制上の特例措置をしっかり周知していく、これを引き続き進めまして、この特例措置が活用されますように取り組んでいきたいというふうに
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| 高橋正史 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
この税制上の特例措置につきましては、市町村がコーディネートをいたしまして、移転先地の選定、それから移転先地の権利者の意向、そうした具体的な地域の実情ですとか、あとは住民の方々の意向、そういったものを反映しながら計画を作成されるということ、それによりまして、その効果として、既存の住宅あるいは施設に関する権限の移転がなされるといったような制度でございます。また、市町村が権利者に代わって一括で登記ができるといった効果も生まれるということでございます。
したがいまして、こうしたことを通じて住民の負担軽減につながるということもございますものですから、市町村、それから策定する計画の意義、役割というものが非常に大きいというふうに考えております。
ただ、いずれにしましても、国土交通省といたしまして、この税制上の特例措置の必要性が高いと考えた上で、地方公共団体の御要望なども踏
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| 高橋正史 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
災害ハザードエリアからの移転を促進するためには災害ハザードエリアの設定条件を把握することが必要でございますけれども、そのために、各災害ハザードエリアの設定条件につきまして、パンフレットあるいはホームページ、そういった手段を通じて住民に対して積極的に情報提供がなされているところでございます。
また、国土交通省におきましても、そうした自治体におけるハザードエリアの設定について、それを重ね合わせて見ることができるようなポータルサイトを設けております。そういったものを通じまして住民に対する情報提供というものに努めているというところでございます。
引き続き、災害ハザードエリアに関する情報提供、住民への周知、そういったものをしっかり進めてまいりたいと考えております。
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| 高橋正史 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 総務委員会 |
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お答えいたします。
御指摘のありました災害ハザードエリアからの移転促進を図るための税制の特例措置でございますけれども、今のところ適用実績がございません。
先ほど、おおたけ議員から御質問がありましたときにお答えしましたように、この制度を適用するに当たって立地適正化計画を策定いたしまして、その上で防災指針を定め、その中に移転の支援のための事業を位置づける必要がありますけれども、そうした事業を位置づけていただいている市町村が十一、今のところございます。こうした市町村が、まずはこの制度を活用していただく上での候補数というふうになっていくものというふうに考えております。
ただ、いずれにしましても、私どもといたしまして、この制度を十分に活用いただけますように、引き続き制度の周知徹底に努めてまいりたいというふうに考えております。
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| 宿本尚吾 |
役職 :国土交通省大臣官房審議官
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衆議院 | 2025-02-25 | 財務金融委員会 |
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お答えをいたします。
子育て対応リフォーム税制でございますが、子育て世帯や若者夫婦世帯に対して、例えば転落防止手すりの設置や対面式キッチンへの交換といった、子育て対応のために行われる住宅の性能向上や居住環境の改善を図るリフォームを支援する観点から、令和六年度税制改正において創設をされたものでございます。
対象工事額につきましては、住宅の性能向上などを行います類似の補助事業における同種のリフォームの平均工事額を参考に五十万円としたところでございます。
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