国土交通省総合政策局長
国土交通省総合政策局長に関連する発言72件(2023-02-20〜2026-04-10)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 榊真一 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
先ほども御答弁申し上げましたが、令和三年の障害者差別解消法の改正により、事業者における合理的配慮の提供が義務づけられましたことから、こうしたことを受けて、国土交通省では、不当な差別的取扱い及び合理的配慮の具体例について、ガイドラインへ盛り込むなどの改定を行ったものでございます。
今後の検討課題でございますが、例えば、鉄道駅における誘導案内表示等について、途中で見失ったり、複雑で分からなくなるなどの声が利用者から寄せられております。より分かりやすい誘導案内表示の在り方について検討する必要があると考えております。
また、ウェブサイト上の駅構内図が複雑である、情報量が多過ぎる、掲載されている画面が見づらいといった声が寄せられており、ウェブサイトにおける情報提供の在り方についても検討しなければならないと考えております。
国土交通省といたしまし
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| 榊真一 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○榊政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のいわゆる多機能トイレ、多目的トイレは、車椅子使用者が利用できる広さや手すり、オストメイト用設備などに加えて、おむつ替えシート、ベビーチェアなどを備え、車椅子使用者や高齢者、障害者だけでなく、子供連れなど多様な方々の利用を可能とするトイレです。
このようなトイレに設備や機能が集中した結果、利用対象者が拡大し、多機能トイレや多目的トイレといった名称が表記されていることも相まって、一般トイレの利用でも支障のない方が利用している実態があるのではないかとの指摘がなされるようになりました。
こうしたことから、車椅子使用者の方など、必要とされる方のトイレであることが分かりやすく表示されるよう、令和二年にバリアフリー整備ガイドラインを改定し、バリアフリートイレとの表記に改定したものであります。
国土交通省といたしましては、必要な方が必要なと
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| 榊真一 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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衆議院 | 2024-05-13 | 決算行政監視委員会第四分科会 |
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○榊政府参考人 お答えを申し上げます。
国土交通省では、二〇一八年十一月に将来の維持管理、更新費の推計を行ってございますが、委員から御指摘のございました予防保全の措置を行うことで得られたコスト縮減効果につきましては、全体の把握はしてございません。
なお、老朽化対策の状況といたしましては、例えば道路の橋梁で申し上げますと、全国に約七十二万の橋梁がございますが、このうち、早期あるいは緊急に措置が必要である判定区分3又は4とされている橋梁は、二〇一八年度末時点で約六万九千橋ございました。これが二〇二二年度末時点では約五万九千橋に減少するなど、着実に取組が進められてきております。
現行の国土交通省インフラ長寿命化行動計画は令和七年度までの計画期間となっておりますことから、こういった老朽化対策の進捗等も踏まえつつ、次期計画策定に向けて、将来の維持管理、更新費に係る新たな推計について検討し
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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参議院 | 2024-03-19 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(長橋和久君) ただいま委員御指摘のとおり、今回の能登半島地震におきましては、最大で約四メートルという、明治以降の主な地震と比べても非常に大きな隆起が国土地理院によって観測されております。これにより、沿岸部において、水産業や観光業を営む方々を始めとして非常に大きな打撃を受けております。
被災された方々の生活となりわいを再建するためには、できるだけ早く地域の将来の姿を示すことが重要だと考えております。このため、国土交通省としては、住民に最も身近で地域を理解している市町村が復興の将来像を描くに当たり、その実現を後押しするために必要な制度や技術的あるいは人的な支援を行うこととしておりますが、その中で、委員御指摘のとおり、これまでに例がないような隆起被害という現状を踏まえましてどういった支援を行っていくことができるか、これ関係省庁とも連携しながらしっかりと検討してまいりたいと考えて
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○長橋政府参考人 お答え申し上げます。
年々深刻化する自然災害などに対し、今委員の御指摘ございました五か年加速化対策も踏まえ、事前防災・減災対策を重点的かつ集中的に講じてまいりました。例えば、浸水戸数が大幅に減少するなど、全国各地で着実に効果を発揮してきたと考えております。
今後懸念される大規模地震の切迫や、あるいは自然災害の激甚化、頻発化、インフラの老朽化などを踏まえますと、国土強靱化の取組は今後も着実に実施することが必要であると考えております。
そうした中、これも委員御指摘ございましたように、昨年の国土強靱化基本法の改正によりまして国土強靱化実施基本計画が法定化され、この実施計画を切れ目なく策定することで、五か年加速化対策後も継続的、安定的に国土強靱化の取組を進めることが可能となりました。
国土交通省としましては、今後とも関係省庁と連携し、実施中期計画の策定に向けまして
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第八分科会 |
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○長橋政府参考人 お答え申し上げます。
インフラは国民の安全、安心、経済活動を支える重要な資産でありますけれども、ただいま委員御指摘がありましたように、多くのインフラを管理する市区町村におきましては、人員や予算の不足などによってインフラメンテナンスの課題が深刻化していると認識しております。
そういった市区町村の課題の解決に向けまして、国土交通省では、広域的な視点で、複数、多分野のインフラを群として効果的にマネジメントする地域インフラ群再生戦略マネジメント、いわゆる群マネを提唱し、これを全国で展開すべく、昨年八月に有識者から成る検討会を立ち上げたところです。
そして、昨年の十二月には、十一件、四十の自治体をモデル地域として選定しまして、地域ごとの課題の洗い出しなどを進めております。
今後、地域の特性に応じた適切なインフラメンテナンスの進め方を検討するなど、更なる具体化、これを
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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参議院 | 2023-12-05 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(長橋和久君) お答え申し上げます。
二〇二五年に日本で初めてデフリンピック東京大会が開催されることを契機として、聴覚に障害をお持ちの方が安心して公共交通機関を利用できるよう視覚的な案内表示が整備されること、これは大変重要なことだと考えております。
いわゆるバリアフリー法に基づく移動等円滑化基準におきましては、乗車券等の販売所あるいは案内所及びバスの車両内には、聴覚障害者が文字により意思疎通を図るための設備を備えること、そして、旅客施設及び車両内には、次の停車駅など車両の運行に関する情報を文字等により表示するための設備を備えること、これを義務付けておりますけれども、さらに、推奨基準であるバリアフリー整備ガイドラインにおきましては、手話や筆談での対応が可能な場合にはその旨を乗車券等販売所、案内所及びバス車両内の見やすい場所に表示すること、旅客施設、車両内で文字情報を提供す
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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参議院 | 2023-12-05 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(長橋和久君) いわゆるバリアフリー法におきましては、一定規模以上の施設の新設等に際しては、車椅子の使用者、高齢者、障害者等が円滑に利用することができるトイレ、広くて手すりがあってオストメイトの設備があるといったトイレの設置を義務付けております。
議員御指摘の多目的トイレ、あるいは多機能トイレとも言われますけれども、それは、そうしたトイレ機能に加えまして、例えばおむつ替えのシートとかベビーチェアなどを備えて、車椅子の使用者、高齢者、障害者だけでなく、例えば子供連れの方などですね、が利用を可能とするトイレということでありまして、これ、令和二年度に改訂するまで国土交通省所管のバリアフリーに係る施設整備ガイドラインにおいても多機能トイレという文言を使って推奨していることがございました。
ただ、しかしながら、多目的トイレあるいは多機能トイレに設備とかいろんな機能が集中した結果、
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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参議院 | 2023-12-05 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(長橋和久君) 先ほどちょっと答弁申し上げたとおり、多目的トイレだって、もうこれ本来バリアフリー法に求める高齢者、障害者等用施設であるトイレ、いわゆるバリアフリートイレでございますので、一般の方よりも車椅子利用者の方の利用が優先されるべきと考えてございますし、法律におきまして、国、地方公共団体、あるいは交通事業者と施設管理者に対しましては、適正利用を求める、配慮を求めるといった呼びかけ、広報の義務も、努力義務もございますので、国において、必要な方が必要なときにバリアフリーで、車椅子の方が必要なときに使えるように普及啓蒙活動にも取り組んでまいりたいと考えております。
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| 長橋和久 |
役職 :国土交通省総合政策局長
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参議院 | 2023-12-05 | 国土交通委員会 |
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○政府参考人(長橋和久君) バリアフリー法では、施設の種別あるいは規模に応じて車椅子の使用者が円滑に利用することができる駐車施設を設けることを義務付けております。その駐車施設の主な基準としましては、幅が三百五十センチメートル以上、車椅子で乗り降りして介助者も使えるような広さということと、車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設から利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること、車椅子使用者が円滑に利用できる駐車施設又はその付近に当該施設であることを表示することなどが挙げられます。
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