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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言362件(2023-02-10〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (113) 課税 (63) 令和 (59) 納税 (57) 国税庁 (52)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  法人番号につきましては、番号法に基づき、国税庁におきまして、国の機関や地方公共団体、設立登記法人のほか、人格のない社団等のうち一定のものにつきまして指定を行っているところでございます。  このうち、人格のない社団等につきましては、団体としての組織を備えていること、多数決の組織を備えていること、構成員を変更しても団体そのものは存続すること、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることなどの点につきまして、個々に判断することとしております。  委員御指摘の政党支部への法人番号の指定につきましては、こうした観点から政党支部の位置づけを踏まえ検討する必要があると考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-22 予算委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  一般論で申し上げますが、申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。  一般論として申し上げますと、税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては、納税者から、様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります。国税当局といたしましては、納税者の説明を伺った上で、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかについて個別具体的に検討することとなります。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  確定申告への対応に当たりまして、税務署におきましては、例年、納税者の方々から様々な意見をいただいているところでございます。  令和五年分の確定申告におきましても様々な御意見をいただいておりましたが、確定申告の受付やあるいは相談対応等は着実に実施をされ、事務運営上、特段の支障が生じることなく対応を終えることができたところでございます。  今後とも、国税当局といたしましては、納税者の方々からの相談等について適切に対応してまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 御心配いただきましたが、委員御指摘のようなことは特段なかったかと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-12 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、輸出物品販売場制度を悪用した不正事案につきましては特に厳正な対応が必要と考えておりまして、電子化された購入記録情報を含めまして、様々な資料情報の収集、分析等を行い、課税上問題があると認められる場合には税務調査を実施するなどいたしまして、不適正な免税販売の是正に努めてきたところでございます。  調査の結果、不適正な免税販売を把握した輸出物品販売場につきましては、追徴課税や許可の取消しを行っております。  また、輸出物品販売場で免税購入した物品を国内転売するような事案につきましては、直近の令和二事務年度から四事務年度の三年間で合計五十件の税務調査を実施しておりまして、購入者に対しまして消費税を賦課決定するなどの取組を行っておりまして、この三年間で合計十六億円を賦課決定しております。  引き続き、制度を悪用した不正事案に
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-11 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  申請による換価の猶予につきましては、納期限から六か月以内に申請を行っていく必要がございます。  しかしながら、国税の滞納整理におきましては、納期限を六か月経過した場合でありましても、要件に該当するときは税務署長が職権により換価の猶予を適用して分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-11 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  一般論として申し上げますが、国税の滞納整理におきましては、猶予を適用するに当たりましては、納税者の事業内容、業績、資金や財産の状況等、個々の実情を十分把握した上で分割納付を認めるなど、法令等に基づき適切に対応しているところでございます。また、納付計画の不履行があった場合でも、その原因を聴取し、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には納付計画の変更を認めることとしております。  その上で、やむを得ず差押えを行う場合でありましても、差し押さえる財産の選択に当たりましては、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等に十分留意して行うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-11 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  国税の滞納整理におきましては、納税者から一括納付が困難との申出があったときは、納税者個々の実情を十分に把握した上で、法令の要件に該当する場合には納税の猶予などの緩和制度を適用するなど、適切に対応しております。  一方、自主的な納付を促しても納付の意思が認められないような場合や納付約束の不履行が繰り返されるような場合などにつきましては、期限内に納税した納税者との公平性の確保を図る観点から、財産の差押えを行うなど、法令に基づき必要な対応を行うこととしております。ただし、差し押さえる財産の選択に当たりましては、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等に十分留意して行うこととしております。  なお、滞納者にとって特に重要と認められる売掛金などの財産の差押えを行う場合には、組織として、滞納者の生活の維持又は事業の継続に与える影響等を十分
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-10 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。  その上で、一般論として申し上げますと、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされているということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体、又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。  その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人に帰属する場合には、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるということでございます。  なお、必要経費の判断に当たりましては、単に領収書等の書類の有無のみで必要経費となるかどうか判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行うこととしております。  いずれにいたしましても、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算していただくこととなりますが、その
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