国税庁次長
国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (128)
令和 (68)
課税 (66)
納税 (62)
調査 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税徴収法における捜索は、滞納者が質問に応じないために財産の所在等が明らかにならない場合など、滞納処分のために必要があるときに行う強制調査でございます。
したがいまして、法令上、徴収職員は、戸や金庫などを自ら開くために必要な処分をすることができることとされておりますが、通達上、このような処分は、滞納者等が徴収職員の開扉の求めに応じないなどやむを得ない場合に限り行うこととしております。
また、国税の滞納整理におきましては、こうした捜索を行うに当たりましては、捜索を行う場所や物の状況に応じまして、滞納者のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施することとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税の滞納整理における捜索の実施に当たりましては、滞納者等のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施することとしておりまして、捜索に際しビデオ撮影を行うといったことは奨励していないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-26 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
今般の定額減税につきましては、法令上、源泉徴収義務者は、令和六年六月一日以後最初に支払う給与等の源泉徴収から定額減税を行うこととされております。この点、委員お尋ねのように、源泉徴収義務者が六月の定額減税を実施せず、年末調整に定額減税を先送りした場合につきましては、税法上の罰則は設けられてございませんが、源泉徴収義務者においては、法令に従い、適切に定額減税に係る事務を実施していただく必要があると考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-26 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 税法上、罰則はないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-26 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
確定申告に係る件数につきましては、例年五月末に公表しておりまして、現在、国税当局におきまして集計中でございますので、現時点でお示しすることはできないということは御理解いただきたいと思います。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-04-25 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
障害者相談支援事業を社会福祉法に規定する社会福祉事業として位置付けるか否かにつきましては、国税庁としてお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、消費税法におきましては、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法別表第二に掲げるものにつきましては非課税とされておりまして、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等につきましてもこれに該当するということで、消費税が非課税とされるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-04-24 | 予算委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
政治資金規正法上の政治資金パーティーにつきましては政治資金を集めることを目的としたものと承知しておりまして、政治資金パーティー券の購入代金については、具体的な資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではないことから、消費税の課税対象にはならないということでございます。
その上で、政治資金規正法上の政治資金パーティーに該当しないオンラインパーティーを開催する際に受け取る金銭が消費税の課税対象となるか否かにつきましては、個々の事実関係に即して判断することとなりますことから一概に申し上げることは困難でございますが、一般論として申し上げますと、お尋ねのオンラインパーティーが政治資金を集めることを目的としたものであって、開催に当たって参加者から受け取る金銭が具体的な資産の譲渡や役務の提供の対価として支払われるものではない場合には、消費
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-04-23 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
企業が従業員に対しまして、食事を含め金銭以外の現物を支給した場合の経済的利益につきましては、金銭で支給した場合と同様に、原則給与所得として課税対象となりますが、食事の支給につきましては福利厚生的な性格があることや、少額なものにつきましては強いて課税しないという少額不追求の観点から、従業員が価額の半額以上負担し、かつ企業の負担額が月額三千五百円以下の場合には課税しないこととしております。
その上で、こうした非課税額の取扱いにつきましては、食事に関する物価の動向のほか、企業から従業員への食事支給の実態等も考慮しながら判断することが適当と考えております。一般に、社員食堂のある企業は大企業を中心とした一部の企業に限られており、また金銭で食事手当が支給されており、給与課税されている方々も多いという実態もございます。
企業の食事支給に係る非
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
法人番号につきましては、番号法に基づき、国税庁におきまして、国の機関や地方公共団体、設立登記法人のほか、人格のない社団等のうち一定のものにつきまして指定を行っているところでございます。
このうち、人格のない社団等につきましては、団体としての組織を備えていること、多数決の組織を備えていること、構成員を変更しても団体そのものは存続すること、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることなどの点につきまして、個々に判断することとしております。
委員御指摘の政党支部への法人番号の指定につきましては、こうした観点から政党支部の位置づけを踏まえ検討する必要があると考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論で申し上げますが、申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。
一般論として申し上げますと、税務調査等におきまして、個人の必要経費につきましては、納税者から、様々な書類によりまして必要経費として支出したという事実を示していただくこととなります。国税当局といたしましては、納税者の説明を伺った上で、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかについて個別具体的に検討することとなります。
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