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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 委員御指摘のとおり、取引総額が一万円以上か否かということで判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  消費税法上、古物商特例の適用対象になるか否かにつきましては、景品交換所における個々の取引の実態に即して判断することとなりますが、必要に応じまして、法令の要件に従っているかどうかを確認するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、個々の取引の実態に即して、法令の要件に従っているかどうかを確認し、適切に判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-03 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  申告書等の控えへの収受日付印の押捺につきましては、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を後日確認できるよう、納税者から求めがあった場合に税務署において実施してきたものでございます。  他方、国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえまして、税務行政におきましてもDXを進めておりまして、e―Taxの利便性向上に取り組んできております。  その結果、近年e―Taxの利用率は向上しておりまして、このことも踏まえまして、令和七年一月以降、書面申告の控えへの収受日付印の押捺を取りやめることとしたところでございます。  なお、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、電子申告の場合にはe―Tax上で確認可能であるほか、書面申告の場合も含めまして、申告書等情報取得サービス、あるいは税務署窓口において閲覧申請による申告
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-03 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  現状では、納税者から求めがあった場合に、書面申告の控えに収受日付印を押捺し、返却、返送しておりますが、その際、本来収受するべき申告書の正本を誤返却してしまうなど、事務処理誤りが生ずるリスクも残っていると考えてございます。今般の見直しは、こうした誤返却等の防止にも資するものと考えてございます。  それから、繰り返しになりますけれども、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、e―Taxの受信通知や税務署窓口における申告書等の閲覧など様々な方法により確認可能ということで、代替措置も用意してございます。  こうした点も含めまして、引き続き納税者等に適切に周知広報を行ってまいりたいと考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-03 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  昨年行われました令和四年分の所得税の確定申告について申し上げますと、e―Taxの申告人員は千四百九十五万人、書面での申告人員は八百万人となっており、申告人員全体に占めるe―Taxの割合は六五・一%となってございます。  なお、直近の令和五年分の所得税の確定申告におけるe―Taxの利用状況につきましては、現在件数を集計中でございまして、具体的な件数等をお示しすることは困難でございますが、様々な利便性向上策を講じてきた中で、昨年より更に利用割合が増加していると見込まれるところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-03 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  令和五年分の確定申告期におきましては、e―Taxを始めとする国税関係システムにつきましては、大きなトラブルが発生することなく推移したところでございます。  e―Taxの利用拡大につきましては、国税庁においてこれまでも、スマートフォンでも操作しやすい専用画面の提供や、e―Taxとマイナポータルを連携させ、申告に必要な各種証明書等の情報をマイナポータルから一括で取得し、申告書へ自動入力する仕組みを導入するなど、e―Taxの利便性向上に努めてきたところでございます。  また、令和七年一月には、所得税の全ての画面につきましてスマートフォン用の専用画面を整備するほか、利用者からの御意見も踏まえつつ、更なる操作性等の向上にも取り組むこととしております。  今後とも、システムの安定稼働に努めるとともに、納税者目線に立って利便性の向上を図り、e―Taxの利
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星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、政治資金につきましては、その帰属のいかんにより課税関係が異なりますが、帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えば、その資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。  いずれにいたしましても、政治資金を含め、課税関係につきましては、国税当局におきまして、個々の実態に応じ、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-03-27 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  宗教法人は、法人税法上、公益法人等に該当し、収益事業から生じる所得につきましては法人税を課することとされております。  キャッシュレス決済により金銭等を受領する場合におきましても、一般論として、それが物品販売等の収益事業に係るものであれば法人税の課税対象となりますが、おさい銭等の受領等の収益事業以外の事業に係るものであれば法人税の課税対象とはならないということで、決済手段がキャッシュレスか否かによって法人税の課税関係が変わるものではないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-03-26 予算委員会
○政府参考人(星屋和彦君) 税とは、お答え申し上げます。  税とは、国の歳出を支弁するために国民の方からいただくものでございます。