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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-09 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  政治団体が解散された場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるということでございます。  その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が個人に帰属する場合には所得税の課税関係が生じることとなり、こうした取扱いは、当該納税者が政治家であるか否かに関わらず同様でございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  税理士の廃業等の件数につきましては、日本税理士会連合会から報告を受けてございますが、先ほど大臣から半年分の数字の説明がございましたが、一年分で見てみましても、二〇二二年度は千四百七十八件、二〇二三年度は千五百四十件と、おおむね同程度でございまして、足下で税理士の廃業等が大きく増加しているとは考えてございません。  廃業等の要因につきましては、個々の税理士の事情により様々であると考えられ、一概には申し上げられませんが、例えば、税理士の高齢化、競争に伴う顧問企業の減少などが考えられるところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税庁といたしましては、税理士の方々の置かれた状況等につきまして、従来からヒアリング等を通じて把握をしてきておりますが、今後とも適切に把握に努めていきたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  先生御指摘のように、インボイス制度導入によりまして様々な形で税理士の皆様の負担が生じているということは認識をしておりますが、様々な意見に耳を傾けながら適切に対応していきたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  古物商がインボイス発行事業者以外の者から金地金を古物営業と同等の取引方法により買い取る場合、いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することで、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。  取引総額が一万円以上か否かの判断につきましては、一つの取引の総額で行われるものでございますが、いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の取引の実態に即して適切に判断することといたしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  古物営業の許可を持つ景品交換所が買い受ける特殊景品につきましても、取引総額が一万円未満であるとの実態にある場合には、本人確認及び帳簿等への住所等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により仕入れ税額控除が認められるということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 委員御指摘のとおり、取引総額が一万円以上か否かということで判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  消費税法上、古物商特例の適用対象になるか否かにつきましては、景品交換所における個々の取引の実態に即して判断することとなりますが、必要に応じまして、法令の要件に従っているかどうかを確認するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-05 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局といたしましては、個々の取引の実態に即して、法令の要件に従っているかどうかを確認し、適切に判断するということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-03 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  申告書等の控えへの収受日付印の押捺につきましては、書面で申告書等を提出した納税者の方々が提出した事実を後日確認できるよう、納税者から求めがあった場合に税務署において実施してきたものでございます。  他方、国税庁におきましては、経済社会のデジタル化を踏まえまして、税務行政におきましてもDXを進めておりまして、e―Taxの利便性向上に取り組んできております。  その結果、近年e―Taxの利用率は向上しておりまして、このことも踏まえまして、令和七年一月以降、書面申告の控えへの収受日付印の押捺を取りやめることとしたところでございます。  なお、申告等を行った事実につきましては、収受日付印によらずとも、電子申告の場合にはe―Tax上で確認可能であるほか、書面申告の場合も含めまして、申告書等情報取得サービス、あるいは税務署窓口において閲覧申請による申告
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