国税庁次長
国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (104)
課税 (74)
納税 (64)
消費 (57)
調査 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁は、デジタル社会の実現という政府全体の方針を踏まえまして、中期的なオンライン利用率の目標を設定しながら、納税者利便の向上と税務行政の効率化等を図る観点からe―Taxの利用拡大に取り組んでおります。
令和四年度の実績を申し上げますと、所得税の申告につきましては、e―Taxの利用率は六五・七%、利用件数は千六百九十二万件となっておりまして、順調にe―Taxの利用が拡大しているものと認識しております。
国税庁といたしましては、今後とも、納税者目線に立って利便性の向上を図りつつ、e―Taxの利用拡大に取り組んでまいりたいと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
委員御指摘の国税庁が令和五年十月に公表いたしましたe―Taxの利用に関するアンケートの実施結果についてのうち、操作のしやすさに関する質問に寄せられた改善意見といたしましては、例えば、操作方法の解説画面をもっと増やしてほしい、それから、専門用語が多く理解しにくいので分かりやすいマニュアルが欲しい、あるいは、表示される文字のサイズを大きくしてほしいといった意見、要望が寄せられているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
納税者の利便性向上のため、先ほど申し上げましたアンケート結果といった利用者の御意見も踏まえまして、初めて確定申告書等作成コーナーを利用する方にも使い勝手の良いシステムを提供していくことが重要と考えております。
このため、国税庁におきましては、これまでも、各種リーフレットや操作マニュアルを作成しホームページに掲載しているほか、納税者の申告内容等に合わせたユーチューブ画面を公表するなど、利用者自らが疑問点を解決できるよう各種コンテンツの提供に努めてきたところでございます。
また、令和七年一月には、所得税の全ての画面を対象として、パソコンで表示される画面とスマートフォンで表示される画面を統一する予定でございまして、利用者の御意見も踏まえながら操作性等の改善にも取り組むこととしております。
引き続き、オンライン利用率の向上及び納税者
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個別にわたる事柄につきましてはお答えを差し控えさせていただきますが、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金の帰属を判断するに当たりましては、収支報告書の記載状況のほか、例えばその資金が誰によって実質的に管理、使用されていたのかなど、様々な状況を総合的に精査することとなります。
いずれにいたしましても、政治資金の課税関係につきましては、個々の実態に応じまして、法令等に基づき適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
あくまで一般論でございますが、所得税は暦年課税でございますので、課税関係につきましてもその年々で判断するということでございますので、収入すべき年分において所得金額を計算し、所得が発生した場合にはその年分について申告をすることとなります。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税通則法上、国税当局が更正処分を行うことができる期限は原則として法定申告期限から五年を経過する日とされており、また、納税者は修正申告書を更正処分を受けるまでは提出することができることとされております。このため、修正申告書を提出できる期間は、原則として法定申告期限から五年を経過する日までとなります。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
先ほども申し上げましたが、原則といたしまして、国税当局が更正処分を行うことができる期限は、法定申告期限から五年を経過する日とされております。
ただし、一般論として申し上げますと、税務調査が行われ、偽りその他不正の行為により税額を免れたと判断された場合につきましては、法定申告期限から七年を経過する日までは更正処分を行うことができるということとされております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税庁は、財務省設置法上、内国税の賦課及び徴収に関する事務をつかさどることとされておりまして、国税庁本庁の下で、個別事案につきましては、一義的には、国税局で行う税務調査は国税局長、税務署で行う調査は、税務調査は税務署長の判断の下で行われているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
申告納税制度の下では、まずは納税者におきまして、御自身の収入や必要経費を計算し、所得が生じた場合には申告していただくこととなります。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなど、適正、公平な課税の実現に努めているところでございますが、税務調査の実施につきましては、金額の多寡のみでその要否を判断するといったことはしていないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-03-22 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税の納付書につきましては、日本銀行において、その内容を読み取り、データ化した上で国税当局への連絡を行っております。このため、日本銀行において機械による納付書の読み取り処理が正確に行われるよう、日本銀行が指定する規格に合った色、用紙の厚さ及び紙質のものを国税当局において用意し、これを使用していただく必要がございますので、国税庁ホームページから納税者が納付書を出力し使用することとすることは困難であると考えてございます。
なお、国税庁におきましては、納税者の利便性向上を図る観点から、インターネットバンキングやダイレクト納付など、様々なキャッシュレス納付手段を用意してございます。特に、ダイレクト納付につきましては、令和六年四月から、e―Taxで申告書を送信する際にダイレクト納付を行う旨の意思表示をすることで、法定の期限に指定した預貯金口座
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