国税庁次長
国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (104)
課税 (74)
納税 (64)
消費 (57)
調査 (57)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-10 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個人が受領した金銭が所得税の課税上どのような取扱いとなるかにつきましては、個々の事実関係に基づき判断することとなります。
その上で、一般論として申し上げますと、所得税法上は、収入の基因となった行為が適法であるかどうかを問わず、現実に収入を得ている場合には、これにより生ずる所得が課税の対象とされているということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
まず、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体、又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
その上で、一般論として申し上げますと、政治資金が政治家個人に帰属する場合には、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税の対象となるということでございます。
なお、必要経費の判断に当たりましては、単に領収書等の書類の有無のみで必要経費となるかどうか判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行うこととしております。
いずれにいたしましても、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算していただくこととなりますが、その
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、相続税と贈与税は、個人から相続又は贈与等により財産を取得した場合に課される税でございまして、政治団体は個人ではないことから、政治団体が他の政治団体から寄附を受けたとしても、相続税や贈与税の課税関係は生じないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体に帰属する財産は政治団体の財産でございますので、個人の財産ではないということで、相続税又は贈与税の課税関係は一般的には生じないということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-09 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
政治団体が解散された場合の残余財産の課税関係につきましては、その残余財産の帰属先に応じて異なるということでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、残余財産が個人に帰属する場合には所得税の課税関係が生じることとなり、こうした取扱いは、当該納税者が政治家であるか否かに関わらず同様でございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
税理士の廃業等の件数につきましては、日本税理士会連合会から報告を受けてございますが、先ほど大臣から半年分の数字の説明がございましたが、一年分で見てみましても、二〇二二年度は千四百七十八件、二〇二三年度は千五百四十件と、おおむね同程度でございまして、足下で税理士の廃業等が大きく増加しているとは考えてございません。
廃業等の要因につきましては、個々の税理士の事情により様々であると考えられ、一概には申し上げられませんが、例えば、税理士の高齢化、競争に伴う顧問企業の減少などが考えられるところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁といたしましては、税理士の方々の置かれた状況等につきまして、従来からヒアリング等を通じて把握をしてきておりますが、今後とも適切に把握に努めていきたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
先生御指摘のように、インボイス制度導入によりまして様々な形で税理士の皆様の負担が生じているということは認識をしておりますが、様々な意見に耳を傾けながら適切に対応していきたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
古物商がインボイス発行事業者以外の者から金地金を古物営業と同等の取引方法により買い取る場合、いわゆる古物商特例によりまして、一定の事項を記載した帳簿のみを保存することで、仕入れ税額控除の適用を受けることができるとされております。
取引総額が一万円以上か否かの判断につきましては、一つの取引の総額で行われるものでございますが、いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の取引の実態に即して適切に判断することといたしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-04-05 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
古物営業の許可を持つ景品交換所が買い受ける特殊景品につきましても、取引総額が一万円未満であるとの実態にある場合には、本人確認及び帳簿等への住所等の記載は必要なく、帳簿のみの保存により仕入れ税額控除が認められるということでございます。
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