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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言344件(2023-02-10〜2025-12-15)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (104) 課税 (74) 納税 (64) 消費 (57) 調査 (57)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 件数というのは把握してございませんが、大口、悪質という観点から、所得税あるいは法人税の調査というのは行っているところでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税当局における個別の調査事案の詳細な内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一例を申し上げますと、例えば、料飲食業におきまして、八%である食料品と一〇%である酒類の仕入れにつきまして、全額、標準税率の一〇%で仕入れ税額控除しているような事例が把握されてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税庁におきましては、例年、五月下旬を目途に、所得税及び個人事業者の消費税に係る確定申告の状況を公表しておりまして、本年も同日程による公表を目指しておりますので、現時点において、申告件数の状況についてはお答えは困難であることを御理解いただきたいと思います。  その上で、インボイス発行事業者の登録を得ている個人事業者の納付状況につきましても、国税当局において、現在、集計作業が必要であるということで、現時点でお示しすることはできないということを御理解いただきたいと考えております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税徴収法第百四十二条の捜索は、差し押さえるべき財産の発見や差し押さえた財産の引揚げなど、滞納処分のために必要がある場合に行うものでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税徴収法における捜索は、滞納者が質問に応じないために財産の所在等が明らかにならない場合など、滞納処分のために必要があるときに行う強制調査でございます。  したがいまして、法令上、徴収職員は、戸や金庫などを自ら開くために必要な処分をすることができることとされておりますが、通達上、このような処分は、滞納者等が徴収職員の開扉の求めに応じないなどやむを得ない場合に限り行うこととしております。  また、国税の滞納整理におきましては、こうした捜索を行うに当たりましては、捜索を行う場所や物の状況に応じまして、滞納者のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施することとしております。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-05-08 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  国税の滞納整理における捜索の実施に当たりましては、滞納者等のプライバシーの保護に十分配意して適切に実施することとしておりまして、捜索に際しビデオ撮影を行うといったことは奨励していないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  今般の定額減税につきましては、法令上、源泉徴収義務者は、令和六年六月一日以後最初に支払う給与等の源泉徴収から定額減税を行うこととされております。この点、委員お尋ねのように、源泉徴収義務者が六月の定額減税を実施せず、年末調整に定額減税を先送りした場合につきましては、税法上の罰則は設けられてございませんが、源泉徴収義務者においては、法令に従い、適切に定額減税に係る事務を実施していただく必要があると考えてございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○星屋政府参考人 税法上、罰則はないということでございます。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
衆議院 2024-04-26 財務金融委員会
○星屋政府参考人 お答え申し上げます。  確定申告に係る件数につきましては、例年五月末に公表しておりまして、現在、国税当局におきまして集計中でございますので、現時点でお示しすることはできないということは御理解いただきたいと思います。
星屋和彦
役職  :国税庁次長
参議院 2024-04-25 財政金融委員会
○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。  障害者相談支援事業を社会福祉法に規定する社会福祉事業として位置付けるか否かにつきましては、国税庁としてお答えを差し控えさせていただきますが、その上で、消費税法におきましては、国内において行われる資産の譲渡等のうち、消費税法別表第二に掲げるものにつきましては非課税とされておりまして、社会福祉法に規定する社会福祉事業として行われる資産の譲渡等につきましてもこれに該当するということで、消費税が非課税とされるということでございます。