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国税庁次長

国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 申告 (128) 令和 (68) 課税 (66) 納税 (62) 調査 (54)
発言一覧
発言者 肩書 院 日付 会議名
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  財産評価につきましては、その時々の経済実態に合わせまして、適切な見直しを行ってきたところでございます。  純資産価額方式につきましては、先ほど申し上げましたように、小会社について、個人事業者の財産評価とのバランスを図るという観点から採用されている方式でございまして、個人の純資産の見直しとも併せまして、必要な対応を行っているところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  各種財産評価の在り方につきましては、先ほど申し上げましたように、社会経済の変化などに応じて実態に即したものとなるよう見直しを行うという形で適正化に努めてきたところでございまして、引き続き実態の把握に努めてまいりたいと考えております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  代々というお話がございましたが、相続税は相続開始の時点の法令に基づき課されますので、将来の相続税について現時点において確たることを申し上げることはできませんが、現時点の制度で申し上げますと、現行の相続税の事業承継税制の適用を受けた場合、特例措置であれば株式の一〇〇%、一般措置であれば株式の八〇%の割合に相当する相続税について納税を猶予することができます。この納税猶予の適用を受けている後継者が、次の後継者に対して事業承継税制の対象となる株式の贈与をした場合には、その納税猶予の相続税は免除となるということでございます。  代々、次の後継者が贈与又は相続により取得した株式について事業承継税制を適用する場合にも、猶予割合に応じた株式について、贈与税又は相続税の納税が、一定の要件の下、猶予され、免除されることとなるところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  事業承継税制の適用を受けている後継者が納税猶予の取消し事由が生じた場合には、猶予されている税額と利子税を納付しなければならないこととされております。  納付の必要がある税額と利子税は、事業承継税制の適用を現に受けている後継者についてのものでありまして、かつて事業承継税制の適用を受けていた先代経営者が免除を受けた納税猶予税額は含まれないところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-25 財務金融委員会
お答え申し上げます。  令和六年分確定申告において、特別控除額への記入を失念するなどにより定額減税の適用を受けていない申告書を提出した場合ですが、申告期限内であれば訂正申告、申告期限後であっても、法定申告期限から五年以内に更正の請求により定額減税の適用を受けることは可能でございます。  なお、国税庁が提供する確定申告書等作成コーナーでは、画面の案内に沿って入力していただければ、定額減税に関する事項の記入漏れや計算誤りのない確定申告書を作成していただくことができることとしております。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-21 予算委員会
お答え申し上げます。  インボイス制度導入前におきます仕入れ税額控除に関する誤りというものでございますけれども、これについては、税務調査等で事例を把握しているところでございます。  例えば、税率の適用誤りだと……(たがや委員「割合は」と呼ぶ)割合については、消費税の調査等につきましては、国税当局として、そういった誤り以外にも、取引金額ですとか、課税、非課税判定とか、そういった誤り、様々な観点から検討を行って指摘をしておりますので、そういったものだけを取り出して網羅的に集計することは行っておりません。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-21 予算委員会
お答え申し上げます。  導入後におきましても、必要な場合に税務調査等は行っておりますけれども、先ほど申し上げましたように、特定のミスに関しまして網羅的な集計は行っておらないところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-18 財務金融委員会
お答え申し上げます。  自動ダイレクトは、令和六年四月から運用を開始し、令和六年十二月末時点で約七十万件利用されております。同期間におけるダイレクト納付の全体約三百九十万件の二割弱を占めているところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-18 財務金融委員会
お答え申し上げます。  まず、代理送信の割合でございますけれども、こちらにつきましては国税庁におきましては数字を把握をしておりません。  また、訴訟リスクにつきましてですが、通常のダイレクト納付につきましては申告手続の後に別途納付手続を行うという必要がございますが、自動ダイレクトの場合には申告手続時に納付手続をまとめて行うことができるため、通常のダイレクト納付に比べますと納付手続漏れのリスクは少ないものと考えております。  このため、納付手続漏れによりまして納税者が不納付加算税や延滞税を負担し、税理士が納税者から訴訟を提起されるようなリスクというものは相対的に低いものと考えているところでございます。
小宮敦史
役職  :国税庁次長
衆議院 2025-02-12 財務金融委員会
お答え申し上げます。  法人税のe―Taxソフトについての考え方でございますけれども、税務行政のデジタル化の観点から、法人税の電子申告の推進は国税庁にとって重要な課題でございます。  法人税の電子申告につきましては、国税庁が提供するe―Taxソフトと民間ベンダーが提供をされている税務申告ソフトが適切に役割分担をしながら電子申告の利用を推進するといった考え方で、必要な機能を、e―Taxソフトの機能を提供させていただいているところでございます。その結果、法人税の電子申告割合は、令和五年度において八六・二%と高い利用率となっているところでございます。  国税庁といたしましては、あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会の実現を目指しまして、国税庁が提供するe―Taxソフトの改善を含めまして、引き続き、民間ベンダーとも連携して、納税者の利便性向上に努めてまいりたいと考えております。