国税庁次長
国税庁次長に関連する発言362件(2023-02-10〜2026-05-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (113)
課税 (63)
令和 (59)
納税 (57)
国税庁 (52)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-05-28 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
お尋ねの罰則の適用につきましては、個別具体的な判断になるものと考えてございますが、例えば、六月の給与明細書の交付時には対応が間に合わず定額減税額の記載がなされなかったような場合につきましては、基本的に罰則が適用されることはないと考えてございます。
いずれにいたしましても、各事業者に御対応いただけるよう、引き続き丁寧に周知、広報等を行ってまいりたいと考えてございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個別の納税者に係る対応につきましては、国税通則法上の守秘義務がございますので、税務調査を実施するかしないかを含めまして従来からお答えを差し控えさせているところでございます。
その上で、一般論として申し上げますと、国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努め、これらの資料情報と提出された申告書等を分析いたしまして、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
一般論でございますが、国税当局におきましては、課税関係につきましては個々の実態に応じまして法令等に基づき適正に取り扱うということでございまして、これ政治家であれ一般の納税者であれ同様の取扱いでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個人事業者の消費税の確定申告の状況につきましては、例年五月下旬を目途に公表してございます。令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けまして申告書の集計、精査を進めておりまして、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
国税の滞納整理におきましては、猶予制度の適用中に納付計画の不履行があった場合や新たに滞納が発生した場合には原則として猶予の取消し事由に該当することとなります。ただし、これらの事実があった場合であっても一律に猶予を取り消して差押えを行うのではなく、納税者からその原因を聴取いたしまして、取引先からの入金遅延など納税者の責めに帰さないやむを得ない理由がある場合には、法令に基づき、納付計画の変更を認めることとしております。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、納税者個々の実情を十分把握した上で適切に対応することとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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参議院 | 2024-05-09 | 財政金融委員会 |
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○政府参考人(星屋和彦君) お答え申し上げます。
個人事業者の消費税確定申告の状況につきましては例年五月下旬を目途に公表してございまして、令和五年分の消費税確定申告の状況につきましても五月下旬の公表に向けて申告書の集計、精査を進めており、現時点では具体的な件数等をお示しすることはできないことを御理解いただきたいと思います。
一方、御指摘のそのインボイス制度に伴い課税事業者となった者のうち四割程度が消費税申告を行っていないという点につきましては、これは一部の税理士がそのような発言を行ったということは承知をしておりますが、本件につきましては、ある特定の税務署の担当者が税理士会支部の依頼に応じまして、入力処理を行っていない暫定的な件数であることを断った上でその時点で入力処理済みの申告件数等を伝えたところ、当該税理士がその情報の一部を利用して独自に算出した結果を発言したものでありまして、実
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
消費税の申告につきましては、個人事業者は本年四月一日にインボイス制度開始後初めての申告期限が到来したばかりでございまして、現在、申告内容の確認等を進めているところでございます。また、法人事業者につきましても、制度開始後まだ決算期が到来しておらず、申告が行われていない場合が多いということで、このため、委員御指摘のインボイス関連の非違については、回答を差し控えさせていただきたいと思います。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、従来から、調査必要度の高い納税者を中心として、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどにより、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
インボイスにつきましても、軽微な記載不備の把握を目的とした税務調査は実施しないこととしておりますが、仮に調査等の過程で記載不備等が把握された場合
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
インボイスの軽微な記載不備の把握を目的とした税務調査は実施していないところでございますが、一般的な所得税の調査あるいは法人税の調査過程でインボイスの不備を把握した場合には、適切に対応することとしております。
先生が御指摘の大口、悪質に対する調査ということでございますが、これは通常、日々行ってございますので、行っているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 件数というのは把握してございませんが、大口、悪質という観点から、所得税あるいは法人税の調査というのは行っているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-05-08 | 財務金融委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税当局における個別の調査事案の詳細な内容についてはお答えを差し控えさせていただきますが、一例を申し上げますと、例えば、料飲食業におきまして、八%である食料品と一〇%である酒類の仕入れにつきまして、全額、標準税率の一〇%で仕入れ税額控除しているような事例が把握されてございます。
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