国税庁次長
国税庁次長に関連する発言370件(2023-02-10〜2026-07-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
申告 (128)
令和 (68)
課税 (66)
納税 (62)
調査 (54)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
日本酒の現地生産につきましては、個社において意欲的に取り組まれていることと承知をしております。
国税庁におきましては、農林水産物、食品の輸出拡大を図る政府全体の方針を踏まえまして、日本産酒類の輸出支援策といたしまして、海外の大規模展示会への出展支援、補助金による海外展開の支援等を行っているところでありまして、令和六年度予算に、酒類業振興関係予算といたしまして十四・六億円を計上しているところでございます。
今後とも、関係省庁と連携いたしまして、酒類業の振興に向けて積極的に取り組んでまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
酒蔵ツーリズムは、国内の酒蔵や観光資源等を巡って楽しむことができる周遊、滞在型観光でありまして、日本産酒類に対するインバウンド需要の取り込みのみならず、海外への日本産酒類の輸出拡大にも資することから、酒類業の振興や地方創生に向けた重要な取組であると認識をしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁におきましては、酒類事業者向けの補助金であります日本産酒類海外展開支援事業費補助金によりまして、酒蔵自体の観光化に向けた取組や地域における酒蔵ツーリズムのプランの策定等につきまして支援を行っているところでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
国税庁におきましては、日本産酒類や酒造りの魅力を世界に広めていくために、小中学校の外国語指導助手、これはALTと言っておりますが、このALTや留学生等を対象とした酒蔵見学会を開催しているところでございます。
今後とも、こうした取組によりまして、参加者による母国への情報発信等を通じて、日本産酒類や酒造りの魅力を世界に発信し、輸出拡大やインバウンド需要の取り込みに取り組んでまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-27 | 予算委員会第三分科会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の報道は承知をしております。
報道のありましたEUの包装廃棄物に関する規制案につきましては、現在、EU理事会、欧州議会及び欧州委員会の三者間で議論が行われているところと承知をしております。
政府の対応につきましては、海外の当局等との信頼関係に影響を及ぼすおそれがありますことから、その詳細は差し控えさせていただきますが、国税庁といたしましては、日本酒等の瓶は当該規制の対象とならないことが望ましいと考えておりまして、EUの関係当局に対して働きかけを続けているところでございます。
今後とも、国税庁といたしましては、関係機関と連携をいたしまして、EUを含む海外への日本産酒類の輸出拡大に向けて取り組んでまいりたいと考えております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-26 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論でございますが、申告におきまして、必要経費の判断は、単に領収書等の書類の有無のみで判断するのではなく、その支出の事実の有無及び当該支出が必要経費に当たるかどうかの検討を行って判断するということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-26 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
一般論として申し上げますと、収入金額や所得金額の記載欄に不明と記載された申告書が提出された場合に、税務署におきまして、納税者に対して電話や文書により申告内容の確認及び自主的な申告を依頼させていただくことがあるということでございます。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、政治資金につきましては、それが政治家の関連政治団体又は政治家個人のいずれに帰属するかによりまして課税関係が異なるため、個々の事実関係を精査する必要がございます。
政治家の関連政治団体に帰属するということであれば、法人税の課税関係は生じない。他方、政治家個人が受領した政治資金につきましては、雑所得の収入として取り扱われ、一年間の総収入金額から必要経費として政治活動のために支出した費用の総額を差し引いた残額が課税対象となりまして、残額がない場合には課税関係は生じないということでございます。
いずれにいたしましても、国税当局といたしましては、個々の事実関係に基づき、法令等に照らし適正に取り扱うこととしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 お答え申し上げます。
個別にわたる事柄につきましてはお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、申告納税制度の下では、まずは納税者の方々において御自身の収入や必要経費を計算し、申告していただくこととなります。
国税当局におきましては、様々な機会を捉えまして、課税上有効な各種資料情報の収集に努めまして、これらの資料情報と提出された申告書とを分析し、課税上問題があると認められる場合には税務調査を行うなどいたしまして、適正、公平な課税の実現に努めることとしております。
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| 星屋和彦 |
役職 :国税庁次長
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衆議院 | 2024-02-22 | 予算委員会 |
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○星屋政府参考人 先ほど申し上げましたが、まずは、申告納税制度の下では、納税者御自身が計算し、申告していただくということでございますが、課税上仮に問題がある場合には税務調査をするなどして、適正、公平な課税の実現に努めているところでございます。
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