外務省大臣官房長
外務省大臣官房長に関連する発言182件(2023-02-13〜2025-12-11)。登壇議員2人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
指摘 (62)
在外 (61)
職員 (54)
志水 (45)
史雄 (39)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 まさに、先ほど源馬委員からは根本的という言葉で御指摘いただいたところでございますが、今までるる御説明申し上げたように、確かに今回想定しているものは九種類の支出官レートでございます。
他方、これまで、円貨建てにしたものを送金する際の実勢レートで送金するということになっておりましたところを、基本的に外貨建てにする、そして、その中には世界的に主要な通貨であるドル、ユーロなどが含まれるということでありますので、根本的な解決かどうかというところはあるかもしれませんけれども、かなり多くの在外職員が為替変動リスクから解放されると考えております。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
住居手当は、外貨による契約に基づく実費に充当されるものでありまして、外貨で手当水準を設定することが適当であることから、外貨で限度額を規定した上で、在外公館において住居の状況を実際に確認するなどして認定、支給してきたところでございます。
住居手当以外の各在勤手当に関しましては、手当額を円建てで規定することにより、俸給表との整合性、すなわち、給与について円貨で、円建てにしているところでございますが、そういった俸給表との整合性を確保し、国民にも分かりやすいものとする観点から、これまで円貨で規定したところでございます。
今回これを外貨建てにするということでございますけれども、在勤手当は、在外職員が在外公館において勤務するのに必要な衣食住などの経費に支給されるものでありまして、為替変動の影響を受けないように支給することが重要であって、今回外貨建てで
全文表示
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
日本国外務省の在外公館における在外職員の住居手当に関しましては、基本的には、各在外職員が住居を選定し、それに要する経費、費用について、これを各在外公館が確認し、外務本省が更にそれを確認した上で経費を支給するという形になっておりますけれども、幾つかの例外的な場合におきましては、大使館、総領事館の方で借り上げたものについて在外職員がそこに住むということも、例外的なものではございますけれども、それが必要なところにおきましては、そういうことをしております。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
在勤基本手当は、在外においても本邦勤務時と同等の購買力を補償するとの考えの下、民間調査会社による生計費調査の結果を基に、為替相場及び物価の変動の影響も反映させ、客観性を確保した上で、適正な基準額を定めているものでございます。
今回の改定におきましては、十六の在外公館につきまして、現地通貨に対して円高が進行したなどの影響により、円貨額で見ますと減額となるものでございます。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
ネパール及びコロンビアでは、任国、すなわちネパールそしてコロンビアの制度によりますと、五歳の子女は小学校に入学することになっており、幼稚園に就学することはできないという制度になっていると承知しております。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
今回、まさにネパール及びコロンビアは、その国の制度で五歳の子女は小学校に入学するということになっておりますが、国というよりも、いわゆるイギリス式の学校制度によりますと、六歳になるカレンダーイヤーのときに小学校一年に相当する学年に入学するということになっております。そうしますと、五歳の段階で小学校に入るということが、イギリスは当然そうなんでしょうけれども、それ以外の国においてもイギリス式の学校制度、学校方式を取っている学校が世界各地に存在しますので、そういうところは存在すると承知しております。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
五歳の子女に小学校の加算限度額を適用する場合に必要となる合理的な理由といいますのは、次の条件を全て満たす場合と考えております。二つに分かれておりまして、日本語の幼稚園がない場合、それからある場合で、二つに分かれます。
日本語の幼稚園がない場合でありますけれども、在勤地に日本語校の幼稚園課程が存在しない場合に、一つ目の条件として、子女の年齢が五歳で、同子女が就学する学年が当該学校において小学校一年生相当であること。二番目として、当該小学校が日本人子女が就学可能な小学校として外務大臣から認められていること。三つ目として、五歳の子女が就学する幼稚園も別途存在する場合に、当該小学校に就学することにやむを得ない事情があることであります。
日本語の幼稚園が存在する場合には、以上の三つの条件に加え、四つ目として、日本語校の幼稚園課程に就学しないことにつ
全文表示
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 お答え申し上げます。
法令上、子女教育手当の支給対象は、学校教育法に規定する教育施設である幼稚園に相当する施設で教育を受ける子女となります。保育園に関しましては、これは児童福祉法に規定する保育所に相当するものということでございまして、これは学校教育法の射程外であり、子女教育手当の対象にならないため、名称位置給与法では規定していないところであります。
それでは、保育園に在園する子女について何らかの支援ができないかということにつきましては、今申し上げたとおり、子女教育手当の対象とはなっておりませんけれども、外務省共済組合の下で、一定の要件を満たす在外職員に対しましては、保育園等の費用を子女一人当たり月額三万円を限度として助成しており、引き続き適切に支援してまいりたいと考えております。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 先ほど申し上げたとおりでございますけれども、単身赴任又は配偶者同伴かつ共働きである在外職員、これは委員まさに御指摘のとおりそういう方が増えているということでございますけれども、こうした在外職員が帯同する子女につきましては、保育施設、ベビーシッター、学童施設を利用した場合、三歳未満の子女を含め、先ほど申し上げた外務省共済組合において必要な支援を行っているところでございます。
|
||||
| 志水史雄 |
役職 :外務省大臣官房長
|
衆議院 | 2024-03-15 | 外務委員会 |
|
○志水政府参考人 外務省ないし外務省共済組合による支援ということにおいては、以上申し上げたとおりということでございます。
|
||||