弁護士
弁護士に関連する発言168件(2023-03-06〜2026-07-14)。登壇議員9人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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被害者のお声を届けるという意味でいいますと、やはり捜査機関の方との連絡とか、あと打合せは非常に大事ですね。もちろん、出るべき情報、出せない情報というのはあるのかもしれませんが、とにかく綿密に連絡を取り合いながら状況を確認して、あるいは、被害者の遺族の方あるいは被害者の方の思いを書面にまとめてそれを基にまたお話をしに行ったりとか、そんな形の情報の連携と共有と、思いの届け方というのは結構気を遣ってはおりますね。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今の御質問の内容で、事前に録音するみたいな話とか、そういうそもそも事案を想定したことがないので、ちょっとなかなかイメージが持ちにくいというのが正直な感想です。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今御指摘いただいたんですが、恐らく私の想像を超える負担と苦労と、またショッキングなお話だと思います。ですから、真犯人がちゃんと処罰されていなかったという事態はあってはならないことは被害者にとっても同じことでありますから、そういうことは是正はしていかなければいけないと私も思います。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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基本的に、その具体的な事例に落とし込みながらということであるとは思うんですけれども、目的外使用はあくまで再審の準備と再審請求で使うこと以外に使っちゃいけないという、ごくごく素朴なお話だと私は受け止めております。その中でも、被害者のプライバシーとかそういう、センセーショナルなそういうものについてはやっぱり出てはならないし、元々そういうことが出ることを前提に捜査協力してきているわけではありませんから、まず大前提としてそれは一律に制限はするけれども、裁判所の方で個別に判断して、そこの部分について開示をできるものは開示するという形になっていくのかなと思います。もちろん関連性と弊害がないという前提だと思いますけれども。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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今お問い合わせいただいたものは、再審の手続で心の平穏が破られたというものという前提でよろしいでしょうか。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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私が関わっている中では、再審請求が始まって、それで被害者が直接心を揺さぶられたという事案そのものには私は携わっておりませんので、そこの具体的なお話というのはちょっと難しいということになります。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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詳しいところまでなかなかお話ししづらいんですけれども、とある凶悪犯罪の事件において、一度裁判が終わったと、それで結論が出たと思ったところに、実はまた新たな余罪が発覚して、また裁判がというような事案はございました。
要は、自分自身が被害者になっている事案についてようやく一つの区切りになろうとしたのに、実はまた、ほかの被害者の方ではあるけれども、同じ被告人が刑事裁判が始まっていく、それの衝撃や、あるいはそこでまた揺り戻されるショックというのはかなりのものだったというふうに伺っています。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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まさに、スクリーニングが終わって本格的に審判手続が始まっていくということになると、状況は当然動いていくことになりますし、どうなっているんだろうという不安は相当なものだとは思います。
ただ、私も具体的にその手続に関わっている被害者の方、御遺族の方と触れ合ってお話聞いているわけではないですから、正確なことはちょっと申し上げられません。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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再審のこの調査手続あるいは審判手続ですが、まだ始まっていないところでありますし、そもそも私がこの再審手続に関わった経験がございませんから、そこについてなかなか意見を申し述べることが難しい状態でございます。
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| 宇田幸生 |
役職 :弁護士
役割 :参考人
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参議院 | 2026-07-14 | 法務委員会 |
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先ほども申し述べたのですけれども、例えばマスコミとかそういうところに新しいそういうものが情報として提供されることによって事実関係が明らかになったという事例があるということは私も伺ったことがございますので、それそのものの意義は全く否定するものではございません。大事なことは真実の発見だということ、あとは、もちろん冤罪を生んではならないということもそのとおりですし、被害者の立場からしても、真犯人が処罰されなければ何の意味もないというのはもう大前提でございます。
ただ一方で、一度出てしまったそういう被害者の特に性犯罪のプライバシーに関わるもの、性被害に関するもの、本当に家庭内の実情とか赤裸々なもの、そういうものが仮に出るということになってしまったら、それはもう本当に取り返しの付かないことになる。
だからこそ、そこは厳格に制限を掛けていただいて、本当に関連と弊害がないものに関して使って、目的
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