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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-04-22 文部科学委員会
お答えいたします。  先生から、先ほど、まず学校というお話がございました。この点につきましては、まさに子供たちにとって、文化財などの作品に親しむことができる環境をつくること、これは大変重要というふうに考えております。  学校における文化財等の展示につきましては、例えば、地域の作家や卒業生の作品、寄贈された美術品などを展示することが考えられますが、学校や地域の実態に合わせて実施されるものと承知しております。  また、今年度、先ほどもお答えいたしましたが、文化審議会の博物館ワーキンググループで、引き続き検討を進めてまいりますので、先生から御指摘いただいた点も併せて検討を進めてまいりたいと考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-04-22 文部科学委員会
お答えいたします。  博物館の収蔵資料のデータベース化につきましては、各博物館においてそれぞれ進められているところでございます。  文化庁におきましては、イノベートミュージアム事業を通じまして、各博物館における収蔵資料情報のデータベース化を含む、デジタルアーカイブ化の取組への支援を行っております。また、文化庁が運営するポータルサイトである文化遺産オンラインでは、各博物館の御協力の下、重要文化財等の収蔵品に関するデータを収集、公開しているところです。  文化庁といたしましては、収集資料が適切に管理され、将来にわたって保存、活用されることが重要であるとの認識の下、今後とも、各博物館におけるデータベース化、デジタルアーカイブ化の取組が進むよう、必要な支援に努めてまいりたいと考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-04-22 文部科学委員会
お答えいたします。  収入目標の達成に向けましては、展示事業の内容の充実や、効果的、戦略的な広報により入場料収入の増加を図るとともに、展示に関わるグッズの充実による物販収入、会員制度による会費収入、展示内容の充実に向けた民間企業等からの寄附金の確保、来館者の方が利用するレストランやカフェの貸し館収入など、創意工夫により展示に関わる様々な収入を拡大していただきたいと考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
衆議院 2026-04-22 文部科学委員会
お答えいたします。  まず、自己収入の翌年度への繰越しにつきましては、独立行政法人の経営努力認定制度がございます。年度当初の目標よりも自己収入が上回り、一定の条件を満たした場合には、文部科学大臣の承認を受けて、目的積立金として翌年度に繰り越せることとなっております。  また、年度当初の目標よりも自己収入が上回った場合、年度内にその自己収入を各館の取組の充実等に使用することは認められており、実際に館の様々な事業に使用されている実績もございます。  また、国立博物館、国立美術館の運営費交付金の算定ルールについてでございます。前の中期目標期間においては、自己収入額が増加すると運営費交付金が減額となるルールになっていたところ、本中期目標期間におきましては、自己収入が増加した場合、運営費交付金が減額とならず、法人の予算の一部として法人が使用可能なルールに変更し、自己収入増のインセンティブを拡大
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-04-21 文教科学委員会
お答えいたします。  先生から御指摘いただきましたが、国立の博物館は博物館法上の登録博物館の対象とはなっておりませんが、同法に基づく指定施設になることは可能となっている状況でございます。  国民の皆様が博物館の情報にアクセスできるよう、文化庁におきましては、まず全国の登録博物館と博物館指定施設を検索、閲覧できる博物館総合サイトにおける博物館の掲載充実を図っております。  このほか、文化庁が運営するポータルサイトである文化遺産オンラインでは、登録博物館、博物館指定施設に限らず、全国の博物館、美術館、地方公共団体の協力を得て、有形、無形を問わず、多様な文化遺産に関する情報を公開をしております。  文化庁といたしましては、国民の皆様が国立館を含めた全国の博物館の情報を把握できるよう、引き続き情報発信の充実に取り組んでまいります。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-04-16 文教科学委員会
お答えいたします。  レコード演奏・伝達権につきましては、文化審議会著作権分科会において令和五年度から検討が行われてきており、令和五年度には、我が国におけるレコード演奏・伝達権の実態、国民意識に関する調査研究の報告等、令和六年度には、権利者団体から権利導入後の徴収体制に関する検討状況をそれぞれ聴取し、議論が行われたところでございます。また、令和七年度には、先生から御指摘いただきましたが、骨太の方針等においてレコード演奏・伝達権の導入について早期に結論を得るとされたことを踏まえ、同審議会において利用者団体から丁寧にヒアリングするなど議論を重ねてまいりました。  これらの議論を踏まえて、令和八年三月に取りまとめられた審議会の報告書におきましては、レコード演奏・伝達権を創設することが望ましいとされたところでございます。  文化庁といたしましては、この報告書や関係者の御意見も踏まえ、現在検討
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-04-16 文教科学委員会
お答えいたします。  我が国におきまして、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に全面改正した際に新たに整備をされました。著作隣接権におきましても、著作権と同様、その利用場面ごとに権利が定められております。  当時、その中の一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されました。その議論の中で、著作隣接権について定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。  今般、これらの状況に変化が生じたことや、我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進、実演家等への対価還元の促進といった観点を踏まえ、文化審議会著作権分科会報告書におきまして、先ほども御答弁申し上げましたが、レコード演奏・伝達権を創設することが望まし
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-04-16 文教科学委員会
お答えいたします。  現状におきましては、我が国はレコード演奏・伝達権を導入していないため、国内だけではなく、諸外国で我が国の商業用レコードが公に再生、伝達されたとしても、相互主義を理由に我が国の実演家等に対する対価還元は行われていないところでございます。仮にレコード演奏・伝達権が導入された場合には、国内及び海外から我が国の実演家等に対し対価が支払われることとなり、これにより実演家等に適切な対価が還元されることが期待をされます。  また、これは実演家等の活動の新たなインセンティブを生じさせるものであり、特に我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進につながることとなると考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-04-16 文教科学委員会
お答えいたします。  実演家のレコード演奏・伝達権に基づく徴収や管理、分配につきましては、文化審議会におきまして、権利者である実演家による権利行使の一環であることや、権利処理の円滑化、各権利者への公正公平な分配を図る必要等の観点から検討が行われ、レコード会社や著作権の管理団体ではなく、文化庁長官が指定する実演家の団体が行うようにする旨が報告書に示されているところでございます。  具体的な制度設計につきましては、御指摘いただいた観点も踏まえ、更に検討を進めてまいります。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-04-16 文教科学委員会
お答えいたします。  検討中のレコード演奏・伝達権につきまして、仮に権利が創設された暁には、権利者である実演家の方々に必要な情報と同権利に基づく二次使用料の分配が届くようにすることは大変重要と考えております。  文化審議会の報告書におきましては、同権利に基づく二次使用料の徴収と分配に関する具体的な運用は指定団体が担うことが想定をされております。まずは指定団体におきまして徴収などの仕組みの構築に取り組むことが重要とされており、あわせて、権利の趣旨やその詳細について周知を行う必要があると示されているところでございます。  また、商業用レコードが利用された実演家に対しましては、二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集、分配の透明性の確保を始め適切な運営を行う必要があると示されているところでございます。  いずれにしましても、委員の御指摘を踏
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