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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  おっしゃるとおりだと思います。  基本は手数料による収入を想定しているということでございますけども、今委員から御指摘があったような、相談が来て、結局その著作権者が判明してしまって、連絡取れて、この制度を使わなくなった場合は、その相談のところの業務のコストをどういうふうに見るかという問題がそれは生じてまいります。  ただ、一応、今考えておりますのは、基本的には、先ほどから申し上げているように、大きな枠組みとしては手数料収入というのをまず基本といたしまして、その上で運営をきちっと健全に回るように、コストの削減等々も、先ほど大臣から申し上げたような形のコスト削減もいろいろやりながら、その全体の中で動かしていくということをまず考えておりますが、文化審議会の方でも公的な支援などの検討ということも言われておるのはそういうことかと認識しております
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  著作権法第百十四条第二項は、損害の立証責任は被害者側が負うという民法上の特則として、侵害者の得た利益を損害の額と推定し、被害者の立証負担の軽減を図るものでございます。  その上で、著作権侵害事案におきましては、権利者が侵害者の情報を把握することが困難な状況にあり、裁判実務上もこれらの点が問題になりますことから、権利者の更なる立証負担の軽減を図る方策を検討すべきとの指摘があることは承知してございます。  この点、現行法でございますけれども、現行法においては、権利者の立証負担を軽減する各種規定を設けております。例えば、著作権法でいいますと百十四条の二でございますけれども、侵害行為の特定について被告が権利者の主張を否認するときは、被告自身に対し、自らの行為の具体的態様を明示する義務を課したり、あるいは同法の百十四条の五でありますけども、権
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  今お尋ねの件につきましては、最終的には司法の場で個別具体に判断されるということとなりますけれども、著作権者の著作物の利用市場と衝突する、あるいは将来における著作物の潜在的市場を阻害するといった場合には、著作権者の利益を不当に害する場合に該当し得ると考えます。  具体的には、情報解析を行う者の用に供するために作成されたデータベースの著作物、こうしたデータベースの著作物を情報解析目的で複製する行為等は、当該データベースの著作物の販売に関する市場と衝突することとなり、権利者の利益を不当に害すると考えられます。  また、後段の御質問の件でございますけれども、著作権が財産権の一種であるということを照らしましても、お尋ねのAIの学習用データとして著作物を利用するということにつきましては、著作権法で保護する著作権者の経済的な利益を通常害するもので
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、コンテンツの利用円滑化を図るため、集中管理がされていない著作物や利用の可否に係る著作権者等の意思を円滑に確認できる情報が公表されていない著作物を対象とするものでございます。このため、ライセンス契約により利用ができる場合など、既に円滑に権利処理が行われている著作物等は対象とならず、既存のライセンスなどに悪影響を与えるものではございません。  さらに、新たな裁定制度におきましては、著作権者の申請により利用停止できることから、利用停止の後の著作権者自身によるライセンスが可能でございまして、著作権者の自らの意思に基づくライセンスビジネスを促すものであると、このように考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度における著作権者の意思の確認方法につきましては、著作物やその周辺、著作権者やプラットフォームの公式ウェブサイト、SNSのプロフィール、検索エンジン等におきまして著作物の利用の可否や許諾のための連絡先を確認することや、権利情報等が記載、掲載されている各種のデータベースを用いて確認することなどを考えてございます。  また、この制度の対象とならないことを事前に申告するいわゆるオプトアウトにつきましては、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思の一つと考えられ、こうした意思を尊重して制度の運用を行うことが重要でございます。  オプトアウトの方法につきましては、著作物等の名称や著作権者の情報など許諾に必要な情報を明らかにすること、前述のデータベースや著作権者等の公式のウェブサイト等に利用可否等の意思や許諾申請連絡先等を記載の上、検
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度により裁定を受けてインターネット上で配信された著作物が更に複製、配信された場合は、当該複製、配信を行った者は著作権者の許諾を得ずに無断で著作物を利用しているということでございますので、この場合は著作権侵害を行ったこととなります。これに対しまして、著作権者は当該侵害行為の差止め請求や損害賠償請求を行うことが可能となります。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  新たな裁定制度は、その制度趣旨の違いにより、現行裁定制度とは要件、効果が異なっております。  要件につきましては、新たな裁定制度では利用の可否や条件など著作権者の意思が確認できない場合を対象としていますが、現行裁定制度はより要件が厳格であり、利用者が相当な努力を払っても著作権者が不明であったり連絡することができなかったりする場合を対象としています。  効果につきましては、新たな裁定制度では文化庁長官の裁定により時限的な利用を認めることとしていますが、現行裁定制度では利用の期間の制限がなく、著作権者が見付かっても利用を継続することが可能です。  また、具体の利用場面といたしましては、スピード感が求められるインターネット配信等による著作物の利用であれば、時限的な利用であっても比較的容易に配信停止が可能なため、手続が簡便な新たな制度を選
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  分野横断権利情報検索システムにつきましては、昨年度、有識者から成る研究会を開催し、基本的な考え方や今後の方向性に関する報告を取りまとめたところです。その中では、システムと連携するデータベースを保有する団体等との協力についても今後検討を進めるべき課題として挙げられています。  こうした取りまとめを受けまして、文化庁においては、本年度、システムの構築に向けた調査研究を行うこととしており、その中で著作権等管理事業者や関係団体を交えた検討と意見集約も行うこととしています。  このほか、調査研究におきましては、各団体が有するデータベースの管理状況などに関する調査、検索画面イメージなどの技術的な仕様の検討などを行うこととしておりまして、システムの具体化に向けて更に検討を進めてまいりたいと考えております。
杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  現行法においては、立法、行政目的の実現のため、他人の著作物について内部資料として必要な複製をする場合には著作権者の許諾なく行うことが可能ですが、メール送信やクラウド保存などの著作物を特定かつ少数に限定されない範囲で送信する公衆送信等については著作権者の許諾を得ることが必要となります。  このため、今般の改正案では、立法、行政のデジタル化への対応を進めるため、立法、行政のための内部資料として必要な公衆送信等を可能とする措置などを講じます。この改正によりまして、例えば、地方議会において条例や予算案の審議などのために必要な場合や、地方公共団体等において職務遂行上必要な場合に内部資料として部局内の職員がアクセスできるクラウドに保存したり、関係する部局の者とのオンラインミーティングを行う際に画面上で共有したりすることが著作権者の許諾なくできるよ
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杉浦久弘
役職  :文化庁次長
参議院 2023-05-16 文教科学委員会
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。  海賊版の被害状況につきましては、関連する団体において調査や試算が行われているところでございます。  一般社団法人コンテンツ海外流通促進機構、いわゆるCODAと呼ばれているところでございますが、ここの調査によりますれば、令和四年のオンライン上で流通する映像、出版、音楽、ゲームの四分野における日本コンテンツの海賊版の被害額は、約一兆九千五百億円から二兆二千二十億円であると推計されております。  出版物の侵害に関しましては、一般社団法人ABJが調査を行っております。それによりますと、日本における海賊版サイトのうち、アクセス数が上位の十サイトの月間訪問数の推移は、令和四年一月に月間四億回以上でピークに達しました。その後、一部の海賊版サイトが閉鎖されたため、令和五年一月現在、月間一・八億回まで減少しております。しかしながら、新しい海賊版サイト
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