文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作者人格権や実演家人格権の具体的な定め方ということでございますけれども、これは一般論ではございますけれども、まずは私人間の契約において当事者間で決めることでございますので、両者が対等な立場で取り決められるものということでございます。
また、文化庁の契約関係適正化ガイドラインでは、著作者人格権や実演家人格権等につきましては、その取扱いについて確認しておくことが求められるとされておりまして、ガイドラインの契約書のひな形では特段の規定は示されてはおりません。
なお、やはりこのガイドラインの契約書のひな形の解説におきましては、著作物の利用の円滑化の観点から、一定の場合に人格権の不行使が求められる場合、この場合には、ここはちょっと、こういうふうに規定がなされているということで少し読み上げさせていただきますと、受注者は、発注者又は発注者が指定する者
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
インターネット上の海賊版サイトによる被害は依然として後を絶たず、継続して対応していくことが必要と考えております。
文化庁では、これまでに、侵害コンテンツのダウンロード違法化などの法整備や海外の著作権制度の整備支援、国民への普及啓発などの取組を行っているところでございます。また、クリエーターを含めた著作権者の権利行使、これを支援するために、昨年六月、著作権侵害対策の情報をまとめたポータルサイトを公開するとともに、八月には弁護士による無料の相談窓口を開設したところでございます。
文化庁としましては、引き続き、相談窓口等を通じた情報収集と発信を行いながら、権利者による権利行使の支援を強化するとともに、諸外国、関係省庁、関係団体との連携を密にしてまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほどお話ありましたくまモンも、おっしゃるとおりフリーで使われていると聞いています。ただ、使うときは、許可してくださいねということで許諾を取っていらしていて、そこでやはり熊本としっかりつながって、熊本の方でも管理されているというふうに伺っています。
このように、著作権者の利用に係る意思を示すということは大変重要でございまして、自身の著作物の利用に関する条件や規約を示すことによって円滑に著作物を利用できていたり、手続を取れば無償で使用、先ほどのくまモンもそうですけれども、オーケーです、利用していいですという許可をしてくれる例もある、このように承知しております。
また、この度の法改正による新たな裁定制度では、著作権者の権利の保護に配慮し、その意思を尊重した上で、意思が確認できない場合の利用の円滑化を図りながら、著作権者等に利用の対価である補償
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
指定補償管理機関の方で徴収されました補償金、これにつきましては、やはり、著作権者の方にしっかりと渡るように、申請者の方も確認しますが、申請者から出てきたら改めてまたしっかりと捜すということは大切ではございます。
ただ、委員御指摘のとおり、裁定後でも権利者が現れなくて補償金が支払われない場合につきましては、その支払うことのできない補償金を指定補償管理機関が権利者や利用者のために活用するということが大切となってまいります。このために保護利用円滑化事業というのがつくられているわけでございますけれども、具体的には、その支出先といたしましては、著作権の保護や著作物の利用円滑化、創作の振興に資する事業というふうに定められておりまして、例えば、今回の制度を議論した審議会では、様々な著作物の権利情報を集約して、利用にも対価還元にも貢献できるデータベースの構築
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、著作権法は大変難しい法律でもございますし、ですが、これはやはり広く国民生活に関係する法律でもございまして、国民の皆様にとって理解しやすい制度にしていくことは望ましいと考えております。
あわせまして、この著作権法について国民の皆様に広く御理解いただくためにも、そしてまた適切に著作物が利用されること、これも重要であると考えておりまして、文化庁では、著作権法の普及啓発に努めてきているところでございます。
また、著作物の利用の際に許諾を得るための著作権者の探索や連絡などが大変だという課題に対しては、今回御審議いただいています新たな裁定制度を創設して、簡素で利用しやすい仕組みを設けること等を御審議いただいているところでございます。
文化庁としましては、こうした新しい制度も含めまして、著作権法について今後とも引き続き丁寧に周知
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、やはり、この著作権法を利用される方は、著作権者等、あるいはそれを活用しようとする方々でございますし、そこが一番よく理解していただいて、日頃の活動、ビジネスの方に生かしていただくというふうなことによりまして文化振興が進む、このように考えております。
したがいまして、そうした方々に対しまして今後もしっかりと力強くPRを進めていきたいと考えていまして、今、ネットでの発信だとか、いろいろなツールができておりますので、文化庁といたしましても、いろいろな形でしっかりと、そういった皆様にも御案内、周知を進めていきたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度は、法律上の要件を満たせば直ちに許諾なく利用が認められる仕組み、いわゆる権利制限規定の形は取っておりません。
この制度は、ほかの方々の著作物を利用する場合は著作権者の許諾が必要である、こういう原則にのっとったものというふうに認識しておりまして、著作物の利用の可否に係る著作権者の意思が確認できない場合は、それが確認できるまで文化庁長官の規定により利用を認めるという仕組みでございます。
また、この制度は、著作権者の意思を尊重しつつ、公益上の見地から、政府機関が一定の措置を講じることによりまして時限的な利用を認めるというものではございますけれども、他方、著作権者はいつでも裁定を取り消すことが保障されています。
こうしたことから、この制度は、ベルヌ条約が定める内容の範囲内の措置でございまして、我が国が締結する国際条約に抵触するも
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほども答弁申し上げましたとおり、今回の制度により著作物が利用される場合、著作権者は、取消し請求により著作物の利用を停止させることができるとともに、それまでの利用対価といたしまして通常使用料に相当する額の補償金を受け取ることができる、このような形になっておりまして、著作権者の権利は保障される仕組みとなっております。
このような制度上の手当てに加え、本法律案が成立した際には、著作権者に制度の理解が浸透し、意思表示が促進されますよう、制度の施行までに丁寧な説明、周知を行ってまいりたいと考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、まずは、利用者自らが著作権者の所在や意思を確認することが求められているところでございますけれども、申請手続がその後なされた場合、登録確認機関において、著作権者の意思が不明であるか、改めて確認、探索、アプローチが行われるところとなります。
また、裁定がされた後も、著作権者の意思を尊重し、著作者が、請求により著作物の利用を停止させ、補償金を受けることを可能としてございます。
さらに、著作権者が請求しやすくなりますように、インターネットの利用そのほかの適切な方法によりまして、裁定をした旨を示すほか、著作者名など著作者の特定に必要な情報を公表する旨の規定を整備することとしてございます。
この公表に当たりましては、著作物の抜粋やサムネイル画像を併せて掲載することによりまして、著作権者が気づきやすいよう、運用についても工夫した
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-14 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今回の改正法案におきましては、登録確認機関につきましては、確認等事務に従事する者に著作権等の管理に関する経験や使用料相当額の算出に必要な知識及び経験を有する者がいると認められるものを登録することとされています。指定補償金管理機関につきましては、一般社団法人又は一般財団法人であって、補償金管理業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを指定するとされているところでございます。
いずれにせよ、現時点では、どのような団体が指定、登録されるかは、個別具体の事業者からの申請が基本となりますので、こうした今申し上げたような要件を満たせば、同一団体の指定、登録、あるいは、それぞればらばらというような形も、どちらでもできるような形になってございます。
また、委員御指摘の、今ある法人のということの中でというお話でございますが、ただ、今、これから公
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