文化庁次長
文化庁次長に関連する発言467件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
今、クイズ番組のものということでございますけれども、創作性があるとかいう形で、著作権法上、著作物として認められるかどうかという要件に係っていれば、そのようになるものと考えます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の利用見込みということでございますが、正確に算出することが難しゅうございます。
現行の著作権者不明の裁定制度の方を見ますと、年間五十件から七十件程度、著作物数では一千点から五千点ということが毎年出ておりまして、年によっては数万点というときもございます。こうした実績は参考になるのではないかなと思っております。
また、新たな裁定制度は、現行制度と比べまして手続を簡素化、一元化することにより所要時間が短縮できると考えておりますので、この点からも、更に多くの利用が見込まれるのではないかなと考えております。
さらに、その上で、著作権者等がどれほど現れ、その補償金を受け取ることができるかの見込みにつきましては、先ほど申し上げたように、現時点では算出は難しいところでございます。
いずれにしましても、この度の新たな裁定制度は、著作権
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度の利用見込みを正確に算出することは、先ほど申し上げましたとおり、難しいところでございますけれども、今ある制度と比べて考えると、年間五十件から七十件程度、著作物数では千点から五千程度、年によっては数万点程度ということが実績がありますので、こうしたことから推すに、そしてまた制度が広がるということも含めて、これか、これより上回ってくるような形になるのではないかなと推測されます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
指定補償金の管理機関は、著作権者の請求に応じて、受領した補償金に相当する額を支払う債務を負っておりますけれども、この債務は通常の民事上の債務でありますことから、民法の定める債権の消滅時効にかかるというふうになっておりまして、先ほど大臣からも御答弁されましたとおり、消滅時効の特例は今回設けておりませんで、債権全般と同様に、消滅時効の規定を適用されるということとなります。
いずれにしましても、個別の事案をよく見ながら、またかつ、周知の方もしっかり徹底してまいりたい、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
先ほど答弁申し上げたとおり、法令上は二つに、制度上は分かれておりますけれども、申請者の意思次第ではございますけれども、窓口一元化ということはできるということでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 御指摘のとおり、まだちょっと、どれぐらいの数が申請いただけるかということはこれからのことではございますけれども、そういった、委員御指摘のようなこともいろいろ考えながら、公募のときには、申請者の方もいろいろ考えて、仕組みを考えながら提案があるというふうに考えているところでございます。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 済みません、その前に制度の説明をさせてください。
委員おっしゃるとおり、まず法律の制度上でございますけれども、文化庁長官がこの業務を行うこととなっていまして、その上で、指定機関を、またそこへ任せることができるというたてつけになっておりますので、仕組みとしては文化庁直轄でやることも可能という形にはなっております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
著作物とは、思想又は感情を創造的に表現したものでありまして、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものでございます。
いわゆるAI生成物のうち、AIによって自律的に生成されるAI生成物につきましては、現行の著作権法上は著作物と認められないと考えられます。
一方、AI生成物を生み出す過程において、AI利用者に創作意図があり、かつAI生成物を得るための創作的寄与があれば、利用者がその思想、感情を創作的に表現するための道具としてAIを使用して当該AI生成物を生み出したものといたしまして著作物と認められることは、可能性はあると考えられます。この場合、著作者となる当該利用者がAI生成物の著作権者となります。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
声優が脚本等の著作物に従って演技する場合は、著作権法上、実演に当たりまして、実演家である声優の権利が保護されます。
他方、実演に該当しない、単なる声につきましては、著作権法による保護の対象とはならないと考えています。
しかしながら、この場合におきましても、声を利用する行為は著作権法上の問題にはならないとはいえ、その態様によりましては、声優がお持ちする人格権やいわゆるパブリシティー権などの侵害となることもあり得ることから、留意が必要かな、このように考えております。
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| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
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○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
プログラムの件につきましてですけれども、その場合はプログラムとしての著作権が成立する可能性はございますので留意が必要か、このように考えております。
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