文化庁次長
文化庁次長に関連する発言467件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
最近のトピック:
団体 (187)
利用 (131)
著作 (122)
指定 (116)
権利 (104)
発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
|---|---|---|---|---|
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
AIがネット上の作品を操作してまとめたという場合の著作権ということかと思いますけれども、最終的にはこれは司法の場で個別判断ということとなりますけれども、その生成過程におきまして、AI利用者に創作意図があり、かつ創作的寄与があれば、その作品は著作物と認められてくると考えられます。先ほど申し上げたように、その場合はAI利用者が生成物の著作権者というふうになります。
また、収集された元の作品の著作者は、元の作品について著作権を有するほか、その作品を基に新たな表現を加えた二次的著作物が創作された場合についても著作権が発生してまいりますので、このようにAIが生成した作品が元の作品と表現が同一又は類似している場合は、元の作品の著作者も生成されたものにつきまして著作権を持つ場合がある、このように考えております。
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-12 | 文部科学委員会 |
|
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
新たな裁定制度では、許諾による利用の対価に相当する補償金の支払いを確実に担保するため、裁定を受けた著作物を利用する際には事前に法務局へ供託することを原則としておりまして、指定補償金管理機関が指定された場合は、法務局への供託に代わり、当該機関へ補償金を支払うことが必要となります。
法務局への供託につきましては、この制度を利用する主体が、国や地方公共団体など、倒産リスクがなく、権利者が現れた際に補償金を確実に支払うことが期待できる法人の場合、供託を義務づけなくとも、権利者への補償金の支払いは確実に担保できることから、手続を不要としてコストを軽減し、制度の利用を促進するため、供託を要しないという形になってございます。
これに対しまして、指定補償金管理機関への補償金の支払いについては、支払い手続が簡素化されるため、国等について手続コストを軽減する
全文表示
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
法令に関する事実関係でございますので私の方からお答えをさせていただきますけれども、報告徴収、質問権に対しまして虚偽の報告をする、あるいは報告をしないという場合には、十万円以下の過料が科されるということになってございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
旧統一教会に対する五回目の報告徴収、質問権の行使につきましては、組織運営関係事項、予算、決算、財産関係事項、献金事項、示談等の関係事項、教会管理運営関係事項、信徒会関係事項の六事項について報告を求めてございます。
今回報告を求めている内容は、これまでに旧統一教会から提出された資料の分析を踏まえながら、細部に至るまで問題点を明らかにする観点から整理したものでございまして、合計で二百三項目の報告徴収を求めているというものでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
旧統一教会に対する報告徴収、質問権を行使しているのは、ただいま御指摘がございましたように、旧統一教会や信者等の行為に関する不法行為責任を認めた判決が多数あり、民事判決の判決において認められた損害賠償額も多額に及ぶことから、法令違反による広範な被害や重大な影響が生じている疑いがあると認められているからでございます。その点を事実関係を踏まえ適正に、かつ厳正に判断するためにも、細部にも至る事実関係の把握が必要であると考えてございます。
すなわち、報告徴収、質問権の効果的な行使等を通じて、旧統一教会の業務に関して細部にも至る具体的な証拠や資料などを伴う客観的な事実を明らかにするための丁寧な対応を着実に進め、その上で、法律にのっとり厳正な必要な措置を講じてまいりたいと考えているところでございます。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
御指摘の不開示決定は、行政機関情報公開法に基づいて行ったものでございます。同法第五条第二号イでは、公にすることにより法人の権利等を害するおそれがあるものは不開示情報に当たると規定してございまして、ここに言う法人は全ての宗教法人を含むものとされてございます。
この規定に基づき、国の行政機関と宗教法人の関係において、一般に法人の非公知の事実は不開示情報に当たると考えられ、どの宗教法人についても同様の対応をしているところでございまして、今回の不開示決定は、御指摘のように殊更に旧統一教会の権利や利益を守ることを意図したものではございません。
旧統一教会につきましては、先ほど来お話がございましたように、宗教法人法に定める解散命令事由に該当する疑いがあると判断をして、報告徴収、質問権を行使してございます。このことは情報公開法の一般原則とは別の問題でご
全文表示
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-04-05 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
これは、先ほども御答弁申し上げましたけれども、宗教法人法に基づく私どもの報告徴収、質問権、これは宗教法人法に基づいて適正に行っているところでございます。それと情報公開法の一般原則とは別の問題でございまして、先ほどお示しをいただきました、開示請求をいただいた文書というのは、旧統一教会と文化庁との平成二十七年の応接録でございまして、不開示決定の理由におきましては開示請求の請求文書に関する宗教法人を指して当該法人との文言を用いてございますが、先ほど申し上げたとおり、この扱いというのはどの宗教法人にも同様に対応しているところでございまして、今回の不開示決定は、殊更に旧統一教会の権利や利益を守ることを意図したものではございません。
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
参議院 | 2023-04-03 | 決算委員会 |
|
○政府参考人(杉浦久弘君) お答え申し上げます。
AI開発として行われる深層学習等、いわゆるディープラーニング等につきましては、著作権法第十条の四によりまして、著作物に表現された思想又は感情の享受を目的としない場合、著作権者の許諾なく利用することが可能でございます。
この著作権法第三十条の四による著作物の利用の適法性につきましては、個別の具体的事案に即して最終的には司法判断となりますが、文化庁では、関係条文の考え方や解釈について、一問一答も含めまして公表、周知を行っているところでございます。
具体的には、同条による利用ができない場合として、例えば、大量の情報を容易に情報解析に活用できる形で整理されたデータベースの著作物が販売されている場合に、当該データベースを情報解析目的で複製する行為などの例示を掲げているところでございます。
AIの進展や新たな技術の展開等を踏まえまして、
全文表示
|
||||
| 杉浦久弘 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
|
○杉浦政府参考人 お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、一定の質が担保された日本語教育機関の認定と日本語教師の資格創設を柱といたします法案を今国会に提出いたしたところでございます。また同時に、円滑な外国人の受入れや共生社会の実現のためにも、こうした制度の整備と併せまして、各省庁との連携も重要となってきますことから、関係省庁から成る日本語教育推進会議を開催し、各省庁との連携施策の方向性を取りまとめてきたところでございます。
具体的には、今後、認定された日本語教育機関に関する情報を在外公館等を通じ多言語で広く海外に発信すること、資格を持った日本語教師を外国人の児童生徒等の日本語指導に活用することなどに取り組むこととしており、外務省等の関係省庁とも互いに協力して進めてまいりたいと考えております。
|
||||
| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
|
衆議院 | 2023-03-10 | 文部科学委員会 |
|
○合田政府参考人 お答え申し上げます。
報告徴収、質問の手続の途中でございましても、解散命令を請求するに足る事実関係が明らかになった場合には、所轄庁は速やかに裁判所に対して解散命令請求ができるという仕組みになってございます。
|
||||