文化庁次長
文化庁次長に関連する発言467件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体が利用者と協議した上で定めるものであり、政府として基準を示すことは想定をしておりません。
また、現在既にレコード演奏・伝達権を導入している諸外国においては、各国の制度に基づき徴収が行われていますが、その金額については、どのような区分を設けるかなども含め、その設定方法は様々であり、一概に比較することは困難でございます。
なお、二次使用料の水準に関する参考として、著作権の管理団体が現に徴収しているBGM使用料の額について申し上げれば、例えば営業面積五百平米以下の利用施設が自ら包括的利用許諾を結ぶ場合の年間使用料は六千円、音源提供事業者のサービスを利用している場合には、その料金の一%とされていると承知をしております。
また、諸外国との比較に関する参考として、レコード
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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現在、正確なデータは手元にはないんですが、諸外国においても様々であるというふうに承知をしております。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案においては、文化庁長官の裁定があったときは、裁定で定められた使用料規程を指定団体が文化庁に届け出なければならないこと、二次使用料規程は届出により効力を生ずることとしております。
そのため、まず、一番最初に二次使用料規程を定める際でございますが、これは、裁定が行われ、届出があるまでは、当該二次使用料規程は有効なものではなく、事業者は二次使用料を支払う必要はございません。また、既存の二次使用料規程を改定する際、この場合でございますが、裁定が行われ、届出があるまでは、改定前の二次使用料規程が有効であることから、事業者は改定前の二次使用料を支払う必要がございます。
このように、御指摘の裁定が行われるまでの間の利用は暫定的なものではなく、事業者はその時点において有効な二次使用料規程に従って二次使用料を支払う義務を負うことになります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案においては、送信可能化されたレコードも権利の対象に含むこととしており、ストリーミング送信される音源も商業用レコードに含まれることとなります。
そのため、個人向けのストリーミング音楽配信サービスを利用したり、動画共有プラットフォームにおいて配信されている商業用レコードを用いた動画を利用して公衆に音楽を聞かせるなど、商業用レコードの公の再生又は伝達が行われている場合には、権利者は二次使用料を徴収することができるものと考えております。
一方で、このような個人向けの音楽ストリーミング配信サービスや動画共有プラットフォームにつきましては、一般的に、それらの利用規約において店舗等における再生等の商用、営利利用が禁止されていると承知をしております。
これらのサービスにおいて音楽を配信するためにサービス提供事業者側と権利者側で結んでいる利用許諾契約におきましては
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
AIと著作隣接権の関係でございますが、これは個別具体の事例に即して判断されるものと考えております。したがいまして、一概にお答えすることは困難でございますが、例えばAIを活用して作られた場合であっても、著作権法上の定義に該当すればレコード演奏・伝達権の対象になり得るものと考えてございます。
また、御指摘の令和五年著作権法の一部を改正する法律案に対する附帯決議でございますが、AIと著作権の関係について文化審議会において御議論を行っていただき、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方について取りまとめをさせていただいたところでございます。
文化庁におきましては、この考え方を分かりやすく解説したチェックリストアンドガイダンスの作成、公表、著作権セミナーの実施等に取り組んでおり、引き続き丁寧な周知など必要な取組を行ってまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
AIと著作権に関する観点がございまして、まずAI開発と学習段階、それから生成、利用段階では、行われている著作物の利用行為が異なりまして、関係する条文も多分異なってくるものというふうに考えてございまして、まず両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
例えば、AI開発、学習段階では、著作物を学習データとして収集、複製し学習用データセットを作成するですとか、データセットを学習に利用してAIを開発するですとか、こういった行為が行われるものと考えています。それから、生成、利用段階では、AIを利用して例えば音源を生成するですとか、それから生成した音源をアップロードして公表するとか、こういった行為が考えられており、両者を分けて考える必要があるというふうに考えてございます。
こうしたそれぞれの段階において様々な状況がございまして、この場合は例えば問題だとか
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
二次使用料の徴収に当たりましては、制度に基づき二次使用料を支払う者と、適切に支払いを行わない者が出てくるなどといった不公平が生じないように、徴収の仕組みを構築していくこと、これは大変重要と考えております。
文化審議会の報告書におきましても、二次使用料の徴収について、電子決済を始めとするデジタル技術も駆使した仕組みの構築を進めること、業務用BGM配信サービス提供事業者や統括団体との包括契約等を通じた元栓徴収、包括徴収の実施に向け必要な体制の構築を進めること、業界団体や音楽著作権管理事業者等とも必要に応じ連携協力し、支払いを行わない者への周知や働きかけ、督促といった措置を講じること等が挙げられております。
本法律案をお認めいただいた場合には、公平かつ円滑な徴収がなされるよう文化庁としても指定団体に対し必要な助言等を行ってまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案で導入を図るいわゆるレコード演奏・伝達権は、国際条約に位置づけられ、広く海外で導入をされております。
しかしながら、日本においては導入されていないことから、我が国の実演家等は、商業用レコードが諸外国等で公に再生、伝達された場合であっても、相互主義により適切な対価を得ることができないというような課題が生じております。
また、近年、日本の音楽の海外での人気は高まっており、新たな基幹産業であるコンテンツの海外展開を更に促進し、実演家等への適切な対価還元とその活動の促進を図る重要性が増しております。
文化庁としては、今般の改正を通じ、実演家等への望ましい対価還元を図り、我が国の音楽やアーティストの海外展開の一層の促進を図ってまいりたいと考えております。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
ミュージック・アワード・ジャパンは、我が国の音楽業界が連携して設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会が、日本やアジアの多様なアーティストを顕彰し、その作品を発信することを目的に昨年立ち上げた国際音楽賞です。
昨年は京都で行われましたが、第二回目となる本年は、今月、東京において、七十七部門の最優秀作品、アーティスト賞を表彰する授賞式のほか、商談会や多様なジャンルのライブパフォーマンスなどが行われます。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
音楽著作権管理事業者による演奏使用料の未払い状況及び損失額については、文化庁としては把握はしてございません。なお、音楽著作権管理事業者であるJASRACにおきましては、二〇二五年度に、演奏に係る使用料につき千四百二十七件の法的措置を講じたと承知をしております。
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