文化庁次長
文化庁次長に関連する発言467件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
JASRACは、作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体である一方、レコード演奏・伝達権は、著作権者とは別の主体である実演家とレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。
本法律案では、団体の適正な運営及び各権利者への公正公平な分配を期す観点を踏まえ、実演家とレコード製作者の団体の中から文化庁が指定する団体がレコード演奏・伝達権を管理することとしております。
一方で、利用者の手続ができるだけ簡素であることは重要でございます。文化審議会におきまして、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、両指定団体の徴収窓口を一元化して対応すること、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について音楽著作権の管理団体との連携も検討していることが報告をされております。
また、関係団体間の連携については、文化審議会の報告書を見ても、事務負担の軽減の観点から検討を
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
先生御指摘のとおり、著作権の保護期間が経過している楽曲についても、実演、レコードの保護期間内である商業用レコードを使用した場合には、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の支払いが必要となります。制度の理解が十分に浸透しないために必要な二次使用料の支払いが漏れてしまうといったことがないよう、制度の趣旨や支払いが必要となる場面などについても丁寧な周知が必要であると考えております。
本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁におきまして、レコード演奏・伝達権の徴収対象等について、SNSなど様々な広報媒体を利用したり、また利用者の団体と連携したりするなどして、分かりやすく周知をしてまいりたいと考えてございます。また、指定団体等からも、利用者への周知、個別具体のケースについての相談への対応、こうしたことがしっかりと行われるよう、必要な助言等を行ってまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案におきましては、商業用レコードに録音されている実演を公に再生、伝達した場合に、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならないこととしております。そのため、仮に、あるグループのCDが発売された後に実演家である当該グループのメンバーが脱退した場合でも、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の支払いは、そのCDに録音されている実演家に支払われることになります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
ダンスは、その振りつけが舞踊の著作物であり、振りつけを創作された方には著作権があり、それを演じる実演家には著作隣接権があると考えられます。
御指摘のような舞踊の振りつけや実演が二次的に利用される場合などに、振りつけ家や実演家の方にも適正な対価還元が円滑に行われるには、契約において適切に権利の対価等が定められることが必要であると考えております。
文化庁といたしましても、必要に応じ、御相談に応じるなど、対応を行ってまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
AIと著作権の関係についてでございますが、関係者からの懸念の声を踏まえ、文化審議会で議論を行い、まず、令和六年三月に、AIと著作権に関する考え方についてを取りまとめさせていただきました。
その後、この考え方について関係者に対し分かりやすく解説したAIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンスの作成、公表を行うほか、クリエーターやAI事業者等の関係当事者間の適切なコミュニケーションを図るべく、AIと著作権に関する関係者ネットワークの運営を行わせていただいております。
さらに、クリエーター等への対価還元を促進するため、令和七年度補正予算におきまして、著作物等のデータを契約により有償で提供し、適切な対価を得るなどの取組の調査研究、実証に取り組ませていただいております。
また、加えまして、生成AI等による著作権侵害に対する権利行使の支援、こうしたことにも取り組ま
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
まず、JASRACでございますが、これは作詞家、作曲家等の著作権者の権利を管理する団体でございます。
一方、今回御審議をいただいておりますレコード演奏・伝達権でございますが、こちらは著作権者とは別の主体である実演家やレコード製作者がそれぞれ権利者となるものでございます。
また、JASRACは、著作権等管理事業法に基づきまして、作詞家、作曲家等の権利者からの委任に基づき、権利者に代わって利用者に対し許諾を行い、使用料の徴収、分配を行ってまいります。
一方、今回御審議いただいております指定団体でございますが、こちらは著作権法に基づき文化庁長官に指定された団体でございます。指定団体があるときは、指定団体のみが商業用レコードの公の再生等に係る実演家等の二次使用料の徴収、分配を行うことができることとなります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案で裁定制度が設けられるというところでございますが、これにつきましては、文化庁長官は、まず、裁定に当たり、その旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、そして、その後、文化庁長官が裁定しようとするときには、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしておるところでございます。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行うとともに、結果の公表等により透明性を確保することで公平性を担保しているところでございます。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
海外において我が国の音楽が利用された場合の対価を得るためには、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携する必要がございます。既に、商業用レコードを放送で利用した場合の二次使用料等を取り扱うため、各国の著作隣接権管理団体とのネットワークが設けられているところでございまして、既に金銭のやり取りもされていると承知をしております。こうした例が参考になるというふうに考えております。
本法律案をお認めいただいた後、指定団体を指定した際には、速やかに各国の著作隣接権管理団体と指定団体との間で連携が進められるよう、文化庁としても指導助言等をしてまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料については、本法律案成立後、指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。その際に指定団体が留意すべき事項等については、文化審議会の報告書におきまして、BGMサービスの利用者に関しては、BGMサービスの使用料を通じて支払いを可能とすること、店舗等で広く利用されている電子決済サービスを通じたワンストップでの契約、支払いを可能とすること、既に徴収のノウハウを有する音楽著作権の管理団体との連携協力を行うことなどが挙げられているところでございます。
本法律案をお認めいただいた場合には、文化庁といたしましても、ただいま先生からの御指摘や文化審議会での報告、こうしたことを踏まえ、利用者の負担にも配慮した手続となるよう、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
本法律案の裁定に当たりましては、文化庁長官はその旨を他の当事者に通知し、相当の期間内に意見を陳述する機会を与えること、その後、文化庁長官が裁定しようとするときは、その裁定について外部の専門委員から構成される文化審議会に諮問し、その結果を踏まえて行うこと、裁定したときには、その旨を当事者に通知するとともに、インターネット等で公表することとしております。
このように、裁定は、両当事者の意見を聴取し、文化審議会の意見を踏まえた慎重な手続により行うとともに、結果を公表すること等により透明性を確保しております。
また、本法律案において、裁定の一方当事者となる指定団体は、国が設置する法人ではなく、権利者で構成される民間の団体であり、国は当事者から中立的な立場にございます。
こうしたことから、文化庁長官による裁定は公正かつ中立に行われるものでございまして、文化庁長官と
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