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文化庁次長

文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 団体 (187) 著作 (148) 利用 (142) 指定 (114) 権利 (106)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  レコード演奏・伝達権に係る二次使用料については、本法律案成立後、指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。利用者の事務負担ができるだけ軽減できるようにすることは重要と考えております。  文化審議会において、実演家及びレコード製作者の権利者団体からは、二次使用料の徴収や利用楽曲の報告等について、音楽著作権の管理団体との連携も検討していること、電子決済サービスを通じて簡便に申請及び支払手続が完了する仕組みを検討していることが報告をされているところでございます。  また、制度の趣旨、対象となる利用、実演家等への分配の仕組み等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると、このように考えております。  本法律案をお認めいただいた場合には、文化庁としましても、著作権管理団体との連携、電子決済サービスを利用した手続の導入が円滑
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  本法律案においては、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料を受ける権利について、指定団体は、権利者から申込みがあった場合には、その者のために権利を行使することを拒んではならないと、このようにしております。このため、団体やグループへの所属の有無にかかわらず、指定団体に権利の行使を委任することによって指定団体を通じて権利の行使が可能となり、利用の実態に応じて分配を受けることが可能となっております。  また、多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。  文化審議会の報告書においては、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用について検討を進めることとされております。  文化庁としましては、デジタル技術を活用した把握精度の向上など
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  AIと著作権の関係については、関係者からの懸念を踏まえ、文化審議会の小委員会で議論を行い、令和六年三月にAIと著作権に関する考え方についてを取りまとめたところです。  この考え方の中では、AIの開発、学習段階においても、権利者の許諾を要する場合があることについて整理をしたところです。また、AIによる生成、利用段階については、通常の著作権侵害や著作隣接権侵害の考え方と同様の考え方で侵害の有無を検討することとなります。いずれも最終的には、個別の具体的事例に即し、司法の場で判断されることとなります。  文化庁としては、引き続き、このAIと著作権に関する考え方について周知啓発に努めるとともに、著作権侵害に関する判例等を始めとした具体的な事例の蓄積、AIやこれに関する技術の発展、諸外国における検討状況の進展等を踏まえながら、実演家を含む権利者の権利保護の観点も含め、今後も
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  御指摘いただいたとおり、レコード演奏・伝達権の趣旨や著作隣接権制度の意義等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧な周知が必要であると、このように考えております。文化審議会の報告書におきましても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について分かりやすく周知を行う必要があるとされているところでございます。  また、店舗における音楽利用の実態や認識の課題に関し、個人向けの音楽ストリーミング配信サービスについては、一般的にそれらの利用規約において店舗等における再生等の商業利用が禁止されているところですが、文化審議会の報告書において、一部で商業利用されているとも指摘されていると報告をされているところです。  本法律案をお認めいただいた暁には、御指摘等を踏まえ、文化庁において、改正法の施行までの間に、レコード演奏・伝達権の趣旨や制度の意義等について、様々
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  二次使用料の分配の正確性や透明性を確保することは、制度の信頼性を確保する上で重要な課題であると考えております。レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の分配方法については、指定団体において検討し、その仕組みを構築することとなります。  デジタル技術等を用いた使用実態の正確、迅速な把握については、文化審議会の報告書において、利用楽曲に関する電子的な報告の仕組みの構築に加え、再生されている楽曲を自動的に把握できるデジタル技術の活用等について検討を進めることとされております。  また、利便性と透明性の高い情報システムについては、実演家及びレコード製作者の権利団体は、既に放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料を権利者に分配する仕組みを構築していると承知をしております。  この仕組みでは、権利者団体が既に保有している権利者情報データベースを
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  サブスクリプション型の音楽配信における対価還元の実態については、令和三年度の委託調査において関係者からのヒアリング等を行ったところです。この委託調査によると、一般的にレコード会社は実演家から権利の譲渡を受けて配信事業者との間で個別契約を行っており、実演家はレコード会社から対価を受け取っている場合が多いと認識をしております。  また、実演家に支払われる対価は、レコード会社との契約内容に加え、サービス提供事業者の規模により異なっていると、このように承知をしております。実演家に対し適切に対価還元が行われるような適正な契約が結ばれることが重要であります。  文化庁としても、引き続き、実態把握や適正な契約の重要性、また文化関係者への研修会も行っておりますので、こうした研修会の実施等に努めてまいりたいと、このように考えております。
日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  御指摘いただきましたとおり、利用された商業用レコードに係る権利者に、利用された商業レコードに係る権利者に対し適切に分配が行われることは大変重要と考えております。多様な実演家等に対して正確な分配を行うためには、利用者が利用した楽曲情報をできる限り把握することが重要と考えております。  文化審議会の報告書におきましては、商業用レコードが利用された実演家等に対して二次使用料が公正公平に分配されるよう、指定団体において正確な分配の基礎となるデータの収集を行う必要がある旨が示されております。  分配方法等については指定団体において検討していくこととなりますが、放送における商業用レコードの利用について放送事業者から徴収した二次使用料を管理し権利者に分配する仕組みや、著作権管理団体における取組も参考になるものと考えております。  文化庁としては、指定団体に対し、適切な分配方
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  私的録画補償金制度については、補償金支払の対象となる機器や記録媒体を政令で指定することとなっていますが、技術の進展に伴い、対象機器の範囲について機器の製造業者と指定管理団体との間で争いが生じ、両当事者間で訴訟に至りました。その後、改めて機器の指定や補償金額の認可等を経て、関係者間の調整の下、先生からも御指摘いただきましたが、昨年十二月より徴収が開始をされているところでございます。  今回のレコード演奏・伝達権に係る二次使用料徴収の対象範囲については、特定の技術を指定して定めるものではありません。このため、私的録画補償金制度と異なり、技術の進展に伴って、対象範囲に関し当事者間の調整の必要が生じてくることは少ない仕組みになっていると考えております。  いずれにしましても、今回のレコード演奏・伝達権の導入に関しては、混乱が生じないように、指定団体と利用者代表との間の協
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  戦時加算の対象となる著作物を国際的に網羅して把握することは困難であるため、正確な状況を示すデータは有しておりませんが、現在も対象となる著作物が存在することは承知をしております。  戦時加算は、サンフランシスコ平和条約に基づいて我が国に課せられている義務であり、戦時加算義務の法的な解消は同条約の権利義務の変更を要することから、同条約の権利義務を変更することは現実的に困難と承知をしております。  その上で、日本と関係国の政府との間で文書を交わし、戦時加算問題への対処のため、権利管理団体と権利者との間の対話を奨励すること、必要に応じてこれらの対話の進捗状況を把握したり、他の適切な措置を検討するため政府間で協議を行うことを確認をいたしました。政府としては、こうした経緯を踏まえ、権利管理団体等の民間主導の取組の進展を注視することが必要と考えております。  そのような民間
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日向信和
役職  :文化庁次長
参議院 2026-06-16 文教科学委員会
お答えいたします。  レコード演奏・伝達権は、条約や主要な諸外国においても報酬請求権とされていること、仮に許諾権とした場合に権利処理が複雑化し、かえって著作物の公衆への伝達を阻害するおそれがあることから、二次使用料請求権、報酬請求権としております。  二次使用料請求権は、権利者への許諾を要さず、差止め請求の対象にはならないといった点で許諾権とは異なる性質を持つ権利と言えます。その上で、この権利をどこまで行使するかについては、私人の有する権利であることを踏まえれば、権利者の判断に委ねられることが適当であると考えられており、具体的には指定団体の二次使用料規程において定められることとなります。  本法律案においては、二次使用料規程を策定する際に、指定団体は利用者と協議、調整しなければならない仕組みとしております。また、文化審議会の報告においても、小規模な事業者を含めた利用者の意見を丁寧に聞
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