文化庁次長
文化庁次長に関連する発言381件(2023-01-31〜2025-11-26)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
委員御指摘のとおり、博物館資料のデジタルアーカイブ化の推進に当たっては、博物館同士のネットワーク形成や専門人材の共有により、ノウハウや人材の不足といった課題に対応していく必要があると考えております。
文化庁としましては、令和六年度補正予算に計上した博物館収蔵品デジタル・アーカイブ推進事業の中で、個別の博物館の取組の支援に加え、中核となる博物館の下で複数の博物館がネットワークを形成し、デジタル化を共同実施する取組も支援しているところでございます。
また、今年度、新規事業として実施している新制度施行を踏まえた体制強化を目指す館への専門的人材派遣において、博物館におけるデジタルアーカイブやコンテンツ造成支援等の知識や技術の提供のために、博物館の現場に専門家を派遣し、支援を行っているところでございます。
引き続き、こうした取組を通して、各博物館におけるデジタルア
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
ミュージック・アワード・ジャパンは、我が国の音楽業界が連携して新たに設立した一般社団法人カルチャーアンドエンタテインメント産業振興会、CEIPAが、日本やアジアのアーティストを顕彰することを目的に民間主体で企画、運営するものです。
文化庁は、本年五月に初開催された本アワードに対し協力名義を付与するとともに、本アワードとアジア各国のアワード間の国際的な連携やアーティスト等のグローバルな活動展開を強力に支援しているところでございます。
引き続き、官民で十分な協力連携を進めてまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2025-11-20 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
日本で制作された過去のゲームソフトやその再生機器であるハードに加え、制作過程で生み出された企画書等の中間生成物も含めて保存し、将来の世代に受け継ぐことは、現在及び将来のクリエーターの想像力を刺激し、新たな作品を育むことにもつながるものであり、我が国のゲーム文化の発展にとって不可欠な取組であると認識をしております。
そのため、文化庁においては、ゲーム及びゲーム関連資料の保存を推進するため、全国のアーカイブ機関における収集、保存の支援、ノウハウの共有等を目的とした産学官ネットワーク構築の促進、保存、活用に関する相談窓口の設置、漫画、アニメ、ゲーム分野の関係資料の展覧会の開催などを実施しているところです。
これらの取組を通じて、ゲーム関連資料を含めた収集、保存、デジタル化、人材育成、展示、活用等を継続的にしっかりと取り組んでまいります。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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簡潔にお答え申し上げます。
先ほど先生から御指摘をいただいた収蔵施設、これは進んでいるところでございますが、昨年度からは、ちばてつや先生の原稿等を一部お預かりをし、中間生成物等の保存、活用に関する調査研究を実施するとともに、全国各地の漫画ミュージアム等とのネットワークの構築に取り組んでございます。
御指摘をいただいた人材育成につきましては、今年度から、国立美術館において漫画及びアニメ分野のキュレーターなど専門人材を七名配置をしてございます。そのうち、法人内配置換えの一名を除く六名が公募で採用され、いずれも大学院でコンテンツを専門的に学び、海外の大学院で学んだ方も二名いらっしゃるところでございます。
今後とも、国立美術館全体の機能を再編、強化しつつ、メディア芸術ナショナルセンターの整備にしっかりと取り組んでまいりたいと存じております。
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物への学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合には、著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要がございます。こうしたことも含めて、私ども、これまでもるるお示しをしているところでございます。
また、AIによる生成、利用段階につきましては、AIを用いるか否かにかかわらず同様でございますけれども、著作権法は、著作物の定義として、「思想又は感情を創
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
先ほど御答弁申し上げました著作権法の三十条の四でございますが、IoT、ビッグデータ、人工知能等の情報通信技術の進展により生じる新たな著作物の利用ニーズにも柔軟に対応していくため、著作物を含む大量の情報の利用等の円滑化を図るべく規定されたものでございます。
立法府におきまして同条に係る法改正が行われたのは、こうした著作物の利用につきましては、契約により対応することは困難と考えられ、権利者の利益を通常害しないと評価されるものについてはその権利を制限を行うこととするというものであると認識をしてございます。
もとより、この場合の著作物の利用につきましては、先ほど御答弁申し上げたとおり、享受の目的が併存する場合等につきましては同条が適用されず、原則どおり、あらかじめ著作権者の許諾を得る必要がございます。
このような、著作権者の許諾を得る必要があるにもかかわらず著
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2025-06-18 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
和楽器の指導につきましては、現行学習指導要領では、中学校音楽科におきまして、三学年間を通じて一種類以上の和楽器を用いた表現活動を必修といたしてございます。また、小学校の音楽科におきましても、表現活動や鑑賞活動において和楽器を選択して扱うことができるとなってございます。
平成二十九年の学習指導要領改訂におきまして、楽器選定の観点として従来の小学校五、六学年に加えまして三、四学年にも和楽器を規定するなど、充実を図っているところでございます。
能楽や狂言などの舞台芸術につきましては、実際、教科書によっては、例えば、小学校では歌舞伎、雅楽、能、狂言、組踊、文楽などが、中学校ではこれらについてより詳しく、能のシテとワキ、謡、伝統音楽の表現の特徴やよさ、郷土の祭りや芸能、日本と西洋の音楽種の比較などが記載されているなどの中で、指導の充実が図られているところでございます
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2025-06-12 | 文教科学委員会 |
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お答え申し上げます。
AIの開発、学習段階における著作物の利用につきましては、著作権法第三十条の四におきまして、著作物に表現された思想又は感情を自ら享受し又は他人に享受させることを目的としない場合には、著作権法、著作権者の許諾なく利用可能とされてございます。
ただし、この場合の著作物の利用に当たりましては、例えば創作的表現が共通したものを生成させる目的での学習や、販売されているデータベースの著作物の学習への無許諾での利用など、享受の目的が併存する場合や著作権者の利益を不当に害する場合には同条が適用されず、原則どおり著作権者の許諾を得る必要があるものでございます。
こういった点を含めて、文化審議会の小委員会で専門的な議論を行い、令和六年三月にまとめたAIと著作権に関する考え方についてで明示しているところでございます。
また、AIによる生成、利用段階につきましては、AIを用いる
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2025-06-12 | 文教科学委員会 |
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お答え申し上げます。
国立西洋美術館、これは国立西洋美術館だけではなくて独立行政法人国立美術館が設置する国立美術館全体についてそうでございますが、今先生から御指摘いただいたような対応を取っているところでございます。
文化庁といたしましては、今先生から御指摘をいただいたように、こうした現状の取扱いは、著作権が切れたパブリックドメイン作品の有効活用を促進できる利用条件にはなっていないというふうに認識をしているところでございます。
そのため、独立行政法人国立美術館におきましても、パブリックドメイン作品の取扱条件については先生御指摘のような課題意識を持っているところでございますので、同法人に対して、例えば御指摘がございましたような所属作品の高精細画像や商用での画像データの利用の場合は有償として、財源の多角化という観点を踏まえて自己収入の確保に努めつつ、ウェブサイトに掲載された画像データ
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| 合田哲雄 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2025-05-28 | 文部科学委員会 |
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お答え申し上げます。
ただいま御指摘いただいておりましたように、重要文化財に指定されているものには原則として海外輸出が禁止されてございます。このような仕組みの中で、文化庁では、申請に応じ、当該美術工芸品が国宝や重要文化財への指定等がなされていない、なされているものではないことの証明として、古美術品輸出鑑査証明を発行してございます。
この古美術品輸出鑑査証明の年間の発行件数でございますが、平成二十八年度には約三千四百件であったところ、直近の令和六年度では約九千二百件と大幅に上昇いたしてございまして、文化庁としても、対応する職員の増員等を行うことによって、記載の不備等による差戻し等が不要な申請については、可能な限り申請から十営業日程度で証明を発行できるように取り組んでいるところでございます。
具体的には、令和六年八月には、この専従の職員の数を三名にいたしました。また、より円滑な申請
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