文化庁次長
文化庁次長に関連する発言465件(2023-01-31〜2026-06-16)。登壇議員3人。関連する会議録を横断的に参照できます。
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発言一覧
| 発言者 | 肩書 | 院 | 日付 | 会議名 |
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額等については、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て確定をすることとなります。
その際、音楽利用の実態を踏まえることや利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書におきましても、二次使用料については利用の態様や利用状況等を踏まえて検討をすること、社会経済状況の変化や各業界、業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど、事前に各業界、業種の関係者と十分に協議してきめ細かく検討をすること、規模等の特に小さい事業等に関しては事前に十分に協議を行った上で支払の免除や減額の措置を講じるように検討をすること、徴収開始時は徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げることや、徴収開始までに更に一定の猶予期
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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参議院 | 2026-06-16 | 文教科学委員会 |
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お答えいたします。
文化庁では、文化芸術分野の適正な契約関係構築に向けた検討会議での議論の参考とするため、現場における契約関係の実態を把握するため、令和四年二月に文化芸術活動における契約関係についてのアンケート調査結果を公表をしております。その調査では、文化芸術分野において個人で活動している芸術家等から二千六百三十三件の有効な回答を得ました。そのうち、契約書を書面で交わすことが四割程度以上あると回答した割合は約三六%でした。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
我が国において、実演家等の権利である著作隣接権は、昭和四十五年に現在の著作権法へ全面改正した際に新たに整備をいたしました。
著作隣接権は、利用場面ごとに具体的な権利が定められており、当時、その一つとしてレコード演奏・伝達権を定めるかどうかが議論されましたが、著作隣接権を定めるローマ条約の締約国が当時は十か国程度にとどまっていたこと、当時の喫茶店等の業種では商業用レコードの利用はそれほど多くなかったことなどから、将来の国際的な動向の進展も踏まえて再検討することが適当とされました。
その後、レコード演奏・伝達権が広く海外で導入されるようになるとともに、我が国においても公の場で商業用レコードが広く利用されるようになりました。こうした状況の変化や、我が国の音楽やアーティストの海外展開の促進、実演家等への対価還元の促進といった観点等を踏まえ、文化審議会において審議いた
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権の導入による諸外国との収支の見込みについては、令和七年度に委託調査により試算を行ったところです。
試算結果によれば、二〇二四年にレコード演奏・伝達権が導入されていたと仮定した場合、二〇二四年には、諸外国から得られる収入が約二十四億円、諸外国に支払う支出が約十六億円であり、差引き約八億円の黒字と推計をされております。
また、将来の見込みについては、二〇三四年における国際収支を一定の仮定の下で試算したところ、諸外国から得られる収入が約五十一億円、諸外国に支払う支出が約二十六億円で、約二十五億円の黒字と推計をされております。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の徴収や管理、分配の実務についてですが、権利者団体の中から文化庁長官が指定する団体が行うこととしております。この指定団体において的確に業務を遂行できる体制を構築することが必要と考えております。
文化審議会の報告においても、レコード演奏・伝達権の徴収、分配に関しては、権利者による権利行使の一環であり、具体的な仕組みや方法について、一義的には権利者自身が構築する必要があること、実演家等への適切な対価還元を実現するため、指定団体がその役割を着実に果たしていくことが非常に重要であり、十全な実施が求められることが指摘をされております。
文化庁の関与についてですが、本法律案においては、指定団体に対して、文化庁長官の報告徴収、勧告等の監督権を定めています。また、本法案成立後に定める予定の政省令において、二次使用料の分配方法や管理手数料等
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の徴収に関しては、本法案成立後、指定団体において具体的な方法及び体制を検討、構築することとなります。
まず、国内における徴収については、文化審議会においても御議論いただいた留意事項等を踏まえ、利用者、指定団体双方の徴収コストが過度なものにならないよう、デジタル技術の活用や利用者団体等を通じた包括契約、音楽著作権の管理団体との連携等の負担の少ない徴収方法を検討することが必要と考えております。
また、海外における徴収については、既に権利を導入している各国において権利の管理を行う団体や徴収の体制が整えられており、海外から対価を得るため、指定団体と各国の著作隣接権管理団体が連携をする必要があります。
本法律案をお認めいただいた暁には、指定団体において速やかに国内の徴収体制の整備及び各国の著作隣接権管理団体との間で連携が進められ
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料は、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体において具体的な徴収方法を検討、構築することとなります。
文化審議会の報告書においては、先ほども御説明をさせていただきましたが、業務用BGM配信サービス事業者や統括団体等を通じた包括徴収が可能なものについては、できるだけ包括徴収を行うこと、電子決済を始めとするデジタル技術を駆使した徴収の仕組みを構築すること、音楽著作権の管理団体と連携することなどが挙げられております。
本法律案をお認めいただいた場合には、文化庁としても、徴収業務の負荷を軽減させ、効率化が図られるよう、指定団体に対して必要な助言等を行ってまいります。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権の導入に関しては、飲食等のサービス業や小売業等の団体、舞台等の文化芸術団体、スポーツ団体など、音楽を利用する様々な団体から、文化審議会においてヒアリングを行い、御意見を伺ってまいりました。御意見の内容としては、権利の導入に賛成するという御意見のほか、趣旨は理解するものの二次使用料の金額や徴収手続の負担に配慮してほしいといった御意見や、徴収漏れなどにより利用者間で不公平感が出ないような徴収方法を構築してほしいといった御意見が主に寄せられたところです。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額は、その額自体を法令で定めるのではなく、本法律案成立後、権利者団体の中から指定された指定団体が定めることとなりますが、その際には、指定団体と利用者代表の間で協議、調整をすることとなります。利用者の声もしっかりと受け止め、十分に配慮した協議、調整が行われるよう
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の額については、本法律案成立後、指定団体において具体的に検討し、利用者側との協議を経て、確定することとなります。
その検討に当たりましては、利用者側の負担にも配慮することは重要であり、文化審議会の報告書においても、社会経済状況の変化や各業界、業種の固有の状況、影響が大きいと考えられる小規模事業者が受ける負担に配慮をすること、面積や定員数等に応じて段階的に金額を設定するなど事前に各業界、業種の関係者と十分に協議してきめ細かく検討すること、規模等の特に小さい事業等に関しては事前に十分に協議を行った上で支払いの免除や減額の措置を講じるよう検討、実施すること、徴収開始時は徴収額を引き下げ、その後段階的に引き上げることや、徴収開始まで更に一定の猶予期間を設けること等の緩和措置を検討、実施することなども踏まえる必要があると考えております。
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| 日向信和 |
役職 :文化庁次長
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衆議院 | 2026-06-03 | 文部科学委員会 |
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お答えいたします。
レコード演奏・伝達権が創設された場合、利用者に御負担が発生するものとなることから、その御理解をいただけるよう、制度の趣旨やお支払いいただいた二次使用料の分配の状況等について、利用者を始めとする国民の皆様に対して丁寧に周知することが必要であると考えております。
文化審議会の報告書においても、レコード演奏・伝達権の趣旨やその徴収等の詳細について、利用者を始めとする国民に分かりやすく周知を行う必要があることとされております。
本法律案をお認めいただいた暁には、文化庁としても、改正法の施行までの間に、まずはレコード演奏・伝達権の趣旨等について、様々な広報媒体を利用したり、関係省庁や利用者の団体と連携したりするなどして分かりやすく周知をしてまいります。また、指定団体が指定された後には、指定団体等からも、レコード演奏・伝達権の趣旨等について十分な周知が行われることや、二
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