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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言3998件(2023-01-24〜2026-03-31)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教育 (222) 学校 (143) 高校 (125) 支援 (113) 取組 (76)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
養護教諭でありますけれども、委員からも今御案内がありましたとおり、いろいろと、本当にこれまでとは違う様々な対応をしていただいております。アレルギー疾患、メンタルヘルスの問題、いじめや貧困などを背景とした心身の不調など、児童生徒が抱える現代的な健康課題に対応することが求められているところでもあります。  養護教諭の複数配置基準でありますけれども、平成十三年度から、第七次定数改善計画で、小学校は八百五十一人以上、中学校は八百一人以上の学校を対象とし、現在に至っております。委員御指摘のとおり、概算要求時には百人の引下げを要求していたところでありますけれども、令和八年度予算案におきましては、生徒指導担当の教諭について中学校三十五人学級の実施により基礎定数の増加が見込まれることや、小中学校共に加配定数の改善が盛り込まれていること、小規模校を含めた児童生徒の心身の健康課題等に対応するため養護教諭の加
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
共同学校事務室の導入によりまして、組織的な事務処理によるミス、不正の防止及び効率化、同僚職員の指導助言などを通じたOJTの実施による事務職員の育成などが期待をされております。これによりまして、学校事務の効果的な実施や事務職員の資質向上による学校運営への積極的な参画が図られ、学校のマネジメントの強化に資する、そのように考えております。  こうした取組を全国各地に広げていくことが課題だと考えております。学校事務体制の機能強化に関する定数を措置することとしております今般の改正案も踏まえまして、今後、更に共同学校事務室の設置促進を図ってまいりたいと考えております。  また、事務職員の育成につきましては、総務、財務などに通じる専門職として、教師等との役割分担の下、より主体的、積極的に校務運営に参画できるよう、国としても事務職員の標準的な職務の例を示すとともに、給特法に基づく指針を通じて研修の実施
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
学校を取り巻く環境が複雑化、多様化する中、教師の厳しい勤務状況を改善するとともに、教師に優れた人材を確保するためには、働き方改革の一層の加速化、学校の指導、運営体制の充実、教育に関する専門職である教師にふさわしい処遇改善を一体的、総合的に進めていくことが重要であります。  今般御審議をお願いしております義務標準法の改正は、約四十年ぶりの中学校の学級編制の標準の引下げなどを通じまして、子供たち一人一人のニーズに応じたきめ細かな指導体制の整備と教師の働き方改革の推進を図るものでありまして、まずはこれらの定数改善を着実に進めていきたいと考えております。  その上で、更なる少人数学級を含め、今後の中長期的な学校における指導、運営体制の整備の在り方につきましては、令和八年度政府予算案に盛り込まれました新たな定数改善計画の進捗や働き方改革の取組状況、また、現在、中央教育審議会で議論が進められており
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
令和八年度政府予算案におきましては、約七千六百人の定数改善を計上しておりますが、全体としては、子供の数自体が大きく減少をし、それに伴って必要な教員数も減少しているため、中学校三十五人学級化に伴って急激に採用を増やす必要はないものと考えております。  一方で、教師に優れた人材を確保することは大変重要であります。私からも、教師不足対策プロジェクトチームを設置し、教師不足解消に向けた具体策を検討するように事務方に指示をしているところであります。今後は、本プロジェクトチームを中心にいたしまして、多様な分野からの入職促進のための具体的方策の検討や、特に状況が厳しい自治体に対する伴走支援などを行い、課題の解決に全力で取り組んでまいりたいと存じます。  また、教師の質の向上のため、文部科学省としては、学校管理職等による研修履歴を活用した対話に基づく研修の受講奨励を制度化しており、この仕組みを効率的に
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
教師に優れた人材を確保するためには、学校における働き方改革の加速化、指導、運営体制の充実、教育に関する専門職にふさわしい処遇の改善を一体的、総合的に講じることが必要だというふうに考えているところでもあります。  こうした観点から、昨年成立いたしました改正給特法等に基づきまして、教育委員会における業務量管理・健康確保措置実施計画の策定及びその実施状況の公表などを通じた働き方改革の一層の加速化や、教職調整額を四%から一〇%に段階的に引き上げていくということを始めとする教師の処遇改善、また、今般の義務標準法改正による中学校三十五人学級化を含む新たな定数改善計画の着実な実施により指導、運営体制の充実を着実に進めることで、教師を取り巻く環境整備を進めていくことが大変大事だと考えております。  そういう意味では、こうした働き方改革を進めていくことによって教師の皆さんの負担というものを軽減していく、
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
学校における働き方改革を進めるためには、チーム学校の考え方の下、総務、財務等の専門職である事務職員の校務への参画を拡大していくことが重要であると考えております。そのため、給特法に基づく指針や学校と教師の業務の三分類におきまして、事務職員が積極的に参画すべき業務を示しているところであります。  一方、指針におきましては、事務職員の負担が過重にならないよう、学校と教師の業務の精選に取り組むことなどについても示しております。事務職員との連携、協働による組織マネジメントを効果的に推進をするためには、共同学校事務室の設置などを通じまして事務の効率化や質の向上を一層推進することが重要であると考えております。  このため、今回の義務標準法改正案におきましては、中学校三十五人学級の実施に伴う事務職員の定数増と併せて、令和十年度までに千七十六名分の事務職員の定数改善を見込んでいるところでもあります。あわ
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
今回の標準法改正によりまして、新たに基礎定数として配置を想定しております統括者につきましては、複数の共同学校事務室を設置している市町村に一名算定をするものであります。この措置によりまして、この統括者が教育委員会と連携して各事務室に指示をすることや各共同学校事務室の状況を把握することで、共同学校事務室間の事務の標準化、効果的な事務の実施が図られることなど、共同学校事務室の機能強化と事務職員の人材育成の推進が図られることと期待をしております。  事務職員の号給の在り方、統括者にどのような権限を持たせるのかにつきましては、まずは各設置者の権限と責任において判断をしていただくものとなります。今回の法改正が共同学校事務室の機能強化を目的としたものであることを踏まえると、各設置者の権限と責任において判断をしてもらい、具体的にそうした取組というものが進んでいくわけでありますけれども、我々といたしまして
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
児童生徒が将来の生き方や進路に夢や希望を持ち、社会的、職業的自立に向けた力を身につけていくためには、キャリア教育や進路指導の充実は重要であると考えております。  その指導の際、教員による指導に加えまして外部の専門人材や民間の知見を活用していくことは、子供たちが現在の学びと将来の社会や職業との関連について意識を高めていく上でも極めて効果的であると考えております。  このため、文部科学省といたしましては、令和八年度予算案におきまして、キャリア教育や進路指導の推進などの役割を担う外部人材でありますキャリアプランニングスーパーバイザーの配置を引き続き支援するとともに、地域において産学官が連携したキャリア教育を推進するための、キャリア教育プラットフォーム形成支援のための経費を新たに計上しているところであります。  文部科学省としては、引き続きこうした取組も活用しながら、外部人材や民間とも連携し
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松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
多様化、複雑化する学校課題への対応や教師の時間外在校等時間の改善に向けまして、学校の指導、運営体制を充実させることが急務であります。  このため、中学校三十五人学級の実現を始め、基礎定数の改善を図るとともに、小学校教科担任制の計画的改善など加配定数を充実させるなど、教師を取り巻く環境の整備に取り組むこととしており、まずは、これらの定数改善を着実に進めてまいりたいと考えております。  その上で、御指摘の乗ずる数を含め、今後の中長期的な学校における指導、運営体制の整備の在り方につきましては、令和八年度政府予算案に盛り込まれた新たな定数改善計画の進捗や各都道府県における教員確保の状況、働き方改革、また中教審での議論、こうしたものを踏まえながら、幅広く検討を行ってまいりたいと考えております。
松本洋平
役職  :文部科学大臣
衆議院 2026-03-11 文部科学委員会
学校教育法附則第七条の規定でありますけれども、同法制定当時の財政状況及び養護教諭の人材確保の困難性に鑑み、全国一律に養護教諭を必置とすることは現実的には困難であるとの考えに基づいて設けられたものであります。  では、その状況が変わったのかといいますと、現在においても、引き続き、国、地方の財政状況、また僻地における養護教諭の人材確保の困難性等の課題もあるところでもありまして、現時点において同条の規定を削除することは考えておりません。  しかしながら、学校保健の中核となる養護教諭の果たす役割は一層重要となっている、このように考えているところでもあり、今般の法改正による複数配置基準の引下げのほか、養護教諭の経験者などを活用した支援体制の強化、養護教諭の資質能力向上のための研修などを通じて、児童生徒に対してきめ細かな対応を行う体制を強化していくこととしているところであります。