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文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言3706件(2023-01-24〜2025-12-15)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教育 (128) 科学 (114) 学校 (112) 文部 (94) 支援 (67)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 文化芸術は、国民の心を豊かにするとともに、社会経済的にも様々な価値を生み出す源泉であり、大変重要な分野であると考えています。  私も、大臣になりましてから、文化庁の京都庁舎、ここに行きました。そして、京都移転を契機とした新たな文化行政の展開に向けた取組状況、これを把握しました。  そして、東福寺で進められている保存修理、防災対策の現場視察を通じて、文化財を次世代に継承していくための取組の重要性を感じたところであります。  また、東京国立博物館、国立科学博物館あるいは金沢の国立工芸館を訪問しまして、来館者の回復状況、収蔵品の保管の御苦労などを伺うことで、文化拠点としての博物館を始めとする文化施設の役割を改めて確認をしたところであります。  このように、現場を直接訪れて感じ取った思いも踏まえまして、先日政府で取りまとめた総合経済対策では、地域の貴重な文化財を守る修理、防
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 済みません、他の分野のことまで御指摘されるとは思いませんでしたが、例えば、観光も一つですよね。やはり観光の素材としての文化ということになりますし、そして、それをどうやってうまく見せて、これは国内の観光客もそうですし、インバウンド、こういったことも含めて、例えば、よく説明しているのは、二条城の大広間を見て、ここで何が起こったかをそれを見るだけで理解するのは難しいと思うんですが、最近はICT、インターネットやスマホも発達しているものですから、そこへ、QRコードに当てれば、場合によったらば説明を、その人の言語だけではなくて画像も出てくるような形にしていくだとか、そういうようなことも大事だと思います。  それから、バリアフリーなんかにつきましても、以前から携わっていたところでありますが、オリパラに向けまして相当程度進みましたが、そういうことも含めて、文化、スポーツ、そして町づくり
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 不登校については、なかなか深刻な問題でございます。  我々、小中高の不登校児童生徒数が過去最多となったこと、こういうことを踏まえまして、不登校により学びにアクセスできない子供たちをゼロにするため、本年三月にCOCOLOプランを取りまとめております。  そして、十月には総理から、現下の不登校やいじめ重大事態の状況を踏まえた緊急対策を取りまとめ、経済対策にも盛り込むよう指示があり、不登校・いじめ緊急対策パッケージを策定するとともに、先日閣議決定された総合経済対策においても、COCOLOプランを前倒しした取組を盛り込んだところであります。  これらの取組を私も先頭に立って進めていくことにつきまして、大臣メッセージを公表し、子供たちと教育委員会、学校に向けて発出しております。  今後も、子供たちを、誰一人取り残されず、安心して学ぶことができる環境を早急に整えるため、必要な対
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 お尋ねの件でございますけれども、旧統一教会は、遅くとも昭和五十五年頃から長期間にわたって継続的に、そして、その信者が多数の方々に対して相手方の自由な意思決定に制限を加え、正常な判断が妨げられる状態で献金や物品の購入をさせて、多額の損害を被らせ、親族を含む多くの方々の生活の平穏を害する行為を行っております。  このことにより、不法行為として損害賠償を認容する民事判決の賠償額や和解、示談の解決金等は、対象者約千五百五十名、総額約二百四億円に上っており、家族を含めた経済状態を悪化させ、将来の生活に悪影響を及ぼしたり家族関係が悪化するなど、本人や親族に与えた精神的な損害も相当甚大であること、こういったことから、民法上の不法行為に該当し、宗教法人法第八十一条第一項第一号に定める解散命令事由に該当するものと認めました。  また、旧統一教会が、財産的利得を目的として、献金の獲得や物品
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 先日の一谷議員に対する予算委員会での答弁についてでございますけれども、一般論として、宗教法人法と会社法とでは、その趣旨、目的、解散命令請求の仕組み等が異なり、宗教法人の財産保全を包括的に求めることができる制度と宗教法人法を改正することは、憲法の定める財産権や宗教活動に対する制限との関係で慎重な検討が必要と考えるということで申し上げたものであります。  なお、過去の経緯では、宗教法人に対する解散命令を裁判所が行う制度となった昭和二十年の宗教法人令、これから、昭和二十六年の宗教法人法の制定を通じまして、財産保全の制度は設けられておりません。また、平成七年の宗教法人法の改正においても財産保全の制度の導入は見送られているということを申し添えます。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 被害者の救済に関して、私どもがこれまで御説明をしておりました民事保全制度では時間がかかることなど、懸念を示される方がいらっしゃることは承知しております。  例えば、一般的に、民事保全法上の保全命令を申し立てるためには、債権を有すること、あるいは保全の必要性を疎明することが必要とされていますが、民事保全は、口頭弁論を必要とせず、証明ではなくて疎明で足りるとされ、迅速な手続で行われることとされているなど、現行制度下でも一定の仕組みが整備されているものと承知をしております。  いずれにしても、文部科学省としても、関係省庁と連携し、必要な情報把握に努めるなど、現行法の下で、被害者の救済に係る取組には最大限努力してまいります。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 我々が今やっていることでございますが、解散命令請求の対象となった法人も、いまだ法人格を有する宗教法人であります。もちろん、我々としましては、大変慎重に手続を取り、そして宗教法人審議会で十分御議論をした上でございますので、我々としてはそれなりのところまで来ているというふうには考えてはおりますが、現在、我々としましては、法人解散命令を請求しているところでございます。それで、司法の場での判断をお待ちしているということでございますので、行政庁の方でどこまで判断できるのかということかなと思うんです。  つまり、言い換えますと、財産保全を包括的に求めることができる制度とする、法人解散命令を請求している法人に対してですね、ということに対しては、繰り返しになりますけれども、憲法の定める財産権、宗教活動に対する制限との関係で、なお慎重な検討が必要ではないかと私たちは考えているということであ
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 一般論でございますが、宗教法人法と会社法では、その趣旨、目的、そういった仕組みが異なっております。  会社法というのは、やはり、経済的な自由、これに対していろいろなルールづけをするというものでありますし、宗教法人法は、経済の部分もないわけではないんですが、精神的自由とされる信教の自由というものについて主眼に置いて定めた法令であるということでございますので、会社法の仕組みをそのまま宗教法人法に入れていく、あるいは準用していくということには、やはり、憲法上で定める財産権、宗教活動との関係で、なお慎重な検討が必要ではないかと我々は感じております。
盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 ちょっと繰り返しになりますけれども、まず、維新さんが出しておられる案は議員立法でございますので、我々政府側が議員立法の中身についてコメントをできる立場ではないんですね。各政党の間で御議論をしていただいて早くおまとめいただければ、それはそれで、それを前提にして我々はそれへの対応をさせていただくというところでございます。  それから、我々の立場は、今現にある宗教法人法にのっとりまして、私たちは東京地方裁判所に解散命令請求というのを行っている当事者でございます。その当事者が裁判所の判断を待っている中で、宗教法人法を改正をするような動きを私たち政府がするというのは、これはちょっと余りふさわしくない、そんなふうに思います。  それから、これは若干余計かもしれませんが、被害を受けられている方、今実際に民事の手続を取っておられる方、そういう方はそういう方で、今でも枠組みとして、保全の
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盛山正仁
役職  :文部科学大臣
衆議院 2023-11-08 文部科学委員会
○盛山国務大臣 誰もが学ぶことができる機会の保障、誰一人取り残さない、それは今委員がおっしゃったとおり、我々考えているところでございますが、国における高校生等の修学支援につきましては、平成二十六年度に、所得制限を設けることで捻出した財源を活用して、私立高校等へ通う生徒への就学支援金の加算拡充、授業料以外の教育費の支援である高校生等奨学給付金の創設などの見直しを行っており、低所得者世帯等への支援を拡充することで、より教育の機会均等に資する制度にしております。  そして、教育費の負担軽減の在り方については、限られた財源を使ってどのような家庭をどう支援していくかという観点から考えていく必要があると考えておりますので、目標としては別に変わらないわけでございますけれども、現時点でどこまでできるのかということで、ちょっと委員の御指摘と距離があるのかなと考えております。