戻る

文部科学大臣

文部科学大臣に関連する発言3706件(2023-01-24〜2025-12-15)。登壇議員5人。関連する会議録を横断的に参照できます。

最近のトピック: 教育 (128) 科学 (114) 学校 (112) 文部 (94) 支援 (67)
発言一覧
発言者 肩書 日付 会議名
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えします。  先ほども申し上げたように、国庫負担上は、委員がおっしゃるように、教諭の給与単価はこれまでと同様に算定をさせていただきますが、文部科学省としては、この主務教諭の創設趣旨、この考え方を各地方公共団体に対して丁寧にしっかりと分かりやすく説明してまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えします。  今回の主務教諭の創設、学校の指導、運営体制の充実と教師の処遇改善をまさに実現するものでございまして、本法案をお認めいただければ、文部科学省としても、この主務教諭の創設の趣旨、さらには予算措置の考え方を丁寧に説明するとともに、必要に応じては自治体に対して指導と助言を行ってまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
詳細な事実関係については後ほど政府参考人から補足をさせていただきますが、私ども、やはり多様化、困難化するこの教育課題の対応を図る上で、まずはきめ細かな指導を可能とする指導体制を整備していくことは重要だと考えておりまして、このため、令和七年度で三十五人学級が完成する小学校に続きまして、財源確保と併せて、令和八年度から中学校における三十五人学級への定数改善を行うこととしておりますが、具体的な進め方に関しては今後検討してまいりますが、文部科学省といたしましては、中学校の学級編制の標準を定めている義務標準法の改正案の提出に向けて準備をしっかりと進めてまいります。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
委員にお答えいたします。  在校等時間又は時間外在校等時間として時間管理の対象にしているのは、時間外勤務命令を命じられて行うものでないとしても、こうした業務を行う時間も含めて時間を管理することが学校における働き方改革を進める上で必要不可欠であるためでございまして、御指摘のような労働基準法の適用除外を拡大するというものではありません。  また、御指摘の公立学校の教師における労働基準法の適用に関しましては、まずは、地方公務員には一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。その上で、公立学校の教師につきましては、給与その他の勤務条件の特例を定めた給特法の規定に基づきまして、必要な読替えが行われた上で、一部の規定を除きまして労働基準法が適用されています。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
先ほどの、必ずしもゼロ時間となるものではないということは、不断の見直しをしていくということでもございます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
先ほどのお話に戻ります。例えば、公立学校の教師の所定の勤務時間は条例で七時間四十五分と定められているというふうに私は承知をしておりますが、所定の時間外、勤務時間外に勤務するよう法令の根拠に基づいて校長が教師に対して時間外勤務命令を行った場合には、所定の勤務時間を超えて教師を勤務させることができます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
御指摘の裁判例に関して申し上げれば、公務災害の認定に当たりまして、原告の勤務時間外の職務遂行が校務分掌等による包括的な職務命令に基づいた職務遂行と言えるかという見地から公務該当性を判断したものであるというふうに承知をしているところでございます。  公立学校におきまして、教師が勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法は、こうした点も踏まえまして公立学校の教育職員の給与その他の勤務条件の特例を定めているものでございます。  その上で、御指摘の答弁に関しましては、公立学校の教師が、所定の時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う時間は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えております。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
公立学校におきまして、教師が時間勤務、勤務時間外に校務に従事している時間がすべからく労働基準法の労働時間に該当するというものではなく、給特法におきましては、こうした点も含めて公立学校の教育職員の勤務条件の特例を認めているところでございまして、繰り返しになりますが、公立学校の教師が、所定の勤務時間外にいわゆる超勤四項目に該当する時間外勤務命令に基づき業務を行う時間は労働基準法の労働時間に該当いたしますが、時間外勤務命令によらず業務を行う時間は労働基準法上の労働時間には当たらないものと考えているところでございます。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
撤回することは考えておりません。
あべ俊子
役職  :文部科学大臣
参議院 2025-05-22 文教科学委員会
地方公務員である公立学校の教師につきましても労働基準法は適用されていることから、仮にこの公立学校の校長が所定の休憩時間を当該学校の教員に与えていないと認められる場合におきましては労働基準法に反することとなるものと考えられるものでもあり、学校長において実態に応じて正確に休息時間を把握すべきであるというふうに考えております。